飲食店等の許可申請や届出の様式について
このページに掲載している食品営業施設の各種申請書や届出様式は飲食店営業等の許可を新たに取得するまたは取得している許可の期限を満了し今後も営業を継続する場合や、食品衛生法の改正により新たに手続きが必要になった場合に食品営業施設等の事業者が使用する様式です。
令和3年(2021年)5月31日までに飲食店営業等の許可を取得している場合の変更事項等の届出様式は、このページに掲載している様式とは異なります。以下のリンクの様式をご利用ください。
飲食店営業等の許可の申請または届出は、食品衛生申請等システムを通じて申請・届出ができるようになりました。ぜひご活用ください。
なお、これまでどおり保健所等の窓口でも申請等を受け付けています。
営業許可の申請を食品衛生申請等システムで電子申請する場合
- 手順1 食品等事業者のユーザー登録
- 手順2 営業許可の申請方法
※手数料の支払いは、保健所等の窓口で行う必要があります。
営業届を食品衛生申請等システムで提出する場合
- 手順1 食品等事業者のユーザー登録
- 手順2 営業届提出方法
許可や届出が必要な食品取扱施設については、以下のリンクをご確認ください。
- ※営業の種類に応じ、施設の基準等が定められています。新たに営業を開始される際や、施設の改装等をされる際は、必ず保健所窓口にて事前相談を受けてください。
- ※控えが必要な場合は、各種手続きに必要な書類を2部作成し、うち1部を提出してください(1部は控えとして保存してください。)。控えに受付印が必要な場合は、2部提出してください(1部はお返しします)。
飲食店等の許可申請や届出の様式一覧
1 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
食品衛生法に基づく飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業等の各種製造業の営業許可を申請する際に使用します。
2 営業届
- 食品衛生法に基づく乳類販売業、弁当販売業等の営業届を提出する際に使用します。
- 営業許可の不要な場合(設置者自身が給食業務を行う場合)で、1回20人以上給食を提供する際に使用します。
詳しくは「集団給食施設について」をご確認ください。
※特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設は、設置者が各区保健センターへ、別途、健康増進法または広島市健康増進法施行細則に基づく「給食届」を営業届に加えて提出していただく必要があります。
「給食届」の詳細は「特定給食施設・給食施設に関すること」をご確認ください。
3 食品衛生責任者設置に関する誓約書
営業許可申請書や営業届を提出し食品を取り扱う場合は、食品衛生責任者を定めなければなりません。申請または届出時点で、食品衛生責任者の資格を有する方がいない場合に使用します。
90日以内に食品衛生責任者を選任すること誓約する書類です。
食品衛生責任者の資格取得については、以下のリンクをご確認ください。
食品衛生責任者養成講習会については、以下のリンクをご確認ください。
4 営業許可申請書・営業届(変更)
- 食品衛生責任者を選任または変更した
- 許可を受けたまたは営業届を提出した営業者の氏名(結婚等)及び住所、施設の屋号、営業設備(平面図)等を変更した 際に使用します。
太枠内については変更がある項目のみ記載し、変更がある項目名を〇で囲んで下さい。
食品衛生責任者養成講習会については、以下のリンクをご確認ください。
5 営業許可証 再交付 書換え申請書
営業許可証の再交付または書換えを申請する際に使用します。
6 地位承継届
許可を受けたまたは営業届を提出した営業者から事業の譲渡により営業者の地位を承継した際、営業者(法人)の合併または分割により営業者の地位を承継した際や許可を受けたまたは営業届を提出した営業者の死亡(相続)により、営業者の地位を承継した際に使用します。
※事業譲渡の場合は、譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)が必要です。事業譲渡証明書(任意様式)でも差し支えありません。
7 営業者相続同意書
相続人が2人以上ある場合の地位承継の届出に際し、地位承継届出書(相続)の添付書類として使用します。
8 営業許可申請書・営業届(廃業)
許可を受けたまたは営業届を提出した施設を廃業した際に使用します。
9 臨時店舗の出店に伴う食品取扱届
- 3日以内の営業で、食品等事業者(食品等事業者以外の営業者であって販売促進のためのイベントに伴い食品を調理または販売する場合を含む。)が、観光イベント、物産展、祭り、縁日、フリーマーケット、店舗の催し物等に出店する際に使用します。
- 自治会や学校等が開催するバザー・祭り等の行事で、食品を調理または販売する際に使用します。
詳しくは、「臨時店舗や地域活動等での食品の提供について」をご確認ください。
※広島市電子申請システムから手続き可能です。
10 ふぐ処理者免許申請書
広島市ふぐの処理に関する条例に基づくふぐ処理者免許を受ける際に使用します。申請には健康診断書(3か月以内)等の添付が必要です。
ふぐ処理者免許について、詳しくは「令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度について」をご確認ください。
- ふぐ処理者免許申請書 (Word 62.0KB)
- ふぐ処理者免許申請書 (PDF 131.2KB)
-
令和4年度以降の広島市のふぐの処理に関する制度について (PDF 564.1KB)
-
健康診断書の例 (PDF 74.7KB)
11 ふぐ処理者免許申請事項変更届出書 ふぐ処理者免許証書換え交付申請書
ふぐ処理者免許申請事項変更届出書
ふぐ処理者免許の申請事項(氏名及び住所)を変更する際に使用します。
ふぐ処理者免許証書換え交付申請書
氏名を変更した場合は変更届出書に加え、免許証書換え交付申請も必要です(住所のみの場合は書換え交付申請は不要です)。
12 ふぐ処理者免許証再交付申請書
ふぐ処理者免許証の再交付を申請する際に使用します。免許証を汚したり、紛失した場合は再交付申請を行ってください。
13 ふぐ処理者免許証返納届出書
ふぐ処理者免許証を返納する際に使用します。届出には免許証の添付が必要です。
免許証を紛失された場合は、事前に広島市保健所までお問い合わせください。
14 ふぐ処理施設登録申請書
飲食店や魚介類販売店が、ふぐ(丸ふぐ)を処理する施設として、広島市ふぐの処理に関する条例に基づくふぐ処理施設の登録を受ける際に使用します。
15 ふぐ処理施設登録申請事項変更届出書 ふぐ処理施設登録証書換え交付申請書
ふぐ処理施設登録申請事項変更届出書
ふぐ処理施設で営業者の氏名、住所、営業施設の屋号、ふぐ処理者等を変更した際に使用します。
また、営業の種類を追加又は削除する場合にも使用します。
ふぐ処理施設登録証書換え交付申請書
営業者の氏名又は営業施設の屋号を変更した場合、変更届出書に加え、登録証書換え交付申請も必要です(営業者の住所、ふぐ処理者又はふぐの処理の内容の変更の場合は書換え交付申請は不要です)。
また、営業の種類を追加又は削除する場合も、変更届出書に加え、登録証書換え交付申請が必要です。
16 ふぐ処理施設登録証再交付申請書
ふぐ処理施設登録証の再交付を申請する際に使用します。
17 ふぐ処理施設廃止届出書
ふぐ処理施設を廃止した際に使用します。
18 食品衛生管理者選任(変更)届
食品衛生管理者の選任及び変更の際に使用します。
※飲食店営業等の許可や食品の取扱いの届出に必要な食品衛生責任者とは異なります。
19 出前講習会開催申込書
保健所へ講習会の開催を依頼する際に使用します。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]