令和7年第15回教育委員会議(11月定例会)議事録

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1050793  更新日 2026年6月8日

印刷大きな文字で印刷

令和7年第15回 広島市教育委員会議議事録

令和7年11月11日(火曜日)、令和7年第15回広島市教育委員会議(定例会)を教育委員室において開催した。

1 開会及び閉会に関する事項

  • 開会 午前10時30分
  • 閉会 午前11時40分

2 教育長及び委員の出席者

教育長 松井 勝憲
委員 伊藤 圭子
委員 西 敦子
委員 一橋 信之
委員 砂橋 昌義
委員 長谷川 栄治

3 事務局等の出席者

  • 教育次長 木村 滋宏
  • 総務部長 中川 治昭
  • 学校教育部長 宅見 雄二
  • 指導担当部長 星野 和敏
  • 教育センター所長 森田 健嗣
  • 総務課長 田尾 雅之
  • 教職員課長 高田 尚志
  • 健康教育課長 藤谷 誠之
  • 生徒指導課長 菅川 雄二
  • 生徒指導課いじめ対策推進担当課長 伊藤 謙一

4 傍聴者等

2人

5 議事日程

議題1 令和6年度不登校・暴力行為・いじめの状況について(報告)
議題2 広島市教育委員会規則の一部改正等について(議案)
議題3 教職員の人事について(議案)【非公開】

6 議事の大要

松井教育長

 ただ今から令和7年第15回広島市教育委員会議定例会を開会いたします。本日は傍聴の方もお見えになっておられますが、お手元にお渡ししております注意事項をよくお読みの上、静粛に傍聴していただきますようお願いを申し上げます。
 本日の議事録署名者は、伊藤委員と長谷川委員にお願いいたします。
 これから日程に入ります。本日の議題はお手元の議事日程のとおりです。なお、本日審議予定の議題3につきましては、広島市教育委員会会議規則第5条第1項第3号「教育次長、部長、課長、校長、園長その他課長相当職以上の職員の任免に関すること」に該当することから、会議を非公開としたいと存じますが、御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、議題3につきましては非公開として審議することに決定をいたしました。
 それでは、議題に入ります。発言者は簡潔明瞭に全員に聞こえる声で発言をお願いいたします。
 まず、議題1「令和6年度不登校・暴力行為・いじめの状況について」を議題とします。
 本件は報告案件です。内容について、生徒指導課長及び生徒指導課いじめ対策推進担当課長から説明をお願いいたします。

生徒指導課長

 それでは、議題1「令和6年度不登校・暴力行為・いじめの状況について」報告をさせていただきます。なお、8月の教育委員会議におきまして、事務点検・評価報告書についての協議の際に、不登校等の各項目につきましては、人数や件数及びその推移等を速報値として説明しておりますが、本日は、10月29日に文部科学省が全国の調査結果等を公表したことを踏まえ、お手元の資料に沿って本市の状況等をあらためて報告するものです。
 まず、不登校から説明させていただきます。不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいは登校したくともできない状況にあるため、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの」と定義されています。
 そうした不登校児童生徒数につきまして、説明資料の3ページ、1番下の「小・中・高合計」の表を御覧ください。令和6年度の不登校児童生徒数は、小・中・高等学校合わせて3,856人で、これは令和5年度とほぼ同じ数字ですが、児童生徒数全体が減少している本市におきましては、1,000人当たりの不登校児童生徒数が、令和5年度39.8人、令和6年度40.4人とわずかではありますが増加をしております。ただ、増加はしていますが、全国と同様、その増加の率は昨年度までより小さくなっております。
 不登校児童生徒が増加している要因といたしましては、児童生徒の休養の必要性を明示した「教育の機会確保法」の趣旨が浸透し、保護者の児童生徒の学びに係る意識も多様化していることや、近年、フリースクール等の民間施設が増加し、児童生徒の特性等に応じて多様な「学びの場」、「学びの形」が提供されるようになったことも影響していることなどが増加の要因であると考えております。
 説明資料の4ページを御覧ください。下半分に、「3 欠席日数別人数・割合」の円グラフと表を載せております。この表は、不登校児童生徒の欠席状況の内、30日以上49日以下欠席している者、50日以上89日以下欠席している者、90日以上欠席している者とで大きく分けた上で、90日以上欠席している者をさらに11日以上の出席の者と出席日数が10日以下の者に分けて示しております。言い替えますと、表の左側の児童生徒は、不登校ではありますが、登校できている日数が多いこと、右側に行くほど欠席が長期化しているということを表しております。90日以上欠席している児童生徒というのは、年間を通じて考えますと、平均して週の半分以上欠席している児童生徒となります。円グラフのとおり、この90日以上欠席した児童生徒の割合、グラフの色が黒い部分と濃いグレーの部分ですが、小学校では約40%、中学校では約60%となっておりまして、中学校の方が欠席が長期化する傾向にあることが分かります。この90日以上欠席した者につきましては、わずかではありますが小・中学校では、その割合が昨年度より減少しておりまして、出席できる日数が少しずつではありますが増えてきているという傾向も見られます。
 説明資料の5ページを御覧ください。不登校児童生徒が相談・指導等を受けた機関や学校の教職員の状況等についてです。学校における不登校児童生徒への支援につきましては、まず、担任等が登校してきた際や家庭訪問などの際に児童生徒から思いを聞き、その後、管理職や教育相談・支援主任等が中心となり、児童生徒の状況に応じて、学年教員や部活動の顧問、スクールカウンセラーなどが参加し、チーム学校としてアセスメントを行い、児童生徒及びその保護者の思いに寄り添いながら、学校全体として支援をしていくようにしております。
 こうした状況の中、より専門的な相談、指導等を受ける必要があると考え、支援につなげることができた児童生徒数が下の表の上から2枠目にあたる「学校内や学校外で専門的な相談・指導等を受けた人数」です。学校内外で不登校児童生徒が相談・指導等を受けた人数は、小学校は675人で全体の約45%、中学校は657人で全体の約32%でした。その中で最も相談・指導等の人数が多かったのは、小学校、中学校ともに「スクールカウンセラー」でした。また、2番目に多かったのが、小学校、中学校とも「病院、診療所」でした。
 一方で、表の下段ですが、不登校児童生徒やその保護者に関係機関や専門家を紹介するなど働きかけを行っているものの、なかなかつなげることができず、その結果、「学校内外で専門的な相談、指導等を受けていない人数」の割合が全体で約63%となっておりますが、その約9割が教職員から継続的な相談、指導等を受けており、残りの1割も不定期ではありますが、学校が粘り強く連絡を取り、相談・指導等を受けられている状況になっております。
 不登校の要因は個々の状況によって様々ですが、引き続きスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家を加えた「チーム学校」で協同的なアセスメントを行い、学校や教室が安心して過ごせる居場所となるように取組を進めていく必要があると考えております。また、学校以外の「居場所」、「学びの場」として「ふれあい教室」の充実が図れるよう、所属する学級、学年の様子が分かる掲示やICTの活用など環境の整備を進めるとともに、ICTを活用した学習支援の充実や人間関係の構築に向けたコミュニケーション活動の充実を図っていきたいと考えております。
 続きまして、6ページを御覧ください。暴力行為の状況です。暴力行為とは、「故意に有形力、つまり目に見える物理的な力を加える行為」と定義されておりまして、1番下の「小・中・高合計」の表のとおり、令和6年度の暴力行為の発生件数は小・中・高合計で2,656件となっており、令和5年度と比較して448件、割合にして約20%増加しております。暴力行為の発生件数も全国、指定都市と同様、年々増加しているという状況です。
 暴力行為の発生件数が増加した要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、この数年に及ぶ対人関係の経験不足などにより、自分の思いを伝えることや他者の願いを聞くなど、児童生徒がうまくコミュニケーションを図れないことによるトラブルが増加していることなどが背景としてあるのではないかと考えております。加えて本市では、「いじめ見逃しゼロ」を目指していじめの積極的な認知を進めていますが、いじめのうち、「叩いたり蹴ったり」するなどの行為があった場合、正しく「暴力行為」としても扱うよう指導していること、些細な喧嘩やトラブルの際、肩を押したり背中を叩いたりするような行為についても暴力行為として報告するようになっていることなどが影響しているものと考えておりまして、全体の約7割が「軽くぶつかったり、叩いたり、蹴ったりする行為」となっております。また、本市においては、頭部への行為や痛みが伴うものなど積極的に病院受診を進めておりますが、その中で病院受診したケースは小・中学校で約6.7%と、重大な暴力行為の報告はほとんどない状況です。引き続き、暴力行為の積極的な認知を行い、軽微なうちに暴力行為を止めるように指導し、暴力行為を繰り返し行うことがないようにしていく必要があると考えております。
 説明資料の7ページを御覧ください。「2 暴力行為の形態別発生件数」ですが、小・中学校ともに生徒間暴力が最も多く、小学校が1,321件で全体の約76.2%、中学校が696件で全体の約76.6%を占めております。「3 学年別加害児童生徒数」につきましては、小学校では4年生が、中学校では1年生が最も多い状況です。
 先ほども御説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の際、学級集団の分断、人との関わり不足など、特に低学年の児童にとって、本来経験したであろう相手との直接のコミュニケーションの機会が減少していたことにより、相手の心情を察する力の育成や、年齢相応の意思疎通ができていない可能性があるのではないかと考えております。
 また、特定のこどもが繰り返し暴力行為を起こしてしまうという事例も一定数見られます。こうした事例では、加害児童生徒に感情のコントロールがうまくできなかったり、発達上の課題が見られたりすることもあることから、学校だけではなく関係機関等とも連携した継続的な取組が必要であり、学校は個々の児童生徒の実態に応じた対応ができるよう粘り強く取組を行っているところです。
 暴力行為の未然防止といたしましては、児童生徒が落ち着いた雰囲気の中で、安心した生活を送ることが前提となるため、児童生徒同士、児童生徒と教職員の信頼関係の構築や、自分の感情を言葉で上手に伝えるコミュニケーション能力の育成が重要であると考えておりまして、本市におきましてはMLB教育やライフスキル教育の充実を図っているところです。引き続き、スクールカウンセラー等と連携をし、怒りの感情やストレスが生じた際にどのように対処すればよいかというアンガーマネジメントや、ストレス耐性を高める取組などを進めていきたいと考えております。不登校、暴力行為に係る報告は以上です。

生徒指導課いじめ対策推進担当課長

 それでは次に、いじめの状況について報告します。
 資料の8ページをお開きください。まず、いじめの定義について確認させていただきます。いじめ防止対策推進法第2条において、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と規定されております。
 それでは、「1 いじめの認知件数及び1,000人当たりの認知件数」について説明しますので、1番下の「小・中・高合計」の表を御覧ください。本市のいじめの認知件数は4,565件で、これは令和5年度より642件、割合にして16.4%増加しています。1,000人当たりの認知件数で見ると、政令指定都市や全国と比較すると少ない数値となっていますが、本市も全国と同様に増加傾向にあります。これは、各学校における定期的なアンケートや教育相談、教職員による日々の様子の観察など、いじめを見逃さない取組が進んでいることや、これまでのいじめ防止等に向けた体制強化の取組の効果が定着してきていることが表れていると考えておりますが、引き続き、いじめ見逃しゼロを目指し、教職員のいじめに対する意識や感度を高めていく必要があると考えています。
 資料の9ページをお開きください。「2 いじめの認知件数の学年別内訳」を御覧ください。令和5年度と比較して、小・中学校ではどの学年も増加していますが、特に小学校低学年で増加傾向が見られます。本市の傾向としては、令和5年度、6年度ともに、いじめの認知件数は小学校高学年の段階で一旦減少していますが、人間関係や学習環境などが大きく変わる中学校1年生で増加し、その後再び減少しています。
 続いて、同じページの下、「3 令和6年度に認知したいじめの現在の状況(令和7年3月31日現在)」を御覧ください。表の右側、合計欄を御覧ください。4,565件の認知件数に対して、76.5%が解消しており、23.3%は「解消に向けて取組中」となっています。国が示している「いじめ解消」の判断基準は、「いじめに係る行為が止んでいる状態がおよそ3か月継続していること」、「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと」の2点があり、1月以降に認知したいじめについては、行為が止んでから基準の3か月が経過していないことから、基本的に「解消に向けて取組中」に分類しています。
 この「解消に向けて取組中」の事案について、生徒指導課では、解消の基準である3か月が経過した令和7年6月末時点での状況を調査しており、99.4%が解消していることを確認しています。残りの0.6%については、行為は止んでいるものの、本人や保護者の不安が続いているものや加害が不明となっているもので、これについては、児童生徒が安心して登校できるよう、各学校で引き続き慎重に見守りを継続しています。なお、「その他」の0.2%については、いじめの問題による中学校の指定変更をしたものが該当します。
 説明資料の10ページをお開きください。「4 いじめの発見のきっかけ」を御覧ください。合計で見ると、「当該児童生徒の保護者からの訴え」が最も多く28.4%で、続いて「本人からの訴え」が25.3%、「アンケート調査など学校の取組により発見」が14.8%という順になっております。校種別で見ると、小学校では保護者からの訴えが最も多くなっていますが、中学校、高等学校では本人からの訴えが最も多く、特に高等学校では半分以上の52%が「本人からの訴え」となっており、発達段階に応じて自らSOSを出せるようになっていることが伺えます。これは、令和3年度末から順次、「支持的風土の醸成された学級作りのためのハンドブック」、ハンドブックの「実践編」を教育委員会で作成、配布し、自己の存在感を実感でき、安心して過ごすことのできる学級づくりを進めていることや、児童生徒本人の心の成長に加え、「SOSの出し方に関する教育(MLB教育)」を実施し、心の回復力を高めるとともに、困った時にSOSを出すことができるこどもの育成に取り組んでいる成果であると考えております。引き続き、これらの取組を推進し、いじめの未然防止等に努めるとともに、いじめ見逃しゼロに向けて、教職員のいじめに対する意識や感度を高めていく必要があると考えております。以上で、「令和6年度不登校・暴力行為・いじめの状況について」の報告を終わります。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして、御質問等がありましたらお願いをいたします。

伊藤委員

 3ページ、4ページの不登校児童生徒に関して「高等学校」を見ますと、令和6年度は全国が23.3%に対して広島市50.3%と、1,000人当たりの不登校児童生徒の数が多いように思います。これは、無理して登校しなくてもいいですよという指導の結果なのか、または、広島市はフリースクールが多いため、このような割合になっているのか、その点が一つ目の質問です。二つ目の質問としては、5年度に比べて6年度が若干下がっておりますけれども、これはどのような要因で下がったと分析なさっていらっしゃいますでしょうか。

生徒指導課長

 高校につきましては、本市にはみらい創生高校がございまして、6割から7割程度は不登校経験をしている者が通学しています。高校に入って、本人なりに自分の心身の状態を見ながらであるとか、あるいは夜間定時制なので仕事と両立しながら頑張っている生徒が多いのですが、どうしても不登校傾向というものが継続しているというところが、本市では高校が全国より高いという要因になっていると考えております。
 それから、5年度から6年度にかけての横ばい状況というところですけれども、全国も同様ではあったのですが、新規で不登校になっている児童生徒数が減っております。それから、昨年度不登校だった児童生徒が今年度も継続して不登校になっているという継続率が減少傾向ということもありまして、全体的に不登校児童生徒数が増加には繋がらなかったと考えております。そこは、本市では令和4年度から支持的風土の醸成された学級づくりに力を入れて、児童生徒が安心、安全に過ごせる学級、学校づくりをしていきましょうというところを推進してきておりますので、少しずつその成果が現れてきているのであればいいなと思っております。また、令和4年度から、校内の居場所であるふれあいひろばも終日こどもたちが利用したい時間に利用できる状況にしており、利用者数も若干ではありますが昨年度より増えておりますので、そういったところも効果としてはあったのかなと捉えております。

伊藤委員

 小・中学校が上がっている中で高等学校が下がっているので、さらに効果を期待しています。

長谷川委員

 不登校・暴力行為・いじめについて、それぞれ御報告を頂戴いたしました。まず3ページの不登校児童生徒の状況について、小・中・高合計で、令和6年度3,856名、広島市40.4%、全国34.9%と、広島市は不登校が全国に比べて多くなっております。次に6ページ、暴力行為の状況について、同じように小・中・高合計を見ますと2,656名で、1,000人当たり27.5%、指定都市15.2%、全国10.4%とやはり広島市が多くなっております。つまり暴力行為、不登校については全国より多いということになっております。
 8ページになりますと、いじめの状況は、令和6年度4,565件、広島市が47.2%、指定都市が78.6%、全国が61.3%で、全国よりも少ない、しかも極端に少なくなっております。令和5年度3,923件だったものが、4,565件と増加しているという状況があることから、若干懸念されるのが、不登校や暴力行為というのは、わりと目に見えるので把握はできるだろうと思うのですが、いじめがもしかすると発見できていないものがあるのかなということが懸念しております。この辺りお考えがございましたら、御意見頂戴できればと思います。

生徒指導課いじめ対策推進担当課長

 いじめの認知件数については、令和元年度に一旦増加をしまして、この時が4,725件で、その後コロナの影響があって下がりまして、そこから年々また増加しているという状況にあります。ただ、御指摘のように、全国の平均、政令指定都市の平均から比べると少なくなっております。今回の数字を学校数で単純に割ると、1校あたり大体21件ということになりますので、いじめの定義から言いますと、発生件数は数がもっと多くてもおかしくないと考えております。いじめの見逃しゼロということを各学校に伝えておりますので、今回数が増えたことについても、学校が荒れているということではなくて、いじめ見逃しゼロの取組を続けている成果として各学校に伝えたいと考えております。

長谷川委員

 ありがとうございました。

一橋委員

 いじめ、それから暴力行為、不登校と、状況は把握いたしました。それぞれ関連していると思うのですが、不登校になった原因は、いじめがあったからとか暴力行為を受けたということが考えられます。そうすると、いじめは約4,500件、暴力行為が約2,600件ありますが、不登校が約3,800件あるということになると、不登校になった原因はいじめや暴力行為が非常に大きいという予測でいいのか、不登校はそれ以外にも、学習意欲の喪失とか、児童間ではなく親子間の問題であったり、いろいろな要素があって不登校になっている生徒もいるかもしれませんが、その辺の原因の分析みたいなものはあるのでしょうか。

生徒指導課長

 直接的な原因として児童生徒の心情面を把握することは難しいので、文科省も昨年度の調査から、なぜ不登校になったのかという聞き方ではなく、不登校児童生徒の状況について把握している事実で調査をしております。その中で、「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」があった生徒が一番多かったという状況になります。2番目に「不安、抑うつの相談」、3番目に「生活リズムの不調に関する相談」が多かったということから、それらが不登校の主な要因ではないかと捉えております。一橋先生が心配されている「いじめの被害の情報や相談」があったというものは、小・中学校の不登校児童生徒約3,500人中77件ほどとなっております。

一橋委員

 少ないですね。

生徒指導課長

 はい。

一橋委員

 それは、生徒からの主観的な聞き取りがベースになっているのですか。

生徒指導課長

 児童生徒の主観的な聞き取りというよりは、不登校になっている児童生徒が学校に対してどういう訴えとか相談があったかを学校が把握している状況がベースになっております。

一橋委員

 生徒からの申告でもって把握しているのですね。

生徒指導課長

 はい。

一橋委員

 案外少ないなと思いました。分かりました、ありがとうございます。

砂橋委員

 6ページのところで御説明いただいた中身ですけれども、数字が上がっているのは、コロナにより人間関係がうまく取りにくいことが理由の中にありました。その対応として、MLB教育やアンガーマネジメント、暴力にならないような感情コントロール、そういった教育を経年で取り組んでいらっしゃると思うのですけれども、その成果がどのように出ているのかが分かれば教えていただきたいということが一つ。もう一つ、コミュニケーション能力が低いのであれば、コミュニケーション能力を高める何らかのオプションと言いましょうか、そういう教育があってもいいと思いますけれども、これについては何かお考えでしょうか。

生徒指導課長

 まず、MLB教育の効果ですが、全小・中学校で実施を始めたのが令和5年度から、高校では昨年度から開始したところでありますので、まだ分析をしている状況です。現在は、指導案の改定を行っています。

砂橋委員

 まだ2、3年ぐらいなのですね。

生徒指導課長

 はい。またその辺の分析も今後しっかり行っていきたいと思います。それから、コミュニケーション能力の育成につきましては、本市ではライフスキル教育として、ソーシャルスキルトレーニングなどのスキル教育を年間5、6時間行い、どういったコミュニケーションを取れば相手が嫌な思いをしないのかといったような学習を行うように各学校に示しております。その辺りでコミュニケーション能力を高めていきたいと考えているところです。

砂橋委員

 希望といいましょうか、どういったコミュニケーションがいいかというのは、なかなか歯ごたえがある課題だと思うのですが、コミュニケーションが楽しいんだよと、楽しい中で仲良くしていこうねといった基本的なものができるとありがたいと思います。以上です。

松井教育長

 その他、よろしいでしょうか。時間の関係もございますので、本件については、この程度にさせていただきたいと思います。
 続きまして、議題2「広島市教育委員会規則の一部改正等について」を議題といたします。本件は審議案件が3件となっております。
 まず、議案第37号「広島市安佐北食育交流センター条例施行規則の制定について」、健康教育課長から説明をお願いいたします。

健康教育課長

 議案第37号「広島市安佐北食育交流センター条例施行規則の制定について」を御説明いたします。それでは、12ページをお開きください。本規則は、広島市安佐北食育交流センター条例を施行するために必要な事項を定めようとするものでございます。
 規則の概要について、議案説明書を用いて御説明いたしますので、14ページをお開きください。議案第37号説明書となります。1、制定の理由ですが、広島市安佐北食育交流センター条例の制定に伴い、同条例の施行について必要な事項を定めようとするものでございます。
 次に、2、規則の内容です。まず、(1)休館日及び開館時間ですが、休館日は資料に記載のとおり、(ア)の月曜日と(イ)の12月29日から翌年1月3日までとします。また、開館時間は、午前9時から午後9時までとします。続いて、(2)使用許可の手続きです。アとして、食育交流センターの研修室または調理実習室の使用の許可等を受けようとする者は、所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。イとして、アによる申請は、その申請に係る使用日の3か月前、食育センターの設置目的以外の目的に使用する場合にあっては、1か月前の日前のものについては、これを受け付けない。ウとして、教育委員会は、食育交流センターの研修室または調理実習室の使用の許可等をしたときは、所定の許可書を申請者に交付することを定めようとしています。最後に、3、施行期日ですが、令和8年1月7日から施行することとしております。議案37号の説明については以上でございます。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いをいたします。
 例えば、一般の会館のような施設と比べて、何か特徴的なことはありますか。開館日や手続きの中で、それほど変わらないのだろうとも思うのですが。

健康教育課長

 休館日については、隣接する安佐北コミュニティセンターや公民館の休館日が火曜日なので、それらと重ならないように月曜日にしています。開館時間は安佐北コミュニティセンターと同じ時間としております。

一橋委員

 14ページの下のイにある「設置目的以外の目的」とは、どんな目的ですか。

健康教育課長

 設置目的が条例で定められておりまして、食に関する教育や食に関する活動の場の提供で使う場合、食育に関する教室などの開催、食育に関する資料等の展示になります。町内会で会合をしたいとか、そういった設置目的以外で使用する場合であれば、1か月前からしか予約はできませんという形になります。

一橋委員

 1か月前でいいのですか。

健康教育課長

 はい。本来の設置目的で使用する場合は、3か月前から予約が受け付けられます。

一橋委員

 利用目的での利用が多いということですか。

健康教育課長

 利用目的での利用がどれぐらいあるかは分からないところではありますが、利用目的に即した目的で使われるのであれば、早めに予約できます。1か月前にまだ空いていれば、地域の方が町内会の集会などでも使えます。すぐ近くにコミュニティセンターもあるので、本来はあちら側を使ってもらうのかなと思います。

一橋委員

 分かりました。

松井教育長

 それではお諮りをいたします。議案第37号「広島市安佐北食育交流センター条例施行規則の制定について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。
 続きまして、議題38号「広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について」です。内容につきまして、健康教育課長より説明をお願いいたします。

健康教育課長

 それでは引き続き、議案第38号「広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について」を御説明いたします。
 16ページをお開きください。本規則は、広島市教育委員会に係る行政手続き等を電子情報処理組織を使用する方法により行わせるために必要な事項を定めるものです。改正の概要について、議案説明書を用いて御説明いたしますので、18ページをお開きください。議案第38号説明書でございます。1の改正理由ですが、先ほど議案第37号で御説明しました、広島市安佐北食育交流センターについて、使用者の利便性の向上及び施設の管理運営の効率化を図るため、同センターの研修室または調理実習室の使用の許可等に係る申請を電子情報処理組織を使用して行わせることができることとするなど、所要の改正をしようとするものです。
 次に、2、改正の内容です。食育交流センターの研修室または調理実習室の使用の許可等に係る申請を電子情報処理組織を使用して行わせることができることとします。最後に、3、施行期日ですが、令和8年1月7日から施行することとしております。なお、改正内容に係る現行改正の比較表については、右側の19ページの表のとおりです。議案第38号の説明については以上でございます。

松井教育長

 ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等がありましたらお願いをいたします。
 よろしいでしょうか。情報処理組織というのは、具体的に想定されているものは何でしょうか。

健康教育課長

 簡単に言いますと、パソコン等を含むコンピューターを使って電子申請することを指しています。

松井教育長

 だから、今想定されているのは何かというと。

健康教育課長

 スマートフォンなどです。

松井教育長

 スマートフォンやパソコンを使って、メールやLINEから申し込みができるということですか。

健康教育課長

 そうです。広島市の公式LINEから予約受付ができるような形です。支払いもできるという形で今調整しております。

砂橋委員

 それはいいですね。

健康教育課長

 クレジットカードとかPayPayで支払いができるようになります。

砂橋委員

 利便性は高くなるということですよね。書類を出さなくていいし、自宅で申請することができますね。

健康教育課長

 そうです。予約して、内容が正しければお金を払い込んでくださいということをメールやLINEでお知らせして、クレジットカードとかPayPayで払ってもらうという形になります。

砂橋委員

 書類で見ても、電子で見ても、穿った見方をすると、とんでもない団体が申請したらそれは審査できるのですか。

健康教育課長

 5営業日前までに申請をしてくださいというのを考えておりましたので、その間に確認して、許可をするかどうかというのを考えております。

砂橋委員

 その場で申請したからオッケーというわけではないのですね。

健康教育課長

 はい。

砂橋委員

 電子メールで申し込みがあったとしても、その団体の審査をされるということですね。

健康教育課長

 そうです。あともう一つの方法は、窓口に来てもらって、事務室に職員がおりますので、そこで申請書を紙に書いて出してもらうという通常の方法もあります。

砂橋委員

 その場合でも、許諾はいるということですね。

健康教育課長

 そうです。

砂橋委員

 団体を確認してから後日許諾をするということですね。

健康教育課長

 はい、そうです。

松井教育長

 どうやって確認するのでしょうか。基本的には申請主義だと思っていればいいのですか。何か確認をするのですか。

健康教育課長

 申請主義なので、本人がそうですと言ってもらったら、そのとおりとして取り扱います。

砂橋委員

 先ほど言われたことと少し違うような気がしますけど。

松井教育長

 リストみたいなものがあって、適さない団体をチェックしているように聞こえたのですけれど。

健康教育課長

 設置目的に沿っているか沿ってないかを確認するという形で考えております。

砂橋委員

 名称を騙られたら分からないですね。

松井教育長

 恐らく、申請主義だから分からないと思うのです。だから、こういうことがあったら取り消しますよとか、そういうことを理解してもらった上で許可するのかと思っていました。それがあっての自己申告ではないのですか。

健康教育課長 

 基本的には自己申告です。公民館の利用申請や区民センターの利用申請と同じ形になります。

松井教育長

 こういうものはダメですよという情報はお伝えしていると思うのですが。

砂橋委員

 よくあるのは、物の売り買いはだめですよとかそういうことですよね。

健康教育課長

 営利目的で使用される場合は使用料の1.5倍かかるという規定がありますので、営利目的は可能です。

砂橋委員

 分かりました。以上です。

松井教育長

 その他、御質問等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、お諮りをいたします。議案第38号「広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について」は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。
 続きまして、議案第39号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」です。内容について、総務課長から説明をお願いいたします。

総務課長

 議案第39号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」を御説明いたします。20ページをお開きください。本規則は、教育委員会事務局組織、分掌事務、職位等について定めるものとなっております。改正の内容について、議案説明書を用いて御説明いたします。
 22ページをお開きください。議案第39号の説明書です。1、改正の理由ですが、安佐北食育交流センターの設置に伴い、同センターを所管する健康教育課の分掌事務に同センターに関する事務を加える等所要の改正をしようとするものです。次に、2、改正の内容です。(1)として、健康教育課の分掌事務に安佐北食育交流センターに関する事務を加えます。(2)として、安佐北食育交流センターの分掌事務を定めます。(3)として、安佐北食育交流センターに所長を置き、同所長が健康教育課長の指揮監督を受ける職であることを定めます。3、施行期日ですが、令和8年1月7日から施行することとしております。なお、改正の内容に係る現行改正の比較については、23ページの表のとおりとなっております。議案第39号の説明については以上です。

松井教育長

 それでは、審議に入ります。ただ今の説明につきまして、御質問、御意見等があればお願いをいたします。よろしいでしょうか。それでは、質問もないようでございますので、お諮りをいたします。
 議案第39号「広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について」は原案どおり可決することに御異議ございませんか。
 (異議なし)
 異議なしと認め、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。
 それでは、次の議題3は冒頭にお諮りしましたように非公開となりましたので、傍聴人の方は退席していただきますようお願いいたします。

 (非公開部分省略)

松井教育長

 以上で本日の議題はすべて終了します。これをもちまして、令和7年第15回広島市教育委員会議定例会を閉会いたします。

7 議決事項

議案番号

件 名

議決結果

37

広島市安佐北食育交流センター条例施行規則の制定について

原案可決

38

広島市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正について

原案可決

39

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について

原案可決

40

教職員の人事について

原案可決

 

リンク

このページに関するお問い合わせ

教育委員会総務部 総務課庶務担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目7番40号
電話:082-504-2463・2656(庶務担当) ファクス:082-504-2509
[email protected]