令和6年度 広島市放課後児童クラブの利用
1 広島市放課後児童クラブの運営内容
(1)目的
放課後や長期休業中に、就労などにより保護者が家庭にいない小学生に対し、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的として実施しています。
(2)対象児童
次の1~3までの条件を全て満たす場合に対象となります。
- 広島市内に住所を有している児童
- 小学校に在学している児童
- 保護者及び同居する親族(18歳未満又は75歳以上の者を除く。以下「保護者等」という。)が次のいずれかの事由に該当することで、家庭において適切な保護を受けられないことが常態であると認められる児童
- ア 保護者等が、就労のため、1週間のうち4日以上(月16日以上)、午後5時頃まで家庭にいないこと(※1)(※2)。
- イ 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害があること。
- ウ 保護者等が、疾病又は負傷の状態にあるか障害がある親族等を、常時介護していること。
- エ 保護者等が、出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)に当たる日から出産日後8週間に当たる日までの間(以下「産前産後期間中」という。)であること。
- オ 保護者等が、大学・専門学校等へ通学中であること。
- カ その他児童を保護できない特別の事由があること(※3)。
- ※1 長期休業中のみの利用については、長期休業期間中のみの利用を受け付けても、定員を超過せず、放課後児童クラブの運営に支障がない範囲で受け付けます。この場合、保護者等の就労時間の要件は、「午後5時頃」とあるのを「正午頃」に緩和します。
- ※2 夜勤明けの休日等において、休息が必要なために、午後5時頃まで児童を保育できない場合も、日数に含みます
- ※3 求職活動による場合には、1週間のうち4日以上(月16日以上)、午後5時頃まで家庭にいないことが必要です。承諾する利用期間は、「利用開始日から起算して、3か月が満了する日まで」です。
(3)実施期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(ただし、次の休所日を除く)
【休所日】
- 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 広島市立幼稚園・学校夏季一斉閉庁日(令和6年度は8月13日~15日の予定)
- 年末年始(12月29日~1月4日)
(4)開設時間
- 月曜日から金曜日まで 13時00分~18時30分
- 土曜日 8時30分~17時00分
- 長期休業中及び学校代休日 8時30分※~18時30分
- 短縮授業日 下校時~18時30分
※ 長期休業中に限り、希望者を対象として開設時間の延長(8時00分~8時30分、土曜日を除く。)を有料で実施しています。詳しくは「広島市放課後児童クラブのしおり」をご覧ください。
(5)活動内容等
「広島市放課後児童クラブのしおり」をご覧ください。
放課後児童クラブのサービスの一環として、おやつ・長期休業中の弁当の配送サービスを実施しています。詳細は以下のリンクをご確認ください。
(6)利用料金
お子さま一人につき以下のとおり利用料金がかかります。
料金区分A,Bの負担軽減措置に該当する方は、放課後児童クラブ利用申込書の該当する欄にチェックの上、申し込んでください。受給状況等を確認することに同意される方は、利用料金を算定するための関係書類の添付は、原則不要です。
各補助の詳細は、以下の添付ファイルをご確認ください。
料金区分 | 世帯区分 | 月額利用料 |
---|---|---|
負担軽減措置A |
|
無料 |
負担軽減措置B |
|
3,000円 |
C | その他(上記に該当しない世帯) | 5,000円 |
- ※ 利用料金の算定に当たっては、住民票上の世帯員だけでなく、その他の同居する親族等を含み、判定します。
- ※ 市民税非課税世帯以外の項目は、放課後児童クラブ利用申込日時点の状況で判定します。
- ※ 市民税非課税世帯の判定については、令和6年4月~6月に利用を開始する場合は令和5年度の市民税で、令和6年7月~令和7年3月に利用開始する場合は令和6年度の市民税で判定します。
- ※ 住民税課税年度の直前の1月1日に広島市外に居住されていた場合は、市民税額が確認できる書類をご提出ください。
- ※ 弁当代及びおやつ代は、上記料金に含まれていません。
- ※ 利用料金とは別に、保護者会費(おやつ代や保険料等)をご負担いただく場合があります。保護者会費については、各保護者会の取扱いに従い、お支払いください。
多子軽減
同一世帯から2人以上のお子さまが放課後児童クラブを利用されている場合、第2子は半額、第3子以降は無料とします(年齢が上の児童から順に減額していきます。)。
軽減に当たっては、申請等の手続きは基本的に必要ありませんが、本市が運営する放課後児童クラブと民間放課後児童クラブで、それぞれ別の兄弟姉妹が利用されている場合などは、相互の情報把握ができないため、学年が下のお子さまについて、通っている放課後児童クラブに「放課後児童クラブ在籍証明書」の発行を依頼し、学年が上のお子さまが通われている放課後児童クラブにご提出ください。また、証明書の取得にあたっては、必ず、実際に放課後児童クラブに通い始めた日以降に取得してください。
なお、本市が補助を行っていない民間学童保育等に通われている場合は、本軽減の対象とはなりません(本市が補助している民間放課後児童クラブは、放課後児童クラブ一覧(令和6年度)をご覧ください。)。
月後半からの利用
利用料金は、原則、月額で設定しますが、月の後半(16日以降)に利用を開始する場合は、実際に必要となる経費等を考慮し、初月の利用料金を半額(第2子の場合は、さらにその半額とします。)とします。
ただし、月の途中で利用を中止された場合は、すでにそのお子さまを保護するための人材や物品を確保している状況であることなどから、半額とはしません。
月の途中での放課後児童クラブ間の異動
月の途中で放課後児童クラブを異動する場合、異動先の新しいクラブでの初月の利用料金を無料とします。異動元のクラブで「放課後児童クラブ利用証明書」を発行してもらい、異動先のクラブにご提出ください。
料金区分の変更手続き
負担軽減措置に該当する就学援助、各医療費補助等を新たに受給したり、受給資格を喪失するなどの受給状況の変更があった場合には、必ず「放課後児童クラブ世帯状況等変更申出書」を各クラブにご提出ください。原則、申し出があった翌月から料金区分を変更しますが、遡って金額を請求する場合や、還付をさせていただく場合があります。
利用料金の納付方法
毎月送付する納付書により各金融機関等でお支払いいただくほか、口座振替も可能です。
口座振替依頼書は、教育委員会放課後対策課、各区地域起こし推進課、各放課後児童クラブに備え付けています。手続きから口座振替開始まで、おおむね1~2か月を要するため、口座の登録完了までは送付する納付書にてお支払いをお願いします。
申し込みの取下げ・辞退・利用の中止
利用開始前および利用期間満了前に放課後児童クラブを利用する必要がなくなった場合は、必ず事前に「広島市放課後児童クラブ利用中止(申込取下げ・辞退・中止)届」を各クラブへ提出してください(提出がない場合は、利用料金がかかります。)。日付を遡っての提出はできません。
- (例1)4月1日から利用開始の予定だったが、利用しないこととなった。→3月31日までに提出
- (例2)放課後児童クラブを利用中だが、6月1日からは不要となった。→5月31日までに提出
(7)定員
広島市児童福祉施設設備基準等条例(以下「条例」という。)において、児童1人あたりの面積(おおむね1.65平方メートル以上)やクラスの児童数(おおむね40人以下)の基準を定めたことから、各放課後児童クラブにおいて定員を設定しています。
(8)保険
放課後児童クラブでは、日頃からケガのないように見守り・指導に努めているところですが、それでも避けられなかったケガについて、原因が施設的な瑕疵等である場合には、市が加入する損害賠償保険で治療費の対応をします。
※ こども同士のけんかによるケガ、来所途中・帰宅途中の事故については、保険の対象にはなりません。
2 広島市放課後児童クラブの利用手続
利用を希望する放課後児童クラブへ、「広島市放課後児童クラブ利用申込書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、受付期間内に持参(原則郵送は不可)により、申し込んでください
- 利用申込書は、各放課後児童クラブで配布しています。
- 複数の放課後児童クラブ(本市が補助する民間放課後児童クラブを含む)へ同時に申し込みはできません。
- 在職証明書等の提出する証明書類の有効期間は、利用開始日の1年前にあたる日付以降のもので、
かつ、利用開始日が証明日の翌年度になる場合は、証明日が属する年度の10月~3月末までの証明日が有効です。
必要書類
- 常勤、パート等で就労している場合(雇用主に雇用されている場合)
- 在職証明書 ※任意の様式も可
- 自営、内職、農業等で就労している場合
- 就労申立書
- 保護者等が疾病・負傷の場合
- 診断書(写しでも可)又は介護保険被保険者証(要介護3~5の場合のみ可)(写)
- 親族等を常時介護している場合(※2)
-
- 介護者:申立書(当該児童を保護できない理由を記載したもの)
- 要介護者(同居しない親族等も含む):診断書(写し可)若しくは、介護保険被保険者証(要介護3~5の場合のみ可)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証、日中一時支援事業受給者証、移動支援事業受給者証、障害福祉サービス受給者証、又は自立支援医療等受給者証(精神通院)の写し
- 障害がある場合(保護者等)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、日中一時支援事業受給者証、移動支援事業受給者証、障害福祉サービス受給者証、又は自立支援医療等受給者証(精神通院)の写し
- 産前産後期間中の場合
- 母子健康手帳(写)(表紙及び出産予定日が分かるページ)
- 大学・専門学校等へ通学している場合
- 在学証明書(写しでも可)(※3)
- 求職活動中の場合
-
申立書(当該児童を保護できない理由、状況を記載したもの)
(前年度からの継続利用及び年度中途の継続利用は申立書に求職活動状況申立書(継続用)を添付
- その他の事由
- 当該事由が確認できる書類又は申立書(当該児童を保護できない理由、状況を記載したもの)
- 在職証明書1 (PDF 129.6KB)
- 就労申立書1 (PDF 86.6KB)
- 申立書1 (PDF 67.2KB)
- 申立書2 (PDF 67.2KB)
- 求職活動状況申立書(継続用) (PDF 97.6KB)
- 申立書3 (PDF 67.2KB)
- ※1 必要書類は、保護者、同居する親族(18歳未満又は75歳以上の者を除く。)それぞれ必要です。
- ※2 介護者と要介護者の両方の必要書類を提出してください。
- ※3 入学予定のため、在学証明書を提出できない方は、合格通知書や入学手続書類など入学予定が確認できる書類を提出してください。まだ合格発表されていない場合は、入学時期を申立書に記入の上、提出してください。後日、入学予定が確認できる書類を提出してください。
優先利用
優先利用に該当する児童(ひとり親家庭の児童、障害(※1)のある児童)について、優先利用を希望する場合は、利用申込書の「希望する」にチェックをしていただき、必要書類を申込時に提出してください(希望しない場合は必要書類の提出は不要です)。
確認が必要な事由 | 必要書類 |
---|---|
障害のある児童の場合 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害児通所支援受給者証、日中一時支援事業受給者証、移動支援事業受給者証、障害福祉サービス受給者証、又は、自立支援医療等受給者証(精神通院)の写し(※2) |
ひとり親家庭の児童の場合 | 遺族年金の証書、児童扶養手当の証書、又はひとり親家庭等医療費受給者証の写し(※3) |
- ※1 知的障害、身体障害、精神障害、発達障害等
- ※2 障害のある児童で必要書類が提出できない場合、特別支援学級、通級指導教室の在籍が確認できる書類(個別の指導計画(写)、個別の教育支援計画(写)、成績表(写)など(いずれもクラス及び児童氏名が分かるページ))を提出してください。
- ※3 ひとり親家庭の児童で必要書類が提出できない場合、「戸籍謄本」と「住民票の写し」(写しでも可)の両方を提出してください。なお、ひとり親家庭等医療費補助を受給しており、利用申込書の負担軽減措置の該当欄にチェックをしている場合には、書類の添付は不要です。
利用の承諾等
- 利用申込書や在職証明書などの添付書類により、対象児童の要件を満たしているかどうかを確認して、利用の承諾・不承諾を決定します。
- 求職活動による場合、承諾する利用期間は、「利用開始日から起算して、3か月が満了する日まで」です。利用期間終了後も求職活動を理由に、継続して利用を希望する場合は、申立書と併せて求職活動状況報告書(継続用)を添付のうえ、新しく申し込んでください。
- 利用希望児童数が多く、定員を超過するため、対象児童の要件を満たす方全員の利用を承諾できない場合は、以下の優先順位に基づき、順位を付した上で、順位の上位の方から順に定員に達するまで、利用を承諾します。
優先順位
- ア 学年が低い児童を優先します(小学校1年生→2年生→3年生→4年生→5年生→6年生)。
- イ なお、同一学年内の順位は次のとおりです(1.→2.)。
- 優先利用に該当する児童(ひとり親家庭の児童、障害のある児童)
- 1.以外の児童
※ 優先利用を希望する場合は、利用申込時に確認書類の提出が必要になります。
(1)令和6年4月から利用を希望される方(「春休み」のみの利用は除く)
受付期間
通年利用(4月1日~翌3月31日)
対象学年 |
受付期間 |
---|---|
新1年生~新3年生 |
1次受付 令和5年12月8日(金曜)~12月20日(水曜) |
新1年生~新6年生 |
2次受付 令和6年2月8日(金曜)~2月21日(水曜) |
- ※ 利用開始日が4月1日~4月15日の場合に、通年利用として上記期間に申し込むことができます。
- ※ 1次受付から順に、審査・決定しますので、利用を希望する新1年生から新3年生におかれましては、1次受付で申し込みされることをおすすめします。
- ※ 受付期間内に申し込みできなかった場合には、と同じ受付期間で受け付けます。
- ※ 令和6年4月1日に開設される民間放課後児童クラブについては、受付期間が異なります。入所を希望する民間放課後児童クラブへ直接お問合せください。
利用の承諾等
- 定員に達するまでの順位付けは、優先利用に該当する児童、優先利用に該当しない児童、それぞれにおいて順位付けが必要となった場合、抽選により順位を付けます。
- 対象児童の要件を満たしているにもかかわらず、上記の順位により利用が承諾されなかった方については、利用の承諾を保留します。申込先の放課後児童クラブが利用可能となった際は、低学年の児童を優先し、同学年内では、先に付した順位の上位の方から順に利用の承諾を決定します。
(2)長期休業中(春休み、夏休み、冬休み)のみの利用を希望される方
長期休業期間中のみの利用を受け付けても、定員を超過せず、放課後児童クラブの運営に支障がない範囲で申込を受付けます。申込を受け付ける放課後児童クラブは、事前に広島市ホームページでお知らせします。
- ※ 長期休業中のみの利用については、保護者等の就労時間の要件について「午後5時頃」とあるのを「正午頃」に緩和しています。
- ※ 放課後児童クラブの利用料金は、原則、実際に利用する日数にかかわらず月額で設定しているため、長期休業中のみの利用の場合も、同様に月額での利用料金がかかります。例えば、春休みの利用は1か月分、夏休みの利用は1.5か月分、冬休みの利用は1.5か月分の利用料金となります。
受付期間
※ 1次受付から順に、審査・決定します
区分 |
受付期間 |
---|---|
「令和6年4月の春休み」のみの利用 |
令和6年2月8日(木曜)~3月15日(金曜) |
「夏休み」のみの利用 |
|
「冬休み」のみの利用 |
|
「令和7年3月の春休み」のみの利用 |
|
※ 「夏休み」のみの利用について、上記受付期間内に申し込みできなかった場合、と同様の受付期間で受け付けます。
上記の申込により定員に達した放課後児童クラブにおいては、後日、定員に空きが出た場合であっても、再度、長期休業中のみの利用申込の受付は行いません。
利用の承諾等
- 定員に達するまでの順位付けは、優先利用に該当する児童、優先利用に該当しない児童、それぞれにおいて順位付けが必要となった場合、抽選により順位を付けます。
- また、対象児童の要件を満たしているにもかかわらず、上記の順位により利用が承諾されない方については、利用を不承諾とします。
(3)年度の中途からの利用を希望される方
受付期間
区分 | 受付期間 |
---|---|
利用開始希望日が月の前半(1~15日)(※1) | 利用希望月の前月の1~15日(※2) |
利用開始希望日が月の後半(16~末日)(※1) | 利用希望月の前月の16~末日(※2) |
- ※1 利用開始希望日が7月16日~8月31日、12月16日~1月15日、3月16日~3月31日の間の方については、長期休業中のみの利用と同じ受付期間で1次受付します(定員に余裕がある場合、2次受付を行います。2次受付の日程は「広島市放課後児童クラブのしおり」をご覧ください。)。
- ※2 受付期間の末日が、放課後児童クラブの休所日の場合、その前日を受付締切日とします。
利用の承諾等
- 定員を超過した場合の順位付けは、優先利用に該当する児童、優先利用に該当しない児童、それぞれにおいて順位付けが必要となった場合、抽選ではなく申込順となります。
- 対象児童の要件を満たしているにもかかわらず、上記の順位により利用が承諾されなかった方については、利用の承諾を保留します。申込先の放課後児童クラブが利用可能となった際は、低学年の児童を優先し、同学年内では、先に付した順位の上位の方から順に利用の承諾を決定します。
問い合わせ先
※ 民間放課後児童クラブについては、「広島市放課後児童クラブのしおり」に掲載している各施設へ直接お問い合わせください。
児童館のある小学校区の放課後児童クラブ
- 中区
【白島、基町、幟町、袋町、竹屋、千田、中島、吉島東、吉島、広瀬、本川、舟入、江波(児童館内※)】
中区地域起こし推進課:082-504-2820 - 東区
【福木、温品、上温品、戸坂、戸坂城山、東浄、中山、牛田新町、早稲田、牛田、尾長、矢賀】
東区地域起こし推進課:082-568-7705 - 南区
【大州、青崎、向洋新町、段原、東雲(比治山小学校区)、皆実、翠町、大河、黄金山、仁保、楠那、宇品東、宇品】
南区地域起こし推進課:082-250-8935 - 西区
【大芝、三篠、天満、観音、南観音、己斐、己斐上、己斐東、山田、古田、高須、庚午、草津、鈴が峰、井口台、井口、井口明神】
西区地域起こし推進課:082-532-0927 - 安佐南区
【八木、川内、緑井、中筋、古市、大町、毘沙門台、安東、安、上安、安北、安西、原、祇園、長束、長束西、山本、春日野、伴南、大塚、伴、伴東】
安佐南区地域起こし推進課:082-831-4926 - 安佐北区
【狩小川、深川、亀崎、真亀、倉掛、落合東、落合、口田東、口田、三入、三入東、可部、可部南、亀山、亀山南、鈴張、飯室、久地南、日浦】
安佐北区地域起こし推進課:082-819-3905 - 安芸区
【瀬野、みどり坂、中野、中野東、畑賀、阿戸、船越、矢野西、矢野、矢野南】
安芸区地域起こし推進課:082-821-4905 - 佐伯区
【石内、河内、五月が丘、藤の木、彩が丘、美鈴が丘、利松(八幡東小学校区)、八幡、坪井(五日市観音小学校区)、五日市観音西、五日市中央、五日市、五日市東、五日市南、楽々園】
佐伯区地域起こし推進課:082-943-9705
児童館の無い小学校区の放課後児童クラブ
神崎、江波(小学校内※)、荒神町、元宇品、古田台、梅林、東野、原南、戸山、高南、三田、大林、湯来南、石内北
こども未来局放課後対策課:082-242-2014
※ 江波小学校区:江波児童館内の放課後児童クラブについては中区地域起こし推進課に、江波小学校内にある放課後児童クラブについてはこども未来局放課後対策課に、それぞれお問い合わせください。
ダウンロード
利用申込関係
-
広島市放課後児童クラブのしおり5 (PDF 1.3MB)
- 広島市放課後児童クラブ利用申込書2 (PDF 656.1KB)
- 広島市放課後児童クラブ利用申込書 (Excel 79.3KB)
- 在職証明書2 (PDF 129.6KB)
- 在職証明書 (Word 27.0KB)
- 就労申立書2 (PDF 86.6KB)
- 就労申立書 (Word 18.7KB)
- 申立書4 (PDF 67.2KB)
- 申立書 (Word 19.1KB)
- 求職活動状況報告書(継続用) (PDF 97.6KB)
- 求職活動状況報告書(継続用) (Word 22.1KB)
- 広島市放課後児童クラブ延長利用申込書(中途申込用) (PDF 134.2KB)
- 広島市放課後児童クラブ利用(申込取下げ・辞退・中止)届 (PDF 82.8KB)
利用料金関係
- 放課後児童クラブ在籍証明書2 (PDF 90.0KB)
(兄弟姉妹で異なる放課後児童クラブを利用している場合) - 放課後児童クラブ利用証明書2 (PDF 88.0KB)
(月の途中で放課後クラブを移動する場合) - 放課後児童クラブ世帯状況等変更申出書2 (PDF 519.6KB)
(受給状況、世帯状況に変更があった場合)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局 放課後対策課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号
電話:082-242-2014(代表) ファクス:082-242-2018
[email protected]