令和7年第1回教育委員会議(1月定例会)議事録
令和7年第1回 広島市教育委員会議議事録
令和7年1月28日(火曜日)、令和7年第1回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。
1 開会及び閉会に関する事項
- 開会 午前9時30分
- 閉会 午前10時7分
2 教育長及び委員の出席者
教育長 松井 勝憲
委員 秋田 智佳子
委員 伊藤 圭子
委員 西 敦子
委員 一橋 信之
委員 砂橋 昌義
3 事務局等の出席者
- 教育次長 木村 滋宏
- 総務部長 石橋 正啓
- 学校教育部長 宅見 雄二
- 指導担当部長 星野 和敏
- 教育センター所長 川口 潤
- 総務課長 田尾 雅之
- 教職員課長 森田 健嗣
- 教職員課服務・健康管理担当課長 中田 晋介
- 市民局生涯学習課長 木本 卓夫
- 市民局文化振興課長 尾高 直浩
4 傍聴者等
3人
5 議事日程
議題1 博物館の登録について(議案)
議題2 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)【非公開】
議題3 教職員の人事について(議案)【非公開】
6 議事の大要
松井教育長
ただ今から、令和7年第1回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。
本日は、傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みいただき、静粛に傍聴していただきますようお願いいたします。
本日の議事録署名者は、伊藤委員と一橋委員にお願いいたします。
これから日程に入ります。本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。なお、本日審議予定の議題2につきましては、広島市教育委員会会議規則第5条第2項第5号「附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること」に該当し、議題3については、同法第4号「事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと思いますが、御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、議題2及び議題3については非公開として審議することに決定をいたしました。それでは、ここから議題に入らせていただきます。発言者は、簡潔明瞭に、全員に聞こえる声で発言していただきますようお願いいたします。
まず、議題1「博物館の登録について」を議題といたします。
本件は、審議案件が3件となっております。議案第1号から議案第3号「博物館の登録について」、文化振興課長から一括して内容の説明を受けた後に審議を行うことにしたいと思います。それでは、文化振興課長から説明をお願いいたします。
市民局文化振興課長
それでは、議題1「博物館の登録について」御説明させていただきます。お手元の資料の2ページを御覧ください。
本議案は、広島市こども文化科学館につきまして、博物館法第11条及び第14条の規定により、博物館として登録しようとするものです。当該施設は現在も博物館として登録されておりますが、博物館法が改正されまして、博物館登録制度の見直しが行われたことに伴いまして、博物館として引き続き登録する場合、法改正後の登録要件を持って改めて審査を受ける必要があることから、この度申請がされたものです。少し先になりますが、資料の9ページの参考2-2を御覧ください。
今申し上げました、法改正のポイントが記載されている資料となっております。こちらの資料の真ん中、表の右側の太い枠囲い部分にありますとおり、今回の改正のポイントとしましては、対象が従前の一般社団法人もしくは一般財団法人といった対象から設置者による要件が撤廃されたこと、また、登録に当たっての審査内容としまして、従来は外形的な基準に基づく審査であったところ、活動内容の質等についても実質的な審査をすることになったこと等が主な改正点となっております。
お手数ですが、資料の2ページにお戻りください。資料2ページ、1、登録事項ですが、こちらは記載のとおりとなっております。2、登録する理由につきましては、当該施設の申請内容について、博物館法第13条及び博物館の登録に関する規則第3条の規定に基づき審査したところ、博物館の登録要件を備えていると認められるためとしています。3、登録年月日は、本日令和7年1月28日としております。
続きまして、資料の3ページを御覧ください。こちらは、広島市郷土資料館についての議案となっております。1、博物館の登録事項は記載のとおり。2、3につきましては、こども文科科学館と同じとなっております。
続いて、資料の4ページを御覧ください。こちらは、広島市交通科学館についての議案です。1、博物館の登録事項は記載のとおり。2、3につきましては、こちらもこども文化科学館と同じです。
最後に、参考資料につきまして、先ほど御説明した参考2-2以外の資料として、資料5ページ、6ページ、7ページに参考資料1-1から1-3として、各博物館施設の概要、それから8ページに参考資料2-1としまして、博物館法改正の概要、それから10ページ以降に参考資料3としまして、根拠規定を添付しておりますので、後ほど御参照ください。説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
松井教育長
ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。
一橋委員
博物館法の見直しがあり、それで、新たにこの3施設が博物館に登録されるという趣旨ですよね。それは分かるのですが、博物館に登録することのメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
市民局文化振興課長
博物館に登録されるメリットとしまして、まずは法律上の地位が与えられるということで、信用や知名度の向上が期待できます。実質的なメリットとしましては、一つは税制の優遇措置がございまして、例えば、美術品等を海外から輸送する際の関税といったところの優遇があります。あるいは美術品の補償制度の活用ができます。高額な、高価な美術品がありますけれども、それを損傷した場合等の補償制度を活用できるといったメリットがございます。
一橋委員
現在は、そういったメリットが享受されてないということですね。
市民局文化振興課長
この度の申請というのが、元々、現在も博物館として登録をされているのですが、法改正があったことで、その法改正後の登録要件に伴って改めて申請があったものです。
一橋委員
今も博物館として登録があるのですね。
市民局文化振興課長
はい。そうです。
一橋委員
そうですか。なるほど、分かりました。ありがとうございました。
砂橋委員
9ページの法改正のポイントの中で、新制度の審査のところに「資料の収集・保管・展示、調査研究の体制」とありますよね。つまり、こういったところも適正にされた上で申請をされているという理解でよろしいでしょうか。
市民局文化振興課長
はい。おっしゃるとおりです。
砂橋委員
そうすると、以前も中央図書館の移転についての審議があったと思いますが、博物館についても、いろいろと利活用をしてほしいという思いがあります。博物館で調査研究されたものを市民の皆様に情報を開示して、活用できるようなことを期待しておりますので、よろしくお願いします。
市民局文化振興課長
はい、ありがとうございます。
松井教育長
現状、博物館に登録されているものは、ほかにもいくつかあると思います。今回の議案は3件出していただいたのですけれども、残りの博物館については、例えば今後、また同じような形の議案が出てくる予定だということで理解してよろしいでしょうか。
市民局文化振興課長
はい、おっしゃるとおりでございます。今回の法改正ですが、経過措置として令和9年度までが改正の期間となっております。ですので、今教育長がおっしゃったように、例えば我々の所管する施設でもほかにも博物館施設がありますが、そういったものについても、令和9年度までのスパンの中で順次申請がされると聞いております。
松井教育長
それでは、ほかに御質問もないようでございますので、お諮りをしたいと思います。議案第1号、議案第2号及び議案第3号「博物館の登録」については、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。次の議題2及び議題3は、冒頭でお諮りしたとおり非公開となりましたので、傍聴の方は退席していただきますようお願いいたします。
(非公開部分省略)
松井教育長
以上で本日の議題は全て終了しました。
これを持ちまして、令和7年第1回広島市教育委員会議臨時会を閉会いたします。
7 議決事項
議案番号 |
件名 |
議決結果 |
---|---|---|
1 |
博物館の登録について | 原案可決 |
2 |
博物館の登録について |
原案可決 |
3 |
博物館の登録について | 原案可決 |
4 |
広島市社会教育委員の委嘱について | 原案可決 |
5 |
教職員の人事について | 原案可決 |
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