変更届出書、変更申請書及び廃止・休止・再開届出書(障害児通所支援・障害児入所施設・障害児相談支援事業)
1 変更の届出
指定の内容に変更があったときには、原則、10日以内に変更の届出を行ってください。
届出に当たっては、「提出書類一覧」により添付書類をご確認ください。
- (注1)一部の変更内容は、変更前にご相談いただくこととしています。対象の変更内容は、「提出書類一覧」によりご覧ください。
- (注2)児童発達支援・放課後等デイサービスの定員増加については、事前に変更申請が必要です。定員増加について事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の申請を行ってください。
届出方法(各届出共通)
原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。
ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。
<メール送付先>
届出様式
共通
障害児通所支援・障害児入所施設
- 指定に係る記載事項(付表)(障害児通所支援・障害児入所施設) (Excel 109.7KB)
- 参考様式(障害児通所支援) (Excel 62.4KB)
- 参考様式1(障害児入所施設) (Word 78.5KB)
- 参考様式2(障害児入所施設) (Excel 54.2KB)
障害児相談支援事業
提出書類一覧
2 変更の申請
児童発達支援・放課後等デイサービスの定員を増加する場合には、定員増加について事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の申請を行ってください。
申請様式
- 指定変更申請書 (Excel 43.5KB)
※「提出書類一覧」の変更内容「事業所の定員」に掲げる書類を添付してご提出ください。
3 廃止・休止・再開の届出
1 廃止・休止の届出
事業を廃止又は休止するときには、廃止日又は休止日の1月前までに廃止又は休止の届出を行ってください。
- ※廃止又は休止の2か月前までに障害自立支援課にご相談ください。
- ※廃止又は休止日以降もサービスの提供を希望する利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。これがなされていない場合、届出は受理できません。
関係事務連絡
2 再開の届出
休止した事業を再開するときには、再開の届出を行ってください。
なお、再開に当たっては、指定基準を満たしているかの確認を行いますので、再開する日の3週間前までに障害自立支援課にご連絡の上、指定された書類をご提出ください。
届出様式
- 廃止・休止・再開届出書(児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援) (Excel 14.5KB)
- (廃止・休止届出書別紙)利用者 措置状況一覧 (Excel 12.6KB)
※利用者の希望や意向等を聴取するために実施した面談記録等の写しを添付してください。
関連ページ
加算の届出に関する様式
障害者総合支援法上の変更届出書等
参考情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]