変更届出書、変更申請書及び廃止・休止・再開届出書(障害児通所支援・障害児入所施設・障害児相談支援事業)

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ページ番号1015769  更新日 2025年4月16日

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1 変更の届出

指定の内容に変更があったときには、原則、10日以内に変更の届出を行ってください。

届出に当たっては、「提出書類一覧」により添付書類をご確認ください。

  • (注1)一部の変更内容は、変更前にご相談いただくこととしています。対象の変更内容は、「提出書類一覧」によりご覧ください。
  • (注2)児童発達支援・放課後等デイサービスの定員増加については、事前に変更申請が必要です。定員増加について事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の申請を行ってください。

届出方法(各届出共通)

原則、電子メールによる提出とします(ファクシミリ不可)。

ただし、添付ファイルのデータ容量が大きいなどの都合により電子メールでの提出が難しい場合は、郵送・持参により提出いただいて差し支えありません。

<メール送付先>

 [email protected]

届出様式

共通

障害児通所支援・障害児入所施設

障害児相談支援事業

提出書類一覧

2 変更の申請

児童発達支援・放課後等デイサービスの定員を増加する場合には、定員増加について事前にご相談いただいた上で、変更月の前々月末日までに変更の申請を行ってください。

申請様式

3 廃止・休止・再開の届出

1 廃止・休止の届出

事業を廃止又は休止するときには、廃止日又は休止日の1月前までに廃止又は休止の届出を行ってください。

  • ※廃止又は休止の2か月前までに障害自立支援課にご相談ください。
  • ※廃止又は休止日以降もサービスの提供を希望する利用者に対し必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。これがなされていない場合、届出は受理できません。

関係事務連絡

2 再開の届出

休止した事業を再開するときには、再開の届出を行ってください。

なお、再開に当たっては、指定基準を満たしているかの確認を行いますので、再開する日の3週間前までに障害自立支援課にご連絡の上、指定された書類をご提出ください

届出様式

関連ページ

加算の届出に関する様式

障害者総合支援法上の変更届出書等

参考情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]