介護サービス事業所によるサービス継続

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ページ番号1011378  更新日 2025年2月20日

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介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
各介護サービス事業所においては、介護サービスの継続等について、以下の点に留意してください。

1 感染防止策の徹底

サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示された取扱いを徹底の上、対応を行ってください。
面会に関しては、地域における発生状況等も踏まえ適切な対応を行うとともに、オンライン面会も考慮しつつ、面会の実施に当たっては感染防止対策を徹底してください。

「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」については、以下のページを確認してください。
なお、介護職員や利用者へ向けた研修動画・研修資料や介護現場における感染対策の手引き等についてのページを参考としてください。

また、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するためのかかり増し経費に対する支援は以下のページを確認してください。

2 柔軟なサービス提供について

サービス提供にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」により示されて人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討してください。
その際、サービス別の特例について一覧化したものを厚生労働省のホームページに掲載しているので、参考としてください。

3 休業する場合の留意点

介護サービス事業所を休業する場合については、以下のページを確認してください。

4 事業所の事業継続

事業継続のための補助金は以下のページを確認してください。

5 その他

上記以外にも、厚生労働省の事務連絡や広島市の通知を参考として、サービスの継続をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]