食品中に残留する農薬等の規制(ポジティブリスト制度)

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ページ番号1014262  更新日 2025年2月24日

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食品衛生法では、食品中に農薬や飼料添加物、動物用医薬品(以下、農薬等)が残留することで人の健康が損なわれないよう基準が定められています。

1.ポジティブリスト制度(残留農薬等は「ポジティブリスト制度」により規制されています。)

この制度は、個別に残留基準が定められた農薬等はその基準を、それ以外のものについては、原則、一律基準(食品中に残留しても人の健康を損なうおそれのない量)を適用するもので、全ての農薬等について基準を超えて残留する食品が流通しないよう規制しています。

なお、「人の健康を損なうおそれのないことが明らか」農薬等については、この制度による規制の対象外として定められています。

イラスト:ポジティブリスト制度

2.具体的なイメージ

区分 農薬A 農薬B 農薬C 農薬D 農薬E
5.0ppm 1.0ppm 3.0ppm 一律基準 一律基準
キャベツ 2.0ppm 一律基準 一律基準 3.0ppm 一律基準
リンゴ 一律基準 2.0ppm 一律基準 2.0ppm 一律基準

黒字:個別の残留基準を適用  赤字:一律基準(0.01ppm)を適用

3.外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]