住所変更手続き よくある質問と回答
質問転入届の提出に誰も行けません。どうしたらいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)
回答
転入届(住民異動届)は、転入した日(引っ越しの日)から14日以内に、本人又は世帯主が、転出証明書(前の住所の市区町村に転出届をして交付を受ける)を添付(※)して届出をしていただくことになっています。
※ その他の添付書類(必要なもの)は、下記関連情報にある転入届(他市町村から広島市に引越してきたとき)の説明をご覧ください。
御質問のように、本人又は世帯主から届出ができないときは、代理人が届出をすることができます。届出人の委任状を添付してください。
なお、委任状は、委任者(届出人)が次の内容を書いて作成してください。
- あて名:区長様(届出先の区名)及び作成日
- 委任者(届出人)の住所、氏名、署名押印
- 受任者(代理人)の氏名、住所
- 委任する内容(転入届をすることを受任者に委任する。)
- 届出の内容(以下の事項を代理人が窓口で住民異動届の用紙に記入します。)
- 転入した者全員の氏名、生年月日、性別
- 旧住所及び旧住所の世帯主の氏名
- 新住所及び新住所の世帯主の氏名
- 転入した者全員の本籍及び戸籍の筆頭者の氏名
- 異動年月日(転入した日)
また、窓口では、本人確認をしますので、窓口に行かれる代理人は、自分の運転免許証やパスポート、健康保健証など本人であることが分るものを持参してください。