集団給食施設

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014180  更新日 2025年2月21日

印刷大きな文字で印刷

平成30年(2018年)6月に食品衛生法が改正され、令和3年(2021年)6月1日から完全施行となりました。このことに伴い、追加の手続きや新たな衛生管理に取り組んでいただく必要があります。

1.営業の許可と届出について

集団給食施設を開設する際に許可または届出が必要です。

どの手続きが必要かこちらのフロー図をご確認ください。

イラスト:集団給食施設フローチャート

(1)調理業務を外部事業者に委託している給食施設の手続きについて

  • 施設の設置者または管理者が調理業務を外部事業者に委託している場合は、提供数に関わらず食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
  • すでに飲食店営業許可を取得している施設については、再度取得する必要はありません。
  • 飲食店営業の許可の申請手続きについては以下のリンクをご覧ください。

(2)営業許可施設以外の施設において1回あたり20食以上提供する場合の手続きについて

  • 営業届を提出する必要があります。
  • 広島市保健所や各区役所(中区を除く)保健所分室(分室は令和7年3月31日をもって閉鎖します)へお持ちいただいて届出を提出することも可能 です。

電子申請で届出を提出する場合

まず、厚生労働省ホームページにある「食品衛生申請等システム」でアカウント登録が必要です。
詳細は食品衛生申請等システムの利用方法をご確認ください。

受付後の届出済証の発行は行っておりませんので、あらかじめ御了承ください。

島市保健所または各区役所(中区を除く)保健所分室(分室は令和7年3月31日をもって閉鎖します)へ届出を提出する場合

営業届をご記入の上、窓口にご提出ください。
広島市保健所または各区保健所分室の所在地については広島市保健所の所在地と連絡先をご確認ください。

  • ※控えが必要な場合は、2部作成し、うち1部を提出してください(1部は控えとして保存してください。)。控えに受付印が必要な場合は、2部提出してください(1部はお返しします)。
  • なお、特定の者に対して継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設は、設置者が各区保健センターへ、別途、健康増進法または広島市健康増進法施行細則に基づく「給食届」を提出していただく必要があります。

「給食届」の詳細は以下のリンクをご確認ください。

(3)1回19食以下で給食を提供する場合

届出は不要です。
※医療機関や社会福祉施設等は、別途施設所管課の事前協議や手続きが必要な場合があります。

2.HACCPに沿った衛生管理について

  • HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point:危害分析重要管理点)に沿った衛生管理が必要です。
  • 既に「大量調理施設衛生管理マニュアル」にしたがって衛生管理を実施している給食施設は、新たに対応が生じるものではありません。
  • これまで上記マニュアルを活用していない中小規模等の給食施設においては、上記マニュアルの他、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」等を参考の上、ご対応をお願いします。

3.食品衛生責任者の選任について

  • 食品の安全のためには、営業者自身による衛生管理の徹底が必要です。
  • 食品衛生責任者とは、営業者自らまたは従業員として自分のお店を自分の手で責任をもって管理し、衛生的な食品が提供されるよう自主管理を行う方です。
    (詳細については以下のリンク先の「食品衛生責任者について」をご確認ください。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品指導課食品監視係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7404(食品監視係) ファクス:082-241-2567
[email protected]