有料老人ホーム等及び介護保険施設等における入居者の医療・介護サービス等の利用

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ページ番号1011369  更新日 2025年2月20日

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有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅並びに介護保険における入所施設・居住系サービスにおいて、入所(居)者が希望する医療・介護サービス等の利用について、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、禁止する又は控えさせるといった事案が発生しています。

医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、本来利用・算定可能なサービスであって、入所(居)者が希望する、若しくは入所(居)者に必要である各種訪問系サービス及び通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供されるサービス等について、不当に制限することがないよう留意してください。

詳しくは下記の事務連絡を御確認ください。

問合せ先

介護サービス事業所

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 介護保険課 事業者指導係
  • 電話:082-504-2183
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

老人福祉施設等

  • 郵送:〒730-8586
    広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
    広島市 高齢福祉課 福祉係
  • 電話:082-504-2145
  • ファクス:082-504-2136
  • メールアドレス:[email protected]

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]