退院患者の介護施設における適切な受入等
新型コロナウイルス感染症退院患者の介護施設における受入について、厚生労働省から「退院患者の介護施設における適切な受入等について(令和2年12月25日付事務連絡、令和3年3月5日一部改正)」が発出されています。
当該事務連絡の要点を以下に記載しますが、詳細は下部の「関連資料」から当該事務連絡を確認してください。
各施設におかれましては、感染者等の退院患者の施設での受入について、事務連絡に基づき、適切に取り扱って頂きますようお願いします。
1 感染者等の退院患者の施設での受入について
下記の基準を満たす退院患者から、施設への入所希望があった場合は、適切な受入をお願いします。
有症状者の場合
(1)人工呼吸器等による治療を行わなかった場合
次の1又は2に該当する場合
- 発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(検査は不要)
- 発症日から10日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法又は抗原定量検査(以下「核酸増幅法等」という。)の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
(2)人工呼吸器等による治療を行った場合
以下の3又は4に該当する場合
- 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(検査は不要)
- 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
※ただし、3の場合は、発症日から20日間経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じるものとする。
無症状病原体保有者の場合
以下の5又は6に該当する場合
- 発症日から10日間経過した場合(検査は不要)
- 発症日から6日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
2 人員基準等の柔軟な取扱いについて
感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合、定員超過減算は適用しない取扱いが可能です。
また、指定等基準、基本サービス費及び加算に係る施設基準については、当面の間、当該入所者を除いて算出する取扱いが可能です。
3 要介護認定の取扱いについて
要介護認定の新規申請の取扱いについて、要介護認定申請中であっても、必要に応じ暫定プランの活用が可能であり、認定結果が出る前に介護サービスの利用が可能です。
4 介護報酬上の特例的な評価について
介護保険施設において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合には、当該患者について、退院前連携加算を入所した日から起算して30日を限度として算定することが可能です。
関連資料
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退院患者の介護施設における適切な受入等について(令和2年12月25日付厚生労働省事務連絡、令和3年3月5日一部改正) (PDF 201.8KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第17報) (PDF 275.9KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報) (PDF 73.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
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