転出届(広島市から他市町村へ引越すとき)
申請する窓口 |
申請期間 |
必要なもの |
届出人 |
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住所地の区役所市民課・出張所 (連絡所は除く。) |
転出するまでの間※ |
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本人、世帯主又は代理人 |
※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について
この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。
届出に当たっては、以下の様式の「転出届(郵便請求専用)」 をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について
転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
「広島市手続きガイド」で必要な手続きなどが確認できます!
スマートフォンやパソコンから簡単な質問に答えることで、転出に関する必要な手続き、持ち物、窓口等を調べることができるウェブページ「広島市手続きガイド」を公開しています。
下記リンクからアクセスできます。ぜひご活用ください!
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