転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)

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ページ番号1003293  更新日 2025年3月10日

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申請する窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の区役所市民課・出張所
(連絡所は除く。)
転出するまでの間※
  • 委任状(代理人の場合。ただし、同一世帯の方は必要ありません。)
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)
  • 通知カード(お持ちの方が国外へ転出される場合)
  • 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の場合)
  • 国民健康保険証または資格確認書(所持者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(所持者のみ)
  • 印鑑登録証(所持者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • 窓口に来た人の本人確認書類
本人、世帯主又は代理人

※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について

この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。
届出に当たっては、以下の様式の「転出届(郵便請求専用)」 をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について

転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

「広島市手続きガイド」で必要な手続きなどが確認できます!

スマートフォンやパソコンから簡単な質問に答えることで、転出に関する必要な手続き持ち物窓口等を調べることができるウェブページ「広島市手続きガイド」を公開しています。

下記リンクからアクセスできます。ぜひご活用ください!

関連情報

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