令和7年第6回教育委員会議(3月定例会)議事録
令和7年第6回 広島市教育委員会議議事録
令和7年3月27日(木曜日)、令和7年第6回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。
1 開会及び閉会に関する事項
- 開会 午後1時30分
- 閉会 午後3時15分
2 教育長及び委員の出席者
教育長 松井 勝憲
委員 秋田 智佳子
委員 伊藤 圭子
委員 西 敦子
委員 一橋 信之
委員 砂橋 昌義
3 事務局等の出席者
- 教育次長 木村 滋宏
- 総務部長 石橋 正啓
- 学校教育部長 宅見 雄二
- 指導担当部長 星野 和敏
- 教育センター所長 川口 潤
- 総務課長 田尾 雅之
- 教職員課 森田 健嗣
- 指導第一課長 高田 尚志
- 指導第二課長 長屋 吉輝
- 指導第二課指導主事 波止元 貴士
- 市民局生涯学習課長 木本 卓夫
- 市民局文化振興課長 尾高 直浩
- 市民局文化振興課文化財担当課長 柳澤 健輔
4 傍聴者等
1人
5 議事日程
議題1 令和6年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
議題2 令和7年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
議題3 広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
議題4 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
議題5 広島市指定重要文化財の指定について(議案)
議題6 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)【非公開】
議題7 教職員の人事について(代決報告)【非公開】
6 議事の大要
松井教育長
ただ今から、令和7年第6回広島市教育委員会議定例会を開催します。
本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただいて、静粛に傍聴していただきますようお願いいたします。
本日の議事録署名者は、秋田委員と伊藤委員にお願いいたします。
これから日程に入ります。本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。なお、本日審議予定の議題6につきましては、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当し、議題7については、同項第3号「教育次長、部長、担当部長、医務監、課長、事務長、担当課長、校長、園長その他課長相当職以上の職員の任免に関すること」に該当することから、会議を非公開にしたいと思いますが御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、議題6及び議題7につきましては、非公開として審議することに決定いたしました。
それでは議題に入ります。発言者は簡潔明瞭に全員に聞こえる声で発言をお願いいたします。
まず、議題1「令和6年度『広島市児童生徒の体力・運動能力調査』の結果について」を議題といたします。
本件は報告案件です。内容について、指導第二課長から説明をお願いいたします。
指導第二課長
それでは、令和6年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について、御報告いたします。
資料の2ページを御覧ください。2ページから4ページに調査の概要、調査結果、今後の取組をまとめています。また、別冊ですが、参考資料の2ページから11ページに、実技調査の結果と質問紙調査の結果について、本市の推移等を示しております。
それでは、資料2ページ、1、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の概要を御覧ください。(1)調査目的、(2)調査対象校数等及び(3)調査実施期間については、記載のとおりとなっています。(4)調査事項につきましては、ア、児童生徒に対する調査、(ア)の実技調査と(イ)の質問紙調査が行われました。イ、学校に対する質問紙調査、ウ、教育委員会に対する質問紙調査が行われました。
2、調査結果、(1)本市と全国の体力合計点の比較を御覧ください。表の左側に小学校の結果、右側に中学校の結果を掲載しています。括弧内は令和5年度の値を示しています。また、表の数値については、少数点第1位までの値となっていますので、誤差も含めた平均値であるということを踏まえて参照してください。表の下に記載しているとおり、令和6年度の広島市の体力合計点は、小・中学校男女ともに全国を下回っています。また、令和5年度と令和6年度の広島市の平均値を比較すると、小学校では男女とも下回っており、中学校では男子が上回っており、女子が横ばいとなっています。
ここで、参考資料を御覧ください。2ページから3ページは、体力合計点の傾向についてグラフで示しています。2ページは小学校、3ページは中学校となっております。
4ページを御覧ください。小学校男子の各種目における全国平均値と本市の平均値の推移をグラフで示しています。まず、下にありますように、令和6年度の全国平均値と比較して同じか上回る種目が2種目、下回る種目が6種目となっています。次に、各種目のグラフを見ますと、全国平均値との差が1ポイント以上下回っている種目は、20mシャトルランと立ち幅跳びの2種目となっております。
続いて、5ページを御覧ください。小学校女子では、男子と同様、全国平均値と比較して同じか上回る種目が2種目、下回る種目が6種目となっています。また、全国平均値との差が1ポイント以上下回っている種目は、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、立ち幅とびの4種目となっております。
6ページを御覧ください。中学校男子では、全国平均値と比較して同じか上回る種目が4種目、下回る種目が5種目となっています。また、全国平均値との差が1ポイント以上下回っている種目は、持久走の1種目です。
続いて、7ページを御覧ください。中学校女子では、全国平均値と比較して同じか上回る種目が3種目、下回る種目が6種目となっています。また、全国平均値との差が1ポイント以上下回っている種目は、持久走、20mシャトルラン、立ち幅とびの3種目となっております。本市の児童生徒は、小・中学校男女ともに全身持久力に課題があり、特に女子の体力に課題があると考えています。
続いて、8ページ、9ページを御覧ください。上の表は、スポーツ庁が示した地域の規模別体力合計点となっております。大都市とは、政令指定都市及び東京23区のことを指しており、広島市は大都市に区分されます。表の平均値を見ますと、体力合計点は規模が大きい大都市ほど低くなる傾向があることが分かります。また、下の表は、指定都市別に体力合計点が高い順に示しています。表を見ますと、広島市は小・中学校男女ともに、おおむね標本数の順のとおり、指定都市の中で中間あたりに位置していることが分かります。
それでは、資料にお戻りいただき、3ページを御覧ください。(2)本市と全国の児童生徒質問紙調査の比較を御覧ください。体力合計点と関連を示した質問紙調査項目について、示しています。
まず、ア、体育・保健体育授業及び1週間の総運動時間についてです。表の下に記載しているとおり、「体育・保健体育の授業が楽しい」と回答する児童生徒の割合は、小・中学校男女ともに全国を上回っています。また、「1週間の総運動時間420分以上」の児童生徒の割合は、小学校では全国を上回っており、中学校では全国を下回っています。特に、中学校女子は大きく下回っております。さらに、「1週間の総運動時間が0分」の児童生徒を見てみますと、小学校では全国より少なく、中学校では全国より多くなっており、中学校は全く運動しない生徒が多い傾向にあります。
合わせて、先ほどの参考資料の10ページを御覧ください。こちらには、質問紙調査項目についての本市の推移をグラフで示しています。左が小学校、右が中学校となっております。ページの一番下、「1週間の総運動時間0分」を見ますと、平成31年度と比べ、全く運動しない児童生徒は増加傾向にあり、特に中学校女子は全体の約2割の生徒が全く運動していないという実態が分かります。こうしたことから、本市の児童生徒は授業が楽しいと感じていますが、授業での取組が自主的な運動実践につながっていないことが、課題であると考えています。
続いて、資料の方にお戻りいただきまして、3ページのイ、生活習慣についてを御覧ください。表の下に記載しているとおり、「朝食を毎日食べる」と回答した児童生徒の割合は、小学校女子は全国を下回っており、小学校男子と中学校では全国を上回っています。また、学習以外で1日にスマートフォンやテレビ等の画面を見ている時間を表す「スクリーンタイムが2時間未満」の児童生徒の割合は、これは上回っている方がスクリーンタイムは少ないのですが、小学校では全国を上回っており、中学校では全国を下回っています。特に中学校女子は大きく下回っており、スクリーンタイムが多い傾向があります。さらに、「1日の睡眠6時間未満」の児童生徒は、中学校男子では全国より少なく、小学校と中学校女子では全国より多くなっており、小学校、中学校女子は睡眠時間が少ない傾向にあります。
合わせて、参考資料の11ページを御覧ください。本市の推移を見ますと、平成31年度と比べ、「朝食を毎日食べる」については、小・中学校男女ともに減少傾向にあります。「スクリーンタイム2時間未満」については、特に中学校で減少傾向にあり、スクリーンタイムが増えてきています。「睡眠時間6時間未満」については、特に、小・中学校女子で増加傾向にあり、女子の睡眠時間が減ってきていることがわかります。これらの生活習慣は、体力合計点や運動習慣の定着に関連があることから、児童生徒の生活習慣の改善を目指した取組を、学校と家庭が連携して行っていく必要があると考えております。
資料にお戻りいただきまして、4ページの3、今後の取組を御覧ください。各学校の取組と教育委員会の取組に分けて説明いたします。まず、各学校の授業の取組として、一つ目は、各学校が自校の体力課題を明確にし、組織的な取組が推進できるよう、今年度から「体力向上推進計画書」を作成するようにしました。その結果、今年度は、調査結果を踏まえた取組ができたという学校が、小学校では9割、中学校では8割を超え、一定の成果がありましたが、来年度は、年度途中で取組内容を見直しながら、計画的に体力向上の取組を推進してまいります。
二つ目は、児童生徒が心と体を一体として捉え、健全な心身の発達を促すことができるよう、小学校では「運動領域と保健領域」、中学校では「体育分野と保健分野」を一層関連させた授業改善を推進してまいります。三つ目は、「体力アップ運動事例集」等の活用により、体力の課題に応じた準備運動や、主運動との接続を図る準備運動を取り入れた授業改善を推進します。また、授業以外の取組として、児童生徒の運動習慣の定着や生活習慣の改善を目指した取組を行うとともに、その取組の成果や課題をホームページ等で家庭に発信します。
続いて、教育委員会の取組ですが、授業の取組として、一つ目は「体力向上推進計画書」について、各学校の取組の進捗状況をアンケートにより把握し、取組が進んでいない学校に対して指導助言を行ってまいります。二つ目は、小学校では「運動領域と保健領域」、中学校では「体育分野と保健分野」を一層関連させた授業改善が推進されるよう、研修会等で指導助言を行います。三つ目は、小学校の体力づくり推進リーダーや中学校の保健体育科教員を対象に実技研修会を行います。また、広島市小学校教育研究会や広島市中学校教育研究会と連携し、効果的な準備運動のあり方について検討します。さらに、今年度開設したGoogleクラスルームには、授業改善に係る動画や資料を数多く掲載し、学校への聞き取りからも、「自校ですぐに取り入れることができ、大変参考になった」という声が多くありました。来年度は内容をさらに充実させ、各校の好事例について動画や資料を閲覧できるようにするとともに、研修会等で積極的な活用を促します。また、授業以外の取組として、児童生徒の運動習慣の定着や生活習慣の改善を目指した取組が推進されるよう、指定校で成果のあった取組や各校の好事例を、4月初めの研修会やGoogleクラスルームを活用して全校に普及し、各校の積極的な取組を促します。また、PTA協議会等の団体と連携し、生活習慣の改善に係る家庭への啓発を行います。
さらに、指定校の取組として、一つ目は、令和7年度は体力向上重点指定校を小・中学校で1校ずつ増やし、各2校とします。指定校において、研究推進リーダーを中心とした効果的な取組を公開研究会等で全校に普及することにより、継続的に児童生徒の体力向上に向けた取組を推進します。二つ目は、指定校において、今年度の中学校指定校で成果のあった体力テストのオンラインシステムを利用し、年間で複数回体力テストを実施するとともに、科学的な分析や取組の効果検証を行います。三つ目は、指定校において、課題である体力テスト項目について、令和4年から令和6年の3年間の全国平均値の最高値を目標値として設定し、課題改善のための取組を推進してまいります。以上で、令和6年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果についての御報告を終わります。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問等がありましたらお願いいたします。
伊藤委員
参考資料に、持久走及び20mシャトルランの持久力に関するデータがありましたが、全国に比べて、広島市はかなり低いように思います。これについて、なぜ全国よりも低いとお考えなのか教えていただきたいのと、この持久力が低いことをどうすると良くなるのか、どういう取組にすれば良いのかを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
指導第二課長
全身持久力ですけれども、一定の負荷がかかる運動量の確保が必要になるところが課題ではないかと考えております。学校の方で、そういう一定の負荷がかかるような運動をするのが常態として少ないと思っておりますので、授業において工夫ができる時間として、準備運動の時間が考えられます。これまでも体力課題に応じた準備運動や、主運動との接続を図る準備運動の工夫を行ってきてはおりますけれども、これらの準備運動の中で、一定の負荷をかけ、心拍数を高められるような運動を取り入れることが大切だと考えています。
例えば、指定校においての例ですけれども、ある指定校では準備運動にペース走を取り入れる取組をしており、効果がありました。そのため、そういったペース配分の大切さについて、生徒に丁寧に指導するよう、4月の研修会等で周知をしてまいりたいと考えています。
伊藤委員
準備運動にそういう負荷をかけると、持久力に関して効果があるのですか。
指導第二課長
はい。取組を行った指定校では、結果が出てきております。
伊藤委員
マラソンとか、そういったものを取り入れないといけないのかと思いましたが、そうではなく、そういう負荷をかけることによって、持久力が増していくのですね。
指導第二課長
今年はGoogleクラスルームで各校の例を取り上げて出している中で、いろんなところの取組を参考にしながらやっている学校もありまして、例えば、おっしゃるように、4分間走を準備運動に取り入れている学校もあります。そういうふうに、今、学校の実態に応じて様々な取組をしているところでございます。
伊藤委員
効果のあった取組を、広げていっていただければと思います。
指導第二課長
はい。
一橋委員
調査結果の点数は、どうやって計算された点数なのでしょうか。例えば小学校5年生男子では、広島市は51.8となっています。この点数はどうやって出された点数でしょうか。
指導第二課指導主事
参考資料の4ページが小学校の男子児童に当たりますが、小学校ですと種目が8種目ありまして、これが各10点満点で点数が出され、その合計点が体力合計点となっています。中学校の方は9種目あり、その合計点となります。
一橋委員
そうすると、参考資料の2ページに棒グラフがありまして、縦軸の値が30から70の幅になっていますが、これは70点満点ではないのですね。
指導第二課指導主事
はい。
一橋委員
先ほどのお話のとおり、満点は80点ということですね。中学校は9項目なので、90点満点。
指導第二課指導主事
すみません。中学校の方は、持久走と20mシャトルランを選択できるようになっておりますので、最終的な合計点は80点です。
一橋委員
両方80点満点なのですね。それに対して50点とか40点が全国平均であり、広島市も似たような数字になるということですね。分かりました。
また、資料の3ページ、総運動時間の調査があり、体育・保健体育授業以外と書いてありますけれど、こういうことをしたらこの運動時間に入るなど、何か定義がありますか。
指導第二課指導主事
体育・保健体育の授業以外というくくりになっておりまして、この運動がどういった運動かということにつきましては、解釈にいろんな捉え方があります。例えば、登校下校の時間を運動として捉える子もいれば、それは自分の中で運動ではないというような解釈が様々あるのが実態です。
一橋委員
そうなると、この質問項目は、あくまでも個人の意志で回答されたものという意味ですね。分かりました。
最後、三つ目ですけれども、資料の4ページに「教育委員会の取組」とありまして、研修会等で指導助言を行うとあります。今までの例でもいいのですが、どういう指導助言をされたのか、具体的なものをいくつかお聞きしたいです。
指導第二課長
今年度は「体力向上推進計画書」に新たに取り組みました。年度途中には進捗状況を聞き、その取組状況があまり進んでいないところに関して、Googleクラスルームに上げている実際の事例の動画を紹介するなどして、実際に取組が進むように指導助言しています。
一橋委員
この「体力向上推進計画書」は、各学校が出すのですか。
指導第二課長
はい、そのとおりです。
一橋委員
それぞれの学校が、異なった内容を書いていらっしゃると思いますが、それを一つずつ見て、計画ではこうなっているけれども、この取組がうまくできていませんよといった指導をすると。
指導第二課長
そうですね。進捗状況を確認していき、その計画書の中に自校の体力合計点、それぞれの種目の数値の中で全身持久力が弱いとか、そのほかのところが弱いとかいうところを各校がチェックをして、この課題に対してこう取り組むという計画を立て、そこについて指導助言をしているというような形になります。
一橋委員
先ほどの資料4ページの一番下に、指定校については目標値を設定すると書いてありますけれども、これは合計点のことですか。
指導第二課長
はい、そうです。括弧内に書いているように、令和4年から令和6年の3年間の全国平均値の中で最も高い値を目標値に設定し、それになんとか近づける、もしくは上回るような形で、目標値として設定して取組をしていこうと考えています。
一橋委員
指定校ではない、通常の学校も目標値を設定してあるのですか。
指導第二課長
まずは、指定校において取り組んでいこうと思っています。理由としては、「指定校の取組」二つ目にあるように、指定校において、体力テストのオンラインシステムを取り入れて、年間で複数回体力テストを実施していこうと考えております。その効果も、目標値の設定と共に見ていきたいと考えておりますので、うまくいった事例を、全校に周知していきたいという思いでおります。
一橋委員
令和5年度も同じように調査をしていて、数値が高かった・低かった、全国を上回った・下回ったと比較するだけでは。学校にはどのように指導するのか、疑問に思ったものですから。分かりました。はい、以上です。
伊藤委員
もう一つよろしいですか。参考資料の10ページ、一番上の「体育・保健体育の授業が楽しい」の項目で、小・中学校ともに女子が低い値を示していますけれども、男女で楽しいという思いが違うのは、どのように分析されていますか。
指導第二課長
やはり、女子の方は、どちらかというと運動に対する興味が低いと考えているところです。理由としては、今年のアンケートの中で、新たに作った問いがありまして、女子の児童生徒の方が、小・中学校ともに「できなかったことができるようになった時」に続いて、「友達と交流、協力できた時」に授業が楽しいと回答しています。そういったことを参考に、今の女子の運動が苦手だと思っているところを、なんとか児童生徒同士互いに関わり合いながら運動する場面を、意識的に取り入れていきたいと思っているところです。
伊藤委員
女子も楽しいと思うような授業の取組をしていただければと思います。ありがとうございました。
砂橋委員
資料の2ページに、1(2)調査対象校数等がありますけれども、毎年、学年は小学校の5学年と中学校の2学年で確定ですよね。母集団、学校は変わりますか。
指導第二課長
同じでございます。
砂橋委員
それでは、毎年同じ学校で調査しているのですね。参考資料の4ページの結果を見ると、令和2年の新型コロナウイルス感染症の流行以降、数値がだんだん下がっています。これは、同じ学校で取り組んでも、なかなか数値が回復しないと考えて良いのですか。
指導第二課長
学校によっては、数値が高まっている学校もあると思うのですが、この数値は全国と広島市の平均値が出ているところです。そういった意味からすると、下がっています。
砂橋委員
そうすると、下がる原因が何かが分からないと有効な手が打てないと思うのですが、例えば、参考資料の10ページ、11ページを見ると、生活習慣に係る集計結果が出ていて、数値は下がっていますよね。新型コロナウイルスで、きっと生活習慣が変わって、つるまない、一緒に遊ばない、外へ出ない、マスクをするという生活スタイルの変化の影響を受けているはずなので、そのギャップを埋める具体的なものが出ないと、この平均値はなかなか上がらないと思います。
同じ学校で取っているということは、母集団は継続性があるにもかかわらず、数値が上がらないとなると、やはり、今行っている施策以外の対策がないと難しいのではないかと思うのです。その時に、もし私がやるとしたら、一つは、運動だけではなく、生活習慣も変えていかないと行動も変わらないと思うので、そうするためには、学校の指導も変わってくると思います。
二つ目は、日頃から自分たちの数値がどうなのかをリアルタイムで見えたら、頑張りしろが見えると思うのですけれども、これが1年に1回される定点観測であれば、自分たちが今どうなっているのかが分からないような気もするので、いつも調査するという意味ではないのですけれども、今の評価が先生方に見えるような、リアルタイムに見えるようなものがあったら、やりやすいのではないかと思いました。以上です。
指導第二課長
一つ目の運動と生活習慣については、これがまさに、資料4ページの3(1)各学校の取組の「授業の取組」の二つ目、小学校では「運動領域と保健領域」、中学校では「体育分野と保健分野」を一層関連した授業改善を行うというところで、具体的に言いますと、例えば、体育分野では体力を高める計画を立てる学習と、保健分野では保健分野の運動、食事、休養の学習を、長期休業前に集中的に行い、また長期休業中の中で、生活の記録等を取っていくような取組をして、改善に向けての振り返りを行う取組を考えているところです。
また、先ほどのリアルタイムに可視化するということについては、指定校のオンラインシステム、これがまさにリアルタイムにデータを見て取れるような取組になってきますので、指定校での取組が良いことになっていけば、今後そういったところの普及を考えていくのは、一つあるかと思っているところです。ありがとうございました。
砂橋委員
新しいことが増えて、また先生方の負担が増えるといけないので、それが簡単にできるということが一つと、もう一つ、単にこの数値だから体力を上げるのではなくて、自分の人生のデザインというか、健康対策維持とか、目的がいろいろあると思うのですが、何のために体力を上げないといけないのかという目的意識を押さえた上での体力向上という、そういうロジックが見えたらありがたいです。私からは、以上です。
西委員
感想にもなりますが、このデータを拝見して、もう少し平均並み、あるいは向上しているというイメージを持っていたのですが、意外と下がっていたり、伸び悩んでいたりすることに、期待外れというか、そういう印象を持ちました。
今までもいろんな方策を現場で取っていただいている中で、授業参観もさせていただき、非常に面白いなと思ったり、効果があると思ってきたのですが、蓋を開けるとこういう結果で、そこは非常に残念に思いました。広島市には、サッカーチームもありますし、野球やバスケット、それから陸上競技も実業団があり、運動にかける熱意が高く、いろんなところでこどもが育つ素地があるのに、それがここに結びついてないということが意外な気がしました。
効果につながらない理由がどこにあるのかが大事だと思うのですが、研究指定校で良い成果を出しても、その周知が足りないのか、または、その取組を自分の学校で取り入れようと思った時に、先生方の働き方や、こどもの生活時間といった時間的な問題があってできないのか。あるいは、先生方が取組のための指導に手間がかかるのか、経費がかかって研究校と同じようにできないのか、それとも、もっと根本的な方策のところに何か課題があるのか。一体どれなのかと思い悩むのですけれども、資料4ページの(2)教育委員会の取組の、大きくは周知をもっとしたら良いのではないかという中で、研修会とかGoogleクラスルームで発表するとか、あるいは、「授業の取組」にあるように、実技演習会をして、指導者、人的な資源を確かなものにすることに力を入れるとか、述べられています。いくつかポイントがある中で、来年度の計画では、周知をもっとしっかりして指導者の力を高めていこうということに特に力点を持って進めると読み取ったのですけれども、そういう解釈でよろしいでしょうか。他に、ここに力を入れたいとか、ここに問題があると思っているとか、そのようなことがあればお聞かせいただきたいと思います。
指導第二課長
周知のところは重点を置いておりまして、今年度開設したGoogleクラスルームでは、正しい測定方法に関する資料及びポイントについての動画を31本、それと、効果的な準備運動や授業改善の好事例についての動画を27本掲載して、活用を促しているところでございます。ただ、実際に学校が活用まで至っているかというところは課題がありまして、他の政令指定都市に話を聞いた時に一つ参考になったのは、1校1取組をしているところがあったので、先ほどのGoogleクラスルームで例を挙げている中で、どれか取り組めることがないかというところでの取組の推進、一つは取り組んでみましょうといったところを、様子を見ながら、学校の実態もあるので、先ほどの時間のこともありますし、負担のこともありますので、そういったところも確認しながら、活動時間を増やしていくような動きも考えているところです。
西委員
せっかく良い取組をして、良い効果を出していきつつあるところなので、各校でなぜそれが取り入れられないのか、それぞれお悩みもあると思うので、その辺りをもう少し掘り下げていただけたらと思います。以上です。
松井教育長
それでは、本件についてはこの程度にしたいと思います。引き続き、いろいろと工夫してやっていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、議題1につきましては、この程度にさせていただきます。
続きまして、議題2「令和7年度広島市立学校教職員人事異動の概要について」を議題といたします。
本件は報告案件です。内容について、教職員課長から説明をお願いいたします。
教職員課長
それでは、資料5ページ、議題2「令和7年度広島市立学校教職員人事異動の概要」を御報告いたします。まず、1にあります人事異動方針にのっとり、令和7年度の人事異動を行いました。2、人事異動の概要を御覧ください。管理職の異動状況につきましては、(1)の表のとおりでございます。総計で183名の異動を行いました。括弧内は昨年度の人数です。昨年度より異動が少ないのは、中学校の退職者等が昨年度より少なく、これに伴って昇任者等も少なくなったことが主な要因です。
次に、(2)は登用の状況でございます。園長・校長は、幼稚園1名、小学校19名、中学校7名、高等学校1名、中等教育学校1名。教頭は、小学校23名、中学校9名、高等学校1名、中等教育学校1名、特別支援学校1名を登用しました。なお、登用者の平均年齢は、校長が53.8歳、教頭が46.3歳となっており、ここ数年、特に若い教頭の登用が続いております。
それでは、6ページ、(3)は女性管理職の状況でございます。全校種合わせると、園長・校長は99人で4人の減、教頭・部主事は95人で12人増、校長・園長と教頭・部主事を合わせた女性管理職者数は194名で、全体で8名の増となっております。年々、女性管理職者数は増加しており、女性教員に対する、各学校における人材育成や教育センターにおける研修の受講など、計画的な取組の成果が現れてきております。引き続き、教育委員会と校長が密に連携を図りながら人材育成を進めていきたいと考えています。
次に、3は、主幹教諭等の異動状況でございます。この度の異動で、小学校2名、中学校で8名、高等学校で1名、特別支援学校1名を新たに登用しております。
4を御覧ください。教諭等の異動状況です。教諭、養護教諭、栄養教諭、実習助手の辞退職・転出、配置換、採用、新採用について1,056名の異動を行っております。
では次に、7ページ、5の交流人事の状況です。(1)は、広島大学附属学校・県立学校・県内他郡市の学校との交流の状況です。合わせて32名の交流を行いました。広島大学附属学校については、原則2年間の交流としており、年度末に交流を終えて広島市に戻る教員と、同数の教員を翌年度派遣しています。高等学校と県立学校の交流10名は、広島みらい創生高等学校と県立学校との交流です。広島みらい創生高等学校で必要となる教職員の約半数について、県からの派遣を受けており、学校状況や派遣者の事情等を勘案し、毎年一定数の異動を行っております。他郡市の学校との交流については18名となっています。次に、(2)は校種間交流の状況です。合わせて19名の交流を行いました。(3)は、行政との交流の状況です。学校現場と市教委や本庁等の関係機関の間で、合わせて21名の交流を行っております。
以上、令和7年度広島市立学校教職員人事異動の概要の報告を終わります。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問等がありましたらお願いいたします。
伊藤委員
6ページの4のところで、教諭等の辞退職・転出者が昨年度に比べてかなり多くなっていますけれども、これはどういう要因が考えられますか。また、その中で新任教員の退職者はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。3年未満の方の退職者が多いのか、少ないのか。
教職員課長
まず、辞退職・転出の数ですが、今年度が248名、昨年度が165名でしたが、一昨年度は今年度並みでした。といいますのが、今、定年延長が進んでおり、昨年度は定年がない年でしたので、これはむしろ昨年度定年がなかったので、昨年度が少なかったという解釈になろうと思います。
また、2年目、3年目という数は取ってはいませんが、早期の辞職者の人数ですと、20代で辞めた教員が55名います。傾向としては少し増えている状況もあります。要因としては、全ての辞職者の辞める事由も全部は把握できてない状況ですが、たくさん採用していますので、結婚を機に地元に帰る方などもたくさんいらっしゃいますので、ここ数年、少しずつありますけど、若い方の退職は実際増えています。以上です。
伊藤委員
20代の離職者が55名ということは、辞退職・転出の111名の半分ぐらいが20代の方ということで理解してよいでしょうか。
教職員課長
すみません。今申し上げた数を訂正します。2年間の数値でしたので、今年度末ですと27名。全校種で27名です。
伊藤委員
それは、例年と同程度でしょうか。
教職員課長
少し増えている印象はあります。少しずつではありますけども、やはり増えております。
伊藤委員
新人教員への支援の在り方、先ほどの人材育成との兼ね合いで、そこら辺がうまくいっているのかどうかが気になったのですけれども、それとはあまり関わりがないのでしょうか。
教職員課長
そうですね。ここ数年少しずつ増えている要因は、それとは思っていませんが、これまでも実際に早い段階で不適応を起こした方が数名いらっしゃいましたので、新規採用者については丁寧な支援を行うということは教育委員会としてもしっかりやっているところです。
伊藤委員
実際に現場に立って、自分の向き、不向きを認識されて、別の道に進むということはあり得ると思いますけれども、やろうと思っている人への支援は続けて、また強化していっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
松井教育長
今の人数で確認ですけれど、6ページの全校種でと言われたので、辞退職の248名のうち、27名が20代という理解でよろしいですか。
教職員課長
はい。そういうことです。
伊藤委員
分かりました。ありがとうございます。
松井教育長
そのほか、御質問等はございますか。よろしいですか。
それでは、本件につきましては、この程度にさせていただきたいと思います。
続きまして、議題3「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」を議題といたします。
本件は審議案件です。まず、議案第12号「広島市教育員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」、総務課長から説明をお願いいたします。
総務課長
それでは、議題3について、御説明いたします。
8ページをお開きください。議案第12号「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」です。この議案は、地方自治法第180条の7の規定に基づき、市長の補助機関たる職員等に補助執行させている、教育委員会の権限に属する事務の一部を改めることについて、市長に対し協議するものです。
協議する内容は、1、市長に対し協議する事項に記載しているとおり、表左側の「現行」の欄に記載している、令和5年4月1日から補助執行させている「個人情報の保護に関する法律に基づく」事務、具体的には、「開示請求、訂正請求、利用停止請求及び苦情の受付、保有個人情報の開示、行政機関等匿名加工情報の提案の募集並びに個人情報ファイル簿の公表に関すること」について、表右側の「改正」の欄に記載している事務のうち下線部、具体的には、「教育研修及び監査の実施」並びに保有個人情報の漏えい等の報告に係るものを除いた「個人情報保護委員会の対応に関すること」を追加するよう協議を行うものです。
9ページを御覧ください。2、協議をする理由です。協議する理由は、記載のとおり、「個人情報の保護に関する事務の執行体制強化のため、同事務のうち教育研修及び監査の実施並びに保有個人情報の漏えい等の報告に係るものを除いた個人情報保護委員会の対応に関することについて、市長の補助機関たる職員等に補助執行させることにより、市長事務部局において同事務を集約し、その執行体制を構築することは、個人情報の保護に関する事務の効率の向上と一体性の確保に資する」ためです。
3、実施期日ですが、令和7年4月1日から実施することとしております。議案第12号の説明については、以上でございます。それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。
松井教育長
今回改正することになったきっかけ、なぜ今回この改正をすることにされたのか、もう少し補足していただけますか。
総務課長
これまでの個人情報保護制度は、総務省が所管する「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」と「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、個人情報保護委員会が所管する「個人情報の保護に関する法律」があり、各自治体にも個人情報の保護条例があるという形でした。これが令和5年4月に一つにまとまり、現在の「個人情報の保護に関する法律」になっています。
この「個人情報の保護に関する法律」に基づく事務について、市長事務部局と教育委員会等がそれぞれ行う形になっていますが、同じような事務をするため、集約化することにより体制を充実でき、簡素化もできることから、令和5年4月から一部の事務を補助執行の対象としております。しかし、令和5年4月の時点では、まだ市長事務部局との調整ができていない事務があったため、引き続き協議を進めてまいりました。その中で今回協議がまとまり、今回追加させていただく事務も補助執行していただいたほうが全体として効率的であることから追加で補助執行の中に入れさせていただく了承が得られたため、市長事務部局のほうに依頼をするという形になっております。以上です。
松井教育長
もう一つ、今想定されている市長事務部局の補助執行部署はどちらですか。
総務課長
公文書館です。
松井教育長
一般的な個人情報に関する色々な申請、例えば開示請求などは、市長事務部局の場合は公文書館のほうでやっておられるので、教育委員会の関係の事務も調整ができたものについて、今補助執行の対象となっている事務に追加し、行ってもらうことを増やすというイメージですね。
総務課長
はい、そうです。
一橋委員
現行から改正した条文の新旧対照表を見ると、何が変わったかというと、並びに以下の「個人情報ファイル簿の公表、行政機関等匿名加工情報の提案の募集」は変わらずに、「並びに個人情報保護委員会の対応に関すること」等が追加になったということですか。
総務課長
そうです。
一橋委員
この個人情報保護委員会の対応に関することは、具体的にどんなことがあるのですか。
総務課主査
個人情報保護委員会のほうから、各自治体や国の機関に対して資料提出の要求ができるようになっているのがまず一つあり、他に実地で調査をするというものがあります。これは、個人情報保護委員会の職員が、例えば教育委員会に実際に来て、個人情報の保護に関する安全管理措置についてちゃんとできているかを確認するものです。それらに関する対応であったり、他には、今想定しているものの中ですと、個人情報保護委員会から法改正があったとか、取扱いが変わったとかの通知があったりするのですが、それについて一旦、公文書館のほうで取りまとめをしていただいて、各実施機関のほうにその情報提供をしていただくということがあります。
一橋委員
そうすると、今までは公文書館が関与していなかったということになるのですか。
総務課主査
公文書館が事実上関与をしていました。補助執行について今回御承認いただいた後に、しっかりしていただけるという整理になります。
一橋委員
8ページの上の説明書きに「市長の補助機関たる職員等」とありますが、これが先ほどの御説明の公文書館のことですか。個人情報の保護は、あらゆる機関で非常に重要なので、要するに保護が厳密になったということを確認したかったのですが、そういうことで良いですか。対応できる機関が増えるということは、その分だけ保護されるべきデータにアクセスする人が増えるのでしょうか。
総務課主査
今回の対応というのは、個人情報そのものにアクセスできるようになるというよりは、個人情報の保護に関する事務について、本来こうあるべきとか、そういった部分について、広島市の中で統一的に取り扱うことができるという意味でこの補助執行をお願いしているような形になります。
一橋委員
情報の漏えいのリスクが増えるとか、そういうことではないという理解でよろしいですか。
総務課主査
場合によっては、情報提供という形で、実際に個人情報そのものを公文書館が取り扱うことにはなります。個人情報の漏えいが起きた時には、ものによっては個人情報保護委員会に報告することになるのですけれども、その情報を公文書館に提供したりするということはあったりしますので、そういう意味では、個人情報が教育委員会の中だけではなく、市長事務部局にも行くという流れはあります。
一橋委員
公文書館が本家本元の元締めでしょうから、そこの対応について代わりに執行できるということですね。分かりました。
松井教育長
それでは、お諮りをしたいと思います。
議案第12号「広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
続きまして、議題4「広島市教育委員会規則の一部改正について」を議題といたします。本件は審議案件が2件となっております。
まず、議案第13号「広島市立中央図書館条例施行規則の一部改正について」、市民局生涯学習課長から説明をお願いいたします。
市民局生涯学習課長
議題4「広島市教育委員会規則の一部改正について」のうち、議案第13号「広島市立中央図書館条例施行規則の一部改正について」、説明いたします。
資料の14ページをお開きください。議案の説明書です。
1、改正の理由です。本議案は、利用者の利便性の向上を図るため、令和8年度当初にエールエールA館内へ移転した後の中央図書館について、休館日及び開館時間を定める等、所要の改正をしようとするものです。なお、休館日及び開館時間の設定に当たっては、令和4年12月策定の広島市立図書館再整備方針を踏まえ、中央図書館が備えている読書、学び、交流の場の提供といった基本的な機能を、次世代を担う若者を含む多くの市民だけでなく、広島広域都市圏内や国内外から来訪する多くの方々が容易に利用できるようにする観点等から、設定を行いました。
次に、2、改正の内容ですが、ここからは現行改正比較表により説明いたします。
お手数ですが、17ページをお開きください。第3条第1項第1号の休館日です。中央図書館の休館日は、現行欄のア及びイにあるように、現在、月曜日、それから休日の翌日となっていますが、移転後は、改正案のアの(ア)にあるように、毎月の第2月曜日とします。このほか(イ)12月29日から翌年1月4日までの年末年始、(ウ)奇数月末日の図書整理日、(エ)年7日以内の特別整理期間、これらは引き続き休館日とします。なお、改正欄のイのとおり、区図書館やまんが図書館等の分館の休館日は現行どおりです。
18ページをお開きください。次に、同項第2号の開館時間です。中央図書館の開館時間は、平日は、現行欄のアの(ア)にあるように、現在、午前9時から午後7時までとなっていますが、移転後は、改正案のアの(ア)にあるように、午前10時から午後9時までとします。土曜日、日曜日、休日及び8月6日は、現行欄の(イ)にあるように、現在、午前9時から午後5時までが基本となっていますが、移転後は、改正欄のアの(イ)にあるように、午前10時から午後6時までを基本とし、多目的室及び自習室は午後9時までの開館とします。なお、改正案のイからエまでのとおり、区図書館やまんが図書館等の分館の開館時間は現行どおりです。
このほか、本年2月10日開催の教育委員会議において代決報告いたしました広島市立中央図書館条例の一部改正が本日議決されたことを受け、所要の改正を行います。
19ページを御覧ください。改正欄の第4条は、中央図書館に新たに多目的室を設置することに伴い、改正後の条例第4条に規定する多目的室の使用の許可について、その手続を定めるものです。その他、条例改正に伴う規定の整備を行います。
お手数ですが、11ページにお戻りください。議案本文です。ただ今説明いたしました、現行改正比較表の内容が議案となっています。13ページの一番下、附則のとおり、施行期日は令和8年4月1日です。説明は以上です。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。
一橋委員
確認ですけれども、エールエールA館の開館日は、常に図書館は開いているのですか。
市民局生涯学習課長
エールエールA館が館として休館するのは、元日のみと聞いています。
一橋委員
元日は、図書館は開いていないですよね。
市民局生涯学習課長
元日は休館しています。
一橋委員
つまり、図書館だけ開いていることはないのですね。
もう一つ、電子書籍みたいなものはありますか。
市民局生涯学習課長
令和7年度当初予算に計上させていただきましたが、電子図書館の導入の予算を確保させていただき、今回議決も頂きました。本年9月から、図書館利用者の方々に電子書籍にアクセスしていただけるように準備を進める予定です。
一橋委員
それは別途、利用細則みたいなものができるのですか。
市民局生涯学習課長
規則で定める内容はありませんが、サービスの提供が近くなりましたら、皆さまに御案内させていただこうと思います。
一橋委員
それは便利になっていいですね。ありがとうございます。
松井教育長
それでは、お諮りをいたします。
議案第13号、広島市立中央図書館条例施行規則の一部改正については、原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。
続きまして、議案第14号「広島市郷土資料館条例施行規則の一部改正について」、市民局文化振興課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課長
それでは、着席のまま御説明させていただきます。議題4、広島市教育委員会規則の一部改正のうち、議案第14号「広島市郷土資料館条例施行規則の一部改正について」の御説明です。
22ページをお開きください。1、改正の要旨です。本議案は郷土資料館の附属展示施設を新たに設置することに伴いまして、同施設の休館日及び開館時間を定めようとするものでございます。なお、ここでいう附属展示施設とは、先ほど御説明がありました中央図書館と併設をする郷土資料館サテライト、こちらにつきましては、本年2月10日の第2回教育委員会議に御報告させていただきましたが、こちらの郷土資料館サテライトを指すものでございます。具体的な改正内容につきましては、現行改正比較表により御説明させていただきます。
23ページを御覧ください。まず、第2条第1項第1号、休館日です。郷土資料館そのものの休館日は現行どおりですが、附属展示施設である郷土資料館サテライトにつきましては、中央図書館に併設されることから、改正欄のイにありますように、先ほど生涯学習課長が説明した、中央図書館と同じ休館日となるよう、(ア)から(エ)のとおり定めております。
続きまして、同項第2号の開館時間です。こちらにつきましても、郷土資料館自体の開館時間は、アのとおり現行どおりとなっております。
24ページをお開きいただきますと、附属展示施設、郷土資料館サテライトについて、こちらにつきましても中央図書館と同じ開館時間になるように、(ア)と(イ)のとおり定めております。
お手数ですが、20ページにお戻りください。こちらは議案本文となっておりまして、ただ今御説明した新旧対照表の内容が議案となっております。
21ページ一番下の附則のとおり、施工期日は令和8年4月1日としております。説明は以上となります。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、お諮りをいたします。議案第14号「広島市郷土資料館条例施行規則の一部改正について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
続きまして、議題5「広島市指定重要文化財の指定について」を議題といたします。
本件は、審議案件が4件となっております。まず、議案第15号「広島市指定重要文化財の指定について」、市民局文化振興課文化財担当課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課文化財担当課長
これら4件につきましては、これまで文化財審議会の担当分野の委員を中心とした調査を実施しておりまして、その委員から、いずれも文化財指定について諮るべきとの見解をいただきまして、広島市文化審議会に諮問をしておりました。
今月、3月5日に開催されました文化財審議会において、いずれも重要文化財に指定することが適当であるとの答申をいただいたものでございます。今回の教育委員会議の議決により、広島市指定重要文化財に指定するものでございます。
それでは、議案第15号から順に御説明させていただきます。26ページをお開きください。広島市指定重要文化財の指定について、別紙で説明をさせていただきます。
27ページをお開きください。指定区分は、広島市指定重要有形文化財の建造物となります。名称は、福王寺仁王門、こちら、福王寺は安佐北区の可部町にございます、福王寺山の山頂に所在します真言宗の古刹でございます。弘法大師空海による開寺と伝えられております。この仁王門はその福王寺の表門であり、両脇に仁王像を配しているところから仁王門と称されております。
所在地は先ほど申し上げました、福王寺です。所有者は宗教法人福王寺、員数は1棟です。桁行につきましては三間、梁間で二間、三間一戸の楼門でございまして、入母屋造の銅板葺です。推定建築年代が江戸時代の中期と考えられております。この文化財的価値については、広島県内に現存いたします楼門の多くが、江戸時代以前または幕末に建築されたものでございます。これは、広島藩領では、幕末まで強く楼門の建築が規制されていたということによるものです。そのような中、この仁王門は、この規制にもかかわらず、江戸時代に建築された稀有な存在であることから、また規制を受ける中でも高い格式を守っている点で近世の楼門建築として価値が高く、貴重な建造物であるということで指定にふさわしいと答申をいただいております。写真は28ページに付けておりますので、合わせて御覧ください。説明は以上です。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。
一般的な話で、文化財の指定を受けると、今後それを維持するための補修や改修など、何か制度がありますか。
市民局文化振興課文化財担当課長
はい。文化財指定を受けますと、維持補修、例えば楼門でありますと修繕等について、最大で市から4分の3の補助等を行う制度がございます。
松井教育長
今回の指定によって、そういった制度の活用をする場合というのは、あくまで所有者の方で費用を持たれるときに、そういう補助が市から出されるようになるのですね。
市民局文化振興課文化財担当課長
はい。所有者で実施するときに、支援として補助金を出すものになります。
松井教育長
はい、分かりました。
砂橋委員
基本的な話ですが、これは福王寺さんの方から指定してほしいと御申出があるものなのか、もしくは広島市が独自に調査されて指定されるものなのか、これはどういう仕組みで上がってくるものなのでしょうか。
市民局文化振興課文化財担当課長
本市において、指定にふさわしいかどうか調査を行いまして、その後に所有者に指定同意をいただけるかというお話をした上で、同意書をいただいて、本日提案させていただいたものでございます。それまでの経緯は様々あると思いますが、最終的には本市の方で調査して、その後、所有者に同意をいただくという形になります。
砂橋委員
今お話があった、4分の3の補助費用を頂けることがメリットだと思います。ないとは思いますが、同意をもらうということは、同意しない場合も過去にはあるのでしょうか。
市民局文化振興課文化財担当課長
個別の事例については申し上げにくいですが、一般的に言えることとして、指定をいたしますと、当然、保護する、保存して後世に伝える義務が所有者に生じますので、それが大きな負担になるのは間違いないです。そのために、指定をあえて望まれない場合もあろうかと思います。
砂橋委員
はい、分かりました。
松井教育長
それでは、お諮りをいたします。
まず、議案第15号「広島市指定重要文化財の指定について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんでしょうか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第16号につきまして、同じく市民局文化振興課文化財担当課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課文化財担当課長
29ページからの議案第16号について説明いたします。内容については、30ページを御覧ください。
指定区分は、先ほどと同じく広島市指定重要有形文化財の建造物となります。名称は、福王寺熊野権現社、附、棟札としております。まず、福王寺についてですが、先ほど申し上げた仁王門がある同じお寺でございまして、その中の院内社、鎮守社という位置付けとなります。所在地と所有者は先ほどの福王寺仁王門と同様です。員数は1棟で棟札1枚を附としております。
概要ですが、拝殿と本殿に分かれておりまして、拝殿の後方に本殿を接続した凸字型の平面を取っております。31ページの写真を見ていただければ分かるのですが、正面から見て、拝殿が横に広がっておりまして、その後ろに本殿が接続するという形をとっております。
拝殿につきましては、桁行三間、梁間二間、入母屋造の向拝一間で銅板葺となっております。推定建築年代は江戸時代中期、17世紀末から18世紀の初期とされておりまして、この拝殿には、先ほどから申し上げている附の棟札がございまして、棟札には、宝永4年、1707年と記載をされております。
本殿は正面一間、側面二間で、建築様式は切妻造の妻入、銅板葺でございます。推定建築年代は、拝殿と異なりまして、江戸時代末、19世紀と推定されております。本殿は増築でございまして、当初は現在の拝殿が本殿として利用されていたと考えられます。この文化財的価値ですが、広島市内に同時代の社寺建築は少ないこと、明治の神仏分離によって大半の鎮守社が破却、移転することになりましたが、それにもかかわらず現在残っているということが、寺院の権現社として極めて貴重です。通常の鎮守社は祠程度の大きさが多いのですが、比較しても大変大型であり、当時大寺院であった面影を残しております。広島県内でも、真言天台系寺院の鎮守社としては、現存最古例ではないかと考えられまして、棟札によって建築年代や関わった大工などが明らかであることも含めて、貴重な建造物であると評価をいただいております。説明は以上です。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。
名称ですけれども、棟札付きというところに意味を持たせるということがあるのですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
いえ、名称としては福王寺熊野権現社となります。
松井教育長
やはり、そうなるのですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
はい。附というのが、棟札自体に文化財的な価値は指定されるほどはないのですが、それがあることによって、その本体である熊野権現社の年代が特定できるなど、評価が可能になるということで、一体として保存することが適当であるという考えで附としております。
松井教育長
本日の資料で、名称は熊野権現社、附、棟札と記載していただいていますが、正式には、熊野権現社になるのですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
指定名称は、附、棟札となります。
松井教育長
そうなるのですか。分かりました。
一橋委員
位置がよく分からないのですが、先ほどの福王寺仁王門は、福王寺の入口に仁王門があって、この熊野権現社はどこにあるのですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
福王寺仁王門は、いわゆる山門でございまして、この山の中腹というか上の方にあるのですが、そこに登っていく途中にございます。上がったところに少し開けた部分がございまして、本堂であったり、阿弥陀堂であったり、寺院としての主要建築物がございます。その横の方に、鎮守社ですので、その境内にあるということです。
一橋委員
そうすると、この仁王門の奥に石段の階段がありますが。
市民局文化振興課文化財担当課長
はい、そうです。
一橋委員
これをずっと上がっていくと、本殿があって、その横に。
市民局文化振興課文化財担当課長
右側にあります。
一橋委員
右側にあるのですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
本堂とか、阿弥陀堂とか、そういうものがございまして、その右側にございます。
一橋委員
分かりました。ありがとうございます。
松井教育長
それでは、お諮りをいたします。
議案第16号、広島市指定重要文化財の指定については、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次に、議案第17号につきまして、同じく文化財担当課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課文化財担当課長
33ページ、議案第17号を御覧ください。説明につきましては、同様に次のページ34ページに基づいて説明をさせていただきます。
指定区分につきましては、広島市指定重要有形文化財の彫刻となります。名称は木造阿弥陀如来立像です。所在地は広島市中区土橋町2番4号、宗教法人浄國寺の所有です。
この浄國寺は浄土宗の寺院でございまして、天正年間、16世紀に吉田町で、現在の安芸高田市で開基されたというふうに伝わっております。関ヶ原後に福島正則に請われて、現在地土橋の方に建立されたと伝わっております。本像は吉田浄國寺に伝来しておりましたので、原爆被害は免れたものでございます。
員数は1躯で、概要としまして、ヒノキ材、彫眼、一木割剥ぎ造の正中剥ぎ、漆箔仕上げでございます。像高は96.3センチです。文化財的価値についてですが、本像は衣文や面貌の表現、体躯のバランスなどから考察するに、宇治平等院、阿弥陀如来坐像に代表される11世紀の仏師定朝から始まる和様の表現をさらに進展させたものであり、平安後期の作、先ほど申し上げたように12世紀の作と判じられる両手、手首先などに後補が認められるものの、像全体のバランスを崩すものではなく、保存状態も極めて良好な優品であるとされております。広島市において古代にまでさかのぼる仏像が少ないこと、本像は平安後期の時代を特徴づける貴重な作例であるとの答申をいただいております。写真は35ページにつけております。説明は以上です。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、お諮りをいたします。
議案第17号「広島市指定重要文化財の指定について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
最後、議案第18号につきまして、文化財担当課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課文化財担当課長
36ページをお開きください。議案第18号でございます。説明は次ページで説明させていただきます。
37ページをお開きください。指定区分は、広島市指定重要有形文化財の歴史資料となります。名称は茶道上田宗箇流関係資料です。所在地は広島市西区古江東町2番10号、所有者は、公益財団法人上田流和風堂及び一部は宗教法人淺方社でございます。員数は82点となります。内訳は次ページ、38ページに表で記載しております。
概要でございますが、この茶道上田宗箇流関係資料は、桃山時代から江戸時代初期の武将茶人である上田宗箇が開きました、茶道上田宗箇流を流祖である宗箇から広島藩浅野家の家老職を代々務めながら、今日まで途切れることなく継承しております上田家に伝来いたしました、茶道具を中心とした武家茶道である流派特有の歴史を物語る多様な道具類で構成されております。文化財的価値につきまして、本資料は、茶道上田宗箇流が近世広島の武家文化を象徴するものであり、現在まで伝承してきた証となる歴史資料として、広島の文化財的価値が高い武家茶道として独自の位置を占める上田宗箇流の成立、成長の過程や流儀を知るための資料として日本茶道史研究にも寄与するものであるとして、指定が適当であるとの答申をいただいております。
39ページに、全ての写真を付けるわけにはいかないので、代表的なものを付けさせていただいております。その中でも、48番の茶杓でございますが、これは大坂夏の陣で上田宗箇が合戦の最中に待ち伏せをしながら竹藪の竹を切って作ったと伝わって、「敵がくれ」と名付けられているという、そういうものも今回含まれております。説明は以上です。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
上田宗箇流の茶道具を文化財指定されるのは、今回が初めてですか。
市民局文化振興課文化財担当課長
個別に優れているものを美術品として指定したことがありますが、一括で指定するのは初めてです。
松井教育長
そのほか、御質問等はございますか。それでは、お諮りいたします。
議案第18号「広島市指定重要文化財の指定について」、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。
次の議題6及び議題7は冒頭でお諮りいたしましたとおり、非公開となりましたので、傍聴人の方は退席をしていただきますよう、お願いいたします。
(非公開部分省略)
松井教育長
以上で議題は全て終了いたしました。これをもって、令和7年第6回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。
7 議決事項
議案番号 |
件名 |
議決結果 |
---|---|---|
12 |
広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行について | 原案可決 |
13 |
広島市立中央図書館条例施行規則の一部改正について |
原案可決 |
14 |
広島市郷土資料館条例施行規則の一部改正について | 原案可決 |
15 |
広島市指定重要文化財の指定について | 原案可決 |
16 |
広島市指定重要文化財の指定について | 原案可決 |
17 |
広島市指定重要文化財の指定について | 原案可決 |
18 |
広島市指定重要文化財の指定について | 原案可決 |
19 |
広島市文化財審議会委員の委嘱について | 原案可決 |
リンク
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