住所変更手続き よくある質問と回答

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ページ番号1001843  更新日 2025年3月17日

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質問住所は変わらず、マンション名(アパート名)だけが変更になったが、届出は必要ですか?(FAQID-2246~2249・2289)

回答

現在、マンション名やアパート名が住民票に記載されている場合は、届出をしてください。マンション名やアパート名は、これがないと住所が明らかにならないような場合に、届出をしていただいて、住民票に住所の方書きとして記載しています。
例えば、マンション名がないと郵便が配達されないというような場合です。

  • 届出窓口 お住まいの区の区役所市民課、出張所
  • 必要なもの 住民異動届、届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
    ※その他の必要なものは、下記関連情報にある転居届(同じ区内で引越してきたとき)をご覧ください。
  • 届け出期間 変更があった日から14日以内
  • 届出をする人 世帯主または代理人

注意事項

  • 印鑑登録は、届出により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
  • 届出は代理人の方に依頼しても手続きができます。ただし、委任状が必要です。
  • 郵送では手続きできません。

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