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幼児教育・保育の無償化

ページ番号:0000005333 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援法等の改正により、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。

無償化の対象

対象と範囲

無償化の対象と範囲
認可保育所等とは:保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)、企業主導型保育事業所(標準的な利用料)を指します。
認可外保育施設等とは:無償化対象施設として確認を受けた認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターを指します。
(※1)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
(※2)月額上限:450円×利用日数(最大11,300円(満3歳児は16,300円))

保育園、幼稚園、認定こども園など

 3~5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。0~2歳児クラスの子どもの保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化、さらに、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の満3歳児クラスも無償化の対象となります。ただし、施設型給付を受けない幼稚園の利用料(入園料及び保育料)は、月額25,700円を上限に無償化されます。
 小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)、企業主導型保育事業所(標準的な利用料)の利用料も同様に無償化の対象となります。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

 保育の必要性があると認定を受けた子どもの利用料が無償化(償還払い)されます。
 3~5歳児クラスの子どもの場合、幼稚園の保育料の無償化に加え、利用実態に応じて最大月11,300円までの部分、満3歳児クラスの子どもの場合は住民税非課税世帯に限り、最大月16,300円までの部分が無償化(償還払い)の対象となります。請求については、下記「施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。

認可外保育施設など

 保育の必要性があると認定を受け、保育園、認定こども園などを利用していない子どもの利用料が無償化(償還払い)されます。
 3~5歳児クラス相当の子どもの場合、最大月37,000円までの部分、0~2歳児クラス相当の住民税非課税世帯の子どもの場合、最大月42,000円までの部分が無償化(償還払い)の対象となります。ただし、令和6年9月30日をもって無償化経過措置期間が終了します。その後は指導監督基準を満たしていない施設は無償化制度の対象外となります。(※指導監督基準を満たしている施設については引き続き無償化制度を利用できます。)

認可外保育施設における無償化についての大切なお知らせ(チラシ) [PDFファイル/270KB]


 認可外保育施設(ベビーホテル、ベビーシッターを含む)に加え、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用も対象です。請求については、下記「施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。

障害児通園施設

 3~5歳児クラス相当の子どもの利用料が無償化されます。また、幼稚園、保育園、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。

 

「償還払い」とは

 保育料・利用料をいったん施設に支払い、その後、市へ請求を行うと、支払った額の全部または一部が支給されます。

 

無償化される費用の考え方(3~5歳児クラスの保育園児の場合)

無償化される費用の考え方(3~5歳児クラスの保育園児の場合)の画像
※食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外(保護者負担)です。
※副食費の額については各園からお知らせします。

参考:幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)<外部リンク>

 

認定の手続について

保育園、認定こども園を利用

 特段の手続は不要です。認定こども園(幼稚園部分)と預かり保育を併用する場合は、園から認定手続などについてご案内します。

幼稚園を利用

 園から認定手続などについてご案内します。

認可外保育施設などを利用

 広島市内に所在する認可外保育施設を利用する場合は、施設に認定申請書の取りまとめをお願いしていますので、利用する施設へご確認ください。施設が取りまとめを行っていない場合は、直接、お住まいの区の福祉課に認定申請書及び保育を必要とする理由を証明するための書類(就労証明書等)をご提出ください。
 広島市外に所在する認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター等を利用する場合は、直接、お住まいの区の福祉課に認定申請書及び保育を必要とする理由を証明するための書類(就労証明書等)をご提出ください。

障害児通園施設を利用

 特段の手続は不要です。

 「育児休業開始以前から既に幼稚園等の預かり保育または認可外保育施設を利用しており、引き続き利用する必要があると認められる場合」も認定を受けることができます。詳しくは、ページ下部にあるダウンロードファイルの「育児休業取得中の施設等利用給付認定に係る広島市における取扱いについて(お知らせ)」をご覧ください。

施設等利用費の請求方法について

 保育の必要性があると「認定(施設等利用給付認定(2号・3号))」を受け、保育園、認定こども園などを利用していない子どもが、市町村から「確認」を受けた施設・サービスを利用した場合の利用料(施設等利用費)を上限額の範囲内で支給(償還払い)します。 

 詳しくは以下の「幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求方法について」をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求方法について(令和6年度版) [PDFファイル/572KB]

確認を受けた施設・サービス

 施設等利用費の支給を受けられるのは、市町村から対象であることの「確認」を受けた広島市の施設・サービスを利用した場合です。確認を受けた施設・サービスは以下の一覧等をご確認ください。 

 私立幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育

 認可外保育施設

 ベビーシッター [PDFファイル/135KB]

 一時預かり

 病児・病後児保育

 一時預かり・病児保育(企業主導型保育事業所等の実施するもの)

 ファミリー・サポート・センター

請求方法

 請求には、(1)施設等利用費請求書、(2)領収証兼提供証明書(ファミリー・サポート・センターは援助活動報告書)、(3)振込先口座の通帳等のコピーの提出が必要です。
 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設を利用する方は施設へ提出してください。
 一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターのみを利用する方は幼保給付課へ郵送で提出(※1)してください。
 なお、請求する年月分に、複数の施設・サービスを利用した場合は、両方の領収証兼提供証明書を一枚の施設等利用費請求書に添付して提出してください。   

  【提出締切】
   ~令和6年 3月利用分 ⇒ 令和6年 4月15日(月)(令和6年6月28日支払予定)
   ~令和6年 6月利用分 ⇒ 令和6年 7月16日(火)(令和6年9月30日支払予定)
   ~令和6年 9月利用分 ⇒ 令和6年10月15日(火)(令和7年1月 6日支払予定)
   ~令和6年12月利用分 ⇒ 令和7年 1月15日(水)(令和7年3月31日支払予定)
   ~令和7年 3月利用分 ⇒ 令和7年 4月15日(火)(令和7年6月30日支払予定)

 ※1 ▼提出先
     ____________________________
     〒730-8586
     広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
     広島市こども未来局幼保給付課 施設等利用費支給担当 行
      ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 
 ※2 施設によって、締切を別途設定されている場合はその指示に従ってください。
    各請求締切に間に合わなかった場合は次回の支払いとなります。

 施設等利用費請求書の様式及び記載例等は以下のとおりです。
 【様式・A4両面印刷】施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) [PDFファイル/472KB]
 【様式・A4両面印刷】施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) [PDFファイル/452KB]
 
 【記載例】施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) [PDFファイル/508KB]
 【記載例】施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) [PDFファイル/477KB]

 【例】 通帳のコピーするページ [PDFファイル/348KB]

預かり保育等の施設等利用費の支給額について

 以下のとおり、預かり保育等の施設等利用費は月額上限額の範囲で支給(償還払い)します。
 具体的な計算方法は、下記を参考にしてください。 上限額
  ※ 幼稚園等とは、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)のことを指します。   
  ※ 幼稚園等の預かり保育の実施状況の「○」「△」「×」については、私立幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分における預かり保育の実施状況(幼児教育・保育の無償化関連)で確認できます。
  

【(1)幼稚園等の教育時間のみ利用の場合】
 (1)は、幼稚園で教育時間のみ利用する子どもの例です。

【(2)幼稚園等の預かり保育の実施状況が「○」の場合の支給額】
 (2)は、幼稚園・認定こども園に在籍し、預かり保育を利用する施設等利用給付認定(2号・3号)の子どもの場合で、かつ、幼稚園・認定こども園の預かり保育の実施状況が「○」の例です。
 預かり保育料について、2号認定の場合は月額11,300円、3号認定の場合は月額16,300円を限度として支給します。
 ※ 「450円×預かり保育の利用日数」を月額上限額(上限11,300円または16,300円)として、このA「預か
  り保育の月額上限額」と、B「預かり保育料」を月毎に比較して、ABのうち、低い方を支給します。
 ※ 施設等利用費の対象となるB「預かり保育料」は、預かり保育に係る日用品や文房具代等を除いた部分
  (特定子ども・子育て支援利用料)です。
 
 なお、預かり保育の定員に空きがなく、預かり保育の代わりに認可外保育施設等を利用した場合であっても、認可外保育施設等の利用料については、施設等利用費の支給を受けることができません。
 
 (2)の預かり保育における施設等利用費の月支給額算定例
預かり保育における施設等利用費の月支給額算定例
【(3)幼稚園等の預かり保育の実施状況が「△」または「×」の場合の支給額】
 (3)は、幼稚園・認定こども園に在籍し、預かり保育を利用する施設等利用給付認定(2号・3号)の子どもの場合で、かつ、幼稚園・認定こども園の預かり保育の実施状況が「△」または「×」の例です。
 預かり保育の利用料に加え、認可外保育施設等の利用料についても、預かり保育と合わせて、2号認定の場合は月額11,300円、3号認定の場合は月額16,300円を限度として支給します。
 ※ (2)(預かり保育の施設等利用費)に加えて、「(11,300円または16,300円)-預かり保育の施設等利
  用費支給額
」を認可外保育施設等の月額上限額として、このC「認可外保育施設等の月額上限額」と、
  D「認可外保育施設等の利用料」を月毎に比較して、 CDのうち、低い方を支給します。
 ※ 施設等利用費の対象となるB「預かり保育料」、D「認可外保育施設等の利用料」は、日用品や文房具代
  等を除いた部分(特定子ども・子育て支援利用料)です。
 
 (3)の預かり保育・認可外保育施設等における施設等利用費の月支給額算定例 預かり保育・認可外保育施設等における施設等利用費の月支給額算定例 
【(4)認可保育園や幼稚園等に入園していない場合の支給額】
 (4)は、認可保育園・幼稚園等に入園しておらず、認可外保育施設等を利用する施設等利用給付認定(2号・3号)の子どもの例です。
 認可外保育施設等の利用料について、2号認定の場合は月額37,000円、3号認定の場合は月額42,000円を限度として支給します。
 ※ 「37,000円または42,000円」を認可外保育施設等の月額上限額として、このC「認可外保育施設等の月額
  上限額」と、D「認可外保育施設等の利用料」を月毎に比較して、CDのうち、低い方を支給します。
 ※ 施設等利用費の対象となるD「認可外保育施設等の利用料」は、日用品や文房具代等を除いた部分(特
  定子ども・子育て支援利用料)です。

認可外保育施設などの事業者の手続

 認可外保育施設を設置した場合には、児童福祉法に基づく届け出が必要です。また、無償化の対象施設となるためには、届け出とは別に市の確認を受けるための申請が必要です。
 市の確認を受けるための必要書類や無償化対象施設における注意事項などに関する説明会で配布した資料を下の「ダウンロード」に掲載していますので、ご活用ください。 

問合せ先

 幼保給付課(Tel:082-504-2154、Fax:082-504-2254)または区福祉課(連絡先は以下のとおり)

Tel Fax
082-504-2569 082-504-2175
082-568-7733 082-568-7781
082-250-4131 082-254-9184
西 082-294-6342 082-294-6311
安佐南 082-831-4945 082-870-2255
安佐北 082-819-0605 082-819-0602
安芸 082-821-2813 082-821-2832
佐伯 082-943-9732 082-923-1611
  • ファミリー・サポート・センター事業についてはこども青少年支援部(Tel:082-504-2623、Fax:082-504-2727)
  • 障害児通園施設については障害自立支援課(Tel:504-2148、Fax:504-2256)

関連情報

ダウンロード

 【認定関係】

   →よくある質問(就労証明書) [Excelファイル/15KB]

 【請求関係】

 【その他】

このページに関するお問合せ先

こども未来局幼保給付課
Tel:082-504-2154/Fax:082-504-2254

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