令和7年第16回教育委員会議(12月定例会)議事録

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ページ番号1051372  更新日 2026年7月1日

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令和7年第16回 広島市教育委員会議議事録

令和7年12月19日(金曜日)、令和7年第16回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午前9時30分
  • 閉会 午前10時10分

2 教育長及び委員の出席者

教育長 松井 勝憲
委員 伊藤 圭子
委員 西 敦子
委員 一橋 信之
委員 砂橋 昌義
委員 長谷川 栄治

3 事務局等の出席者

  • 教育次長 木村 滋宏
  • 総務部長 中川 治昭
  • 学校教育部長 宅見 雄二
  • 指導担当部長 星野 和敏
  • 教育センター所長 森田 健嗣
  • 総務課長 田尾 雅之
  • 教育給与課長 坂本 久美子
  • 教職員課調整担当課長 加茂 剛
  • 生徒指導課長 菅川 雄二
  • 市民局生涯学習課長 木本 卓夫

4 傍聴者等

1人

5 議事日程

議題1 広島市立東区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について(報告)
議題2 広島市立安芸区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について(報告)
議題3 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
議題4 訴訟について(報告)【非公開】

6 議事の大要

松井教育長

 ただ今から令和7年第16回広島市教育委員会定例会を開会いたします。
 本日の議事録署名者は西委員と一橋委員にお願いをいたします。
 これから日程に入ります。本日の議題はお手元の議事日程のとおりです。
 なお、本日審議予定の議題4につましては、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第7号「訴訟及び審査請求等に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題4につきましては、非公開として審議することに決定をいたしました。
 それでは審議に入ります。発言者は、簡潔明瞭に全員に聞こえる声で発言をお願いします。
 最初の議題1と議題2は関連する内容ですので、一括して説明を受けた後に質疑を行うことにしたいと思います。
 本件は報告案件です。内容について、市民局生涯学習課長から説明をお願いいたします。

市民局生涯学習課長

 資料の2ページをお開きください。広島市立東区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について報告いたします。
 まず、1概要です。本市では、施設の維持補修費を含む管理運営経費の財源を確保するため、命名権取得者を公募しており、常時、先着順で応募を受け付けています。この度、広島市立東区図書館について応募があり、命名権取得者及び施設の呼称を決定したものです。
 次に、2命名権取得者及び施設の呼称です。この度は、市長の所管施設である広島市東区民文化センターと教育委員会の所管施設である広島市立東区図書館との合築施設について、命名権取得者及び施設の呼称を決定いたしました。命名権取得者は株式会社マリモホールディングスで、グループ会社の経営管理や各種建築物の設計管理を主な業務としており、応募資格に照らし、命名権取得者の適格性等について審査委員会で審査した結果、資格に問題ないことを確認いたしました。呼称は合築施設として、マリモホールディングス東区民文化センター・東区図書館、図書館単独ではマリモホールディングス東区図書館となります。期間は令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間で、命名権料は合築施設について税込年間110万円、4年間の合計で440万円です。
 参考を御覧ください。本件については、本年10月30日に審査委員会を開催し、命名権取得者を決定いたしました。今後の予定としては、今月24日に開催する命名権契約締結式において、命名権取得者と命名権契約を締結し、同日付けで市長告示及び教育委員会告示を行う予定です。呼称の使用は、令和8年4月1日から開始します。
 続きまして、資料の3ページを御覧ください。広島市立安芸区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について説明いたします。
 まず、1概要です。応募のあった広島市立安芸区図書館について、命名権取得者及び施設の呼称を決定したものです。
 次に、2命名権取得者及び施設の呼称です。市長の所管施設である広島市安芸区民文化センターと教育委員会の所管施設である広島市立安芸区図書館との合築施設について、命名権取得者及び施設の呼称を決定しました。命名権取得者は株式会社マリモホールディングスです。呼称は合築施設としてマリモホールディングス安芸区民文化センター・安芸区図書館、図書館単独ではマリモホールディングス安芸区図書館となります。期間は令和8年4月1日から令和12年3月31日までの4年間で、命名権料は合築施設について、税込年間110万円、4年間の合計で440万円です。
 参考については議題1と同様です。報告は以上です。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして、御質問等がありましたらお願いいたします。

砂橋委員

 先着順で応募を受け付けていると説明がありましたが、命名権が公募されて最初に応募された方が命名権取得者になるということですか。

市民局生涯学習課長

 はい。制度を一斉に導入したのが平成27年でございまして、その時は一斉に公募いたしまして、手が挙がった施設の呼称を決定しています。その後、手が挙がらなかった施設は随時、応募を受け付けるという状態にしています。応募があった時点で、新規の応募受付を停止する状態にして、審査を開始して、審査委員会で適正であるということが認められれば決定しております。

砂橋委員

 そうすると、これは応募が1件だからそのまま決定したということですか。

市民局生涯学習課長

 随時、募集はしているので、同日で2件応募があれば、契約希望額の提案額等の比較が必要だと思いますけれど、そういうことは考えにくいと思っています。

砂橋委員

 契約金額の査定については、申し込みがあった時に金額順で決めるということがあるかと思いますが、今回はそうではなく、市が定められた金額をそのまま設定されるということですか。

市民局生涯学習課長

 契約金額については、命名権料の下限額を年間100万円プラス消費税と定めておりまして、それが応募条件となっております。今回はその下限額と同額で提案があり、決定したということになります。

砂橋委員

 はい。承知しました。

松井教育長

 その他、御質問等ございませんか。それでは、本件につきましてはこの程度にさせていただきたいと思います。
 続きまして、議題3「市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について」を議題といたします。本件は、代決報告が2件となっております。まず、代決報告の第21号「広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部改正議案に対する意見の申出について」、教職員課調整担当課長から説明をお願いいたします。

教職員課調整担当課長

 はい。それでは、5ページを御覧ください。令和7年11月17日付けで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、市長から教育に関する議案に対する意見を求められ、内容は異議ないものと認められましたが、議案の提出準備のため直ちに決裁する必要があったことから、同日、教育長の代理決裁を行い、その旨を市長に申し出ましたので報告させていただきます。なお、本議案については、12月12日の広島市議会定例会において原案どおり可決されておりますことを併せて御報告いたします。
 資料は5ページから23ページまでございますが、8ページから15ページまでは市議会に提出した議案、16ページから23ページまでは議案の改正箇所を示す新旧対照表となっております。今回は、代決議案の5ページから7ページまでの資料で御説明をさせていただきたいと思います。それでは、引き続き5ページを御覧ください。
 まず、件名ですが、広島市立義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例等の一部を改正する条例です。長い条例なので、今後話題に出た時は給特条例と呼ばせていただきます。
 次に、2,改正の理由ですが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、これは通称、給特法と呼ばれるものですが、この給特法の改正を踏まえ、教員の処遇改善を図るため、教育調整額を給料の4%に相当する現在の額から10%に相当する額に段階的に引き上げる等の所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、3、改正の内容ですが、今回の改正に当たり、(1)から(3)までの三つの条例が改正されております。(1)から順に説明いたします。(1)ですが、給特条例の一部改正についてです。ア、教職調整額を4%に相当する額から10%に相当する額に毎年1%ずつ段階的に引き上げるものです。下の表のとおり、引き上げのタイミングは毎年1月1日でございまして、令和8年1月1日に現行の4%から5%に引き上げ、毎年1月1日に1%ずつ、令和13年1月1日に10%になるまで段階的に引き上げます。なお、幼稚園の給与については、今回の引き上げの対象外となっております。
 続きまして、6ページをお開きください。イについて、指導改善研修被認定者について、教職調整額を支給しないこととするとともに、当該指導改善研修被認定者に係る退職手当については、当該指導改修改善研修被認定者を教育職員とみなした場合に支給されることとなる教育調整額を算定の基礎とするということです。指導改善研修被認定者というのは、教諭の児童等に対する指導が不適切で、その改善のために一旦教壇から離れてもらって研修を受ける必要があると教育委員会が認定した者となります。当該被認定者は、認定期間中、教育委員会が作成した指導改善研修に関する計画書に基づき、所属長から研修を受けることを命じられます。このため、所属長の名による業務と教師の自主的、自律的な判断に基づく業務の区分が極めて困難であるという理由で支給している教職調整額は支給の要件を満たさないということで支給しないこととします。ただし、認定期間中に退職した場合があれば、その退職手当については教職調整額を受けとるとみなして、それを想定した措置を講じます。これは、退職手当が長期勤続や在職中の功績、行動に対する褒賞や退職後の生活補償など、そういった主旨を有しているためです。その他規定の整備を行います。
 続きまして、(2)一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてです。まず、ア、義務教育等教員特別手当について、職務の級及び号級の別に応じ、規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、規則で定める額を支給するとともに、支給限度額を月額8,000円から月額8,600円に引き上げるものです。具体的なことを言いますと、職責や職務の困難性に応じた給与とする観点で、現行の給与及び号給に応じて定額で支払われている月額部分を3分の2程度の水準を引き下げる一方で、学級担任に3,000円を加算するということを想定しております。この結果、学級担任に対する義務教育等教員特別手当の最高額が現行よりも増額となりますので、条例で定める支給限度額を8,000円から8,600円に引き上げるものです。
 続きまして、イ、教職調整額の対象とならない校長及び教頭の処遇改善を図るため、次のように、校長の給料月額について加算する措置を講ずるとともに、教頭の給料月額への加算措置について、現行の加算額に校長に係る加算額と同額を加算することとするものです。教職調整額と同様、引き上げのタイミングは毎年1月1日でございまして、令和8年1月1日に高校等は3,800円、小・中学校においては4,000円を加算し、最終的には、令和13年1月1日に高校等においては23,000円、小・中学校においては24,200円を加算することとなります。教頭についても同じ額を加算するのですが、すでに、7,500円から7,900円の加算措置がありますので、現行の加算額に校長に係る加算額を加えた額が改正後の加算額となります。
 続いて、7ページを御覧ください。(3)の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正については、学級担任に対する義務教育等教員特別手当の加算措置を踏まえ、多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当を廃止するものでございます。この多学年学級担当教育職員の特殊勤務手当は、いわゆる複式学級の担任に対する手当になっておりまして、現在、日額で290円支給されております。この複式学級の担任についても、先ほど御説明した担任の3,000円加算、こちらが適用されることになることから、これに合わせて廃止をするものでございます。
 最後に、4、施行期日ですけれども、令和8年1月1日からとなっております。報告は以上です。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして御質問等がありましたら、お願いをいたします。
 細々とありますが、基本的には国の方から、標準的な形の改正といったものが示されているのですか。

教職員課調整担当課長

 そうですね。給特法の改正と、教員給料は全て手当ごとに負担金が出るので、その負担金の基準が政令で定められているのですけれども、今回はそういった法律や政令に定められた基準どおりの改正になっています。

砂橋委員

 6ページの(2)イの(ア)(イ)(ウ)とある中で、小・中学校の金額が少し高くなっていますが、何か配慮があるのでしょうか。

教職員課調整担当課長

 元々高校と特別支援学校は、小・中学校に比べて規模が大きいということがありまして、その分、校長先生や教頭先生の給料は少し高く設定されています。それに比べて相対的に小学校、中学校の校長は給与水準が低い部分がありますので、今回は逆にそれを配慮して、小・中学校を少し高めに上げているという意図があるのかと思いますが、これは国の基準で詳細な説明はなかったのですが、合理的な解釈をするとこうだろうと思っています。

砂橋委員

 細かく、バランス良く配慮されている感じがいたしました。私からは以上です。

松井教育長

 その他、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。
 次に、代決報告第22号「令和7年度12月補正予算議案に対する意見の申出について」、総務課長から説明をお願いいたします。

総務課長

 それでは、代決報告第22号「令和7年度12月補正予算議案に対する意見の申出について」御説明いたします。
 24ページをお開きください。先ほどの議案と同様、12月市議会定例会に提出いたしました令和7年12月補正予算議案のうち、別紙、25ページの内容による教育に関する予算を市長が作成するに当たり、11月13日に市長から教育委員会に意見の申出の依頼がありました。これに対し、教育委員会議に諮る時間的余裕がなかったことから、広島市教育委員会事務決裁規則第6条の規定による教育長代決により異議ないものと認め、その旨を市長に申し出ましたので、報告するものです。「給与改定に伴う補正」についてです。本年9月の本市人事委員会勧告に基づき、職員の給料及び諸手当を4月1日に遡って2.95%引き上げるとともに、期末・勤勉手当の支給割合を0.05月分増額することに伴い当該人件費の増額を行うもので、補正額は18億5,596万6千円を計上しております。以上で説明を終わります。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして御質問、御意見等ありましたら、お願いをいたします。それでは、本件についてはこの程度にさせていただきたいと思います。
 次の議題4は、冒頭でお諮りしたとおり、非公開となりましたので、傍聴人、報道関係の方は、退席していただきますようお願いします。

(非公開部分省略)

松井教育長

 以上で本日の議題はすべて終了しました。
 これをもって、令和7年第16回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

7 議決事項

なし

 

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