介護サービス事業所において休業を行う場合の対応

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ページ番号1011355  更新日 2025年2月20日

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介護サービス事業所において、以下の理由で休業を行う場合は、下記「問い合わせ先」に連絡してください。

  • 感染防止の観点から、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合
  • 学校等の休業に伴う人手不足を理由として、社会福祉施設等の設置者の判断により、自主的に臨時休業を実施する場合

また、休業を行う場合は以下の点に留意して下さい。

  1. 利用者への丁寧な説明
    居宅介護支援事業所と連携し、事前に利用者に対し休業等の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
  2. 代替サービスの確保
    利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、自主的に休業やサービスを縮小している事業所からの訪問サービスや、他の事業所による介護サービスの適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。

問い合わせ先

介護サービス事業所

郵送:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市 介護保険課 事業者指導係
電話:082-504-2183
ファクス:082-504-2136
メールアドレス:[email protected]

老人福祉施設等

郵送:〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市 高齢福祉課 福祉係
電話:082-504-2145
ファクス:082-504-2136
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]