2021年5月末までに飲食店営業許可等を取得されている施設の手続きについて

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014182  更新日 2025年2月22日

印刷大きな文字で印刷

食品衛生法の改正に伴い、営業許可制度が見直されるとともに、新たに営業届出制度が創立されました。新制度は令和3年(2021年)6月1日から施行されています。

令和3年(2021年)5月31日までに飲食店営業許可等を取得していた事業者については、経過措置があり、現在お持ちの営業許可証の許可期限まで有効です。

1 営業開始後に必要な手続き(変更、廃止等)

(1)申請事項の変更

以下の変更が生じた場合は、届出が必要です。

  • 申請者の氏名の変更
  • 申請者の住所の変更
  • 施設の名称の変更
  • 法人の代表者の変更
  • 法人の住所の変更
  • 構造設備の変更(※構造設備の大幅な変更の場合)
必要書類
法人営業で、法人の商号、代表者、所在地を変更する場合に必要

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※写しも可

個人営業で、結婚等により氏名を変更する場合に必要

戸籍謄本又は戸籍抄本※写しも可

施設の軽微な変更の場合に必要

変更後の図面

営業許可証の書換えを申請する場合に必要
営業施設の屋号の変更については、電子申請ができます。

電子申請は下記リンクの「5 食品衛生に関する手続」をご覧ください。

※次の事項を変更した場合は、現在営業中の施設を廃止し、新規に許可を取りなおす必要があります。

営業所所在地の変更(同一ビル内の移動も含む)

(2)廃止

以下の場合は、10日以内に廃止届を提出してください。

  • 営業者の廃業
  • 営業者の死亡
  • 法人の解散
  • 営業所の移転 等
    (注)営業を続ける際は、新規に許可を取りなおす必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

必要書類

  • 廃止届
  • 営業許可証

(3)地位の承継

次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される場合は、遅滞なく地位承継の届出をしてください。

許可又は認定を受けた営業者からの事業譲渡より、営業者の地位を承継した場合

必要書類
  • 地位承継届出書(事業譲渡)
  • 事業譲渡が行われたことを証する書類
    (事業譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの、事業譲渡証明書(任意様式) でも差し支えありません。)
  • 譲渡人及び譲受人の本人確認書類(写しも可)
営業許可証の書換えを申請する場合に必要
注意事項
  • 事業譲渡を行おうとする場合は、必ず保健所に事前相談してください。
  • 事業譲渡後に事業内容に同一性が認められないような変更が確認された場合は、新規で営業許可取得が必要になります。

許可又は認定を受けた営業者(法人)の合併又は分割により、営業者の地位を承継した場合

必要書類
  • 地位承継届出書(合併・分割)
  • 登記事項証明書又は履歴事項全部証明書※法人が合併・分割した旨の記載があるもの(写しでも可)
営業許可証の書換えを申請する場合に必要

許可又は認定を受けた営業者の死亡(相続)により、営業者の地位を承継した場合

必要書類
  • 地位承継届出書(相続)
  • 営業者相続同意書(相続人が2人以上いる場合、相続人全員の同意書が必要)
  • 営業者の死亡及び相続人の範囲を確認できる戸籍謄本(除籍謄本)又は法定相続情報一覧図(写しも可)
営業許可証の書換えを申請する場合に必要

(4) 食品衛生責任者の設置・変更

食品衛生責任者を設置又は変更した場合は届出をしてください。

必要書類

  • 食品衛生責任者設置・変更届
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写しも可)
    ※資格を証明するもの:調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など
  • 食品衛生責任者が婚姻等により氏名変更した場合 変更前後の氏名が確認できるもの

このページの先頭へ戻る

2 営業許可の継続に必要な手続きについて

営業許可には有効期間があります。営業を続ける場合は、有効期間が満了する月の1日から満了日の5日前までに営業許可の申請手続きをしてください。(許可制度が変更されているため、今回の営業許可の継続は「新規」許可申請扱いとなります)
営業許可申請のの手続きがあった後、食品衛生監視員が施設検査を実施し、施設基準に適合していることを確認した後に、新しい営業許可証を交付します。
詳細は以下のリンクをご覧ください。

このページの先頭へ戻る

3 食品衛生責任者について

食品衛生責任者とは

食品の安全のためには、営業者自身による衛生管理の徹底が必要です。食品衛生責任者は、営業者自ら又は従業員として自分のお店を自分の手で責任をもって管理し、衛生的な食品が提供されるよう自主管理を行う方です。

設置義務

食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。

食品衛生責任者が設置されない施設については、行政処分(営業停止3日間)の対象となります。

参考

食品衛生責任者になれる方

次のいずれかに該当する方です。

  • 平成9年4月以降に食品衛生責任者養成講習会を受講した方
    (注)全国標準化により、平成9年4月1日以降の修了証書は全国どこでも有効です。
  • 食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる資格を有する方
  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場衛生管理責任者、と畜場作業衛生責任者、船舶料理士の資格を有する方
  • 食品衛生指導員

食品衛生責任者の方が受講する講習会(食品衛生責任者実務講習会)について

施設の衛生管理を行う食品衛生責任者の方に「食品衛生に関する最新の情報」や「法令改正」の内容など、必要な知識を修得していただくための講習会です。
食品衛生法では、「食品等事業者は、自らの責任において、販売食品等の安全性を確保するための知識の習得等に努めなければならない」と定めていますので、営業者の方は、営業許可又は、施設認定の更新手続きを行った日の翌月から6か月以内の期間内に、食品衛生責任者にこの講習会を受講させてください。

このページの先頭へ戻る

4 相談、申請先

広島市内に営業施設を設置する場合は、広島市保健所食品指導課へご相談ください。

所在地 中区富士見町11-27(地図)
電話 082-241-7404
ファクス 082-241-2567
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、8月6日、12月29日~1月3日を除く)

関連情報

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]