有料老人ホーム設置(予定)者の方へ

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ページ番号1015486  更新日 2025年2月26日

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広島市では、高齢者福祉の一層の推進、有料老人ホーム事業の安定及び入居者の居住環境の向上等を図るため、老人福祉法及び老人福祉法施行規則に定めるもののほか、「広島市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び「有料老人ホーム設置運営指導要綱」により、広島市内の有料老人ホームの運営における指導基準や事務手続等を定めています。

1 広島市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正

(1)趣旨

国の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正に伴い、「広島市有料老人ホーム設置運営指導指針」を改正しました。

(2)主な改正点

令和6年11月8日改正

  1. 既存建築物等の活用の場合の見直し
  2. 業務継続に向けた取組の強化
  3. 医療機関等との連携の強化
  4. 身体的拘束防止の推進
  5. 高齢者虐待防止の推進

令和6年12月6日改正

高齢者向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供等を行う事業者と委託契約等を締結する場合の留意事項の新設

(3)施行

改正指導指針は、令和6年11月8日から施行します。

改正指導指針は、令和6年12月6日から施行します。

2 広島市有料老人ホーム設置運営指導要綱の改正

(1)趣旨

国の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正に伴い、「広島市有料老人ホーム設置運営指導要綱」を改正しました。

(2)改正点

  • 令和6年度の介護報酬改定及び国の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正に合わせ、様式第12号を改正
  • 国の「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の改正に合わせ、別表1~3を改正

(3)施行

改正後指導要綱は、令和6年11月8日から施行します。

3 様式等のダウンロード

各種届出等で使用する様式等については、以下からダウンロードしてください。

関連情報

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2721 ファクス:082-504-2136
[email protected]