特定技能所属機関の皆様へ 「協力確認書」の提出について

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ページ番号1039062  更新日 2025年4月23日

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国において特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」をご覧ください。

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、いずれかの時点において地方公共団体へ「協力確認書」の提出が必要です。

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

◎広島市に協力確認書を提出する必要のある特定技能所属機関

(1)特定技能外国人が活動する事業所の所在地

(2)特定技能外国人の住居地

上述の(1)及び(2)について、両方もしくはいずれかが、広島市である特定技能所属機関

◎「協力確認書」の提出方法

・広島市における「協力確認書」については、原則、以下から必要事項の入力・申請により提出をお願いします。

 

◎特定技能所属機関の皆様へのお願い

・今回の法改正により在出入国管理庁への提出が必要となった「支援計画」の作成・実施にあたっては、本市ホームページを参考にしてください。

・今後、広島市の行政サービス、地域の行事や防災訓練などの情報の周知依頼やアンケート調査の実施を行うことが想定されます。ご協力をよろしくお願いいたします。

◎広島市や関係機関の多文化共生の取組

このページに関するお問い合わせ

市民局国際平和推進部 国際化推進課多文化共生担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-247-0127(多文化共生担当)
[email protected]