幼児教育・保育の無償化
お知らせ
施設等利用費の上限額引上げについて
制度改正により、当ページでご案内している幼児教育・保育の無償化の月額上限額が変更になりました。当ページでは変更後の金額でご案内しています。
引上げは令和8年10月1日以降の利用分から適用されますが、それ以前の利用分は従前の額を適用しますので、ご了承ください。
無償化の対象となるこども
対象と範囲

(※1)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要です。
(※2)月額上限:490円×利用日数(最大12,300円(満3歳児は17,700円))
認可保育園・認定こども園(保育利用)等とは:保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)、企業主導型保育事業所(標準的な利用料)を指します。
認可外保育施設等とは:無償化対象施設として確認を受けた認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターを指します。
満3歳児クラスとは:3歳になった日からその年度の3月31日までを指します。
保育園、認定こども園(保育利用)など

3~5歳児クラスのこどもの保育料が無償化されます。
0~2歳児クラスのこどもの保育料は、住民税非課税世帯に限り無償化の対象となります。
小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)、企業主導型保育事業所(標準的な利用料)の利用料も同様に無償化の対象となります。
幼稚園、認定こども園(教育利用など)

満3歳児クラス及び3~5歳児クラスの利用料が無償化されます。

施設型給付を受けない幼稚園の利用料(入園料及び保育料)は、月額28,000円を上限に無償化されます。
幼稚園の類型については各施設にお問合せいただくか、下記リンクからご確認ください。
預かり保育の利用料について

保育の必要性があると認定を受けたこどもの利用料が無償化(償還払い)されます。
3~5歳児クラスのこどもの場合、幼稚園の利用料の無償化に加え、利用実態に応じて月額12,300円を上限に無償化(償還払い)の対象です。
満3歳児クラスのこどもの場合は、住民税非課税世帯に限り月額17,700円を上限に無償化(償還払い)の対象です。
※「償還払い」・・・保育料・利用料をいったん施設に支払い、その後市へ請求を行うと、支払った額の全部または一部が支給されます。
認可外保育施設など

保育の必要性があると認定を受け、保育園、認定こども園などを利用していないこどもの利用料が無償化(償還払い)されます。
3~5歳児クラス相当のこどもの場合、月額40,300円を上限に無償化(償還払い)の対象となります。
0~2歳児クラス相当のこどもの場合、住民税非課税世帯に限り、月額45,700円を上限に無償化(償還払い)の対象となります。
無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定めた基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすとともに、広島市から無償化対象施設として「確認」を受ける必要があります。
※幼児教育・保育の無償化の経過措置が終了した令和6年10月1日以降に新設された施設については「みなし確認施設」として無償化制度を確認できる場合があります。認可外保育施設情報一覧でご確認ください。
無償化対象施設として確認を受けた、認可外保育施設(ベビーホテル、ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用などが対象です。
障害児通園施設
3~5歳児クラス相当のこどもの利用料が無償化されます。また、幼稚園、保育園、認定こども園と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。
無償化の対象となる費用
無償化の対象となるのは、各事業の利用料です。
【無償化対象外となる費用の例】
- 食材料費(主食費、副食費)※副食費の額については各園からお知らせします。
- 通園送迎費
- 行事費
- 送迎のみのファミリー・サポート・センター利用料 など
施設等利用費(償還払い)の請求方法について
(1) 無償化の対象として「確認」を受けた施設を、
(2) 「施設等利用給付認定(2・3号)」を受けたお子さんが利用し、
(3) 認定保護者からの請求を受けて、
広島市から支給します。
(1) 確認を受けた施設・サービス
施設等利用費の支給を受けられるのは、市町村から無償化の対象であることの「確認」を受けた施設・サービスを利用した場合です。
確認を受けた施設・サービスについてはそれぞれのページでご確認ください。
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育
- 認可外保育施設
- 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
- 企業主導型保育事業所が実施する一時預かり・病児保育
- ファミリー・サポート・センター
(2) 認定の手続について
施設等利用費の支給を受けるためには、「施設等利用給付認定(2号・3号)」を受ける必要があります。
認定開始希望日までに、認定申請書と「保育の必要性」を証明するための書類をあわせてご提出ください。
認定開始日について、認定申請書の提出日より前の日を認定開始日とすることはできません。
提出書類
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 「保育の必要性」を証明するための書類
その他、世帯状況により必要な書類が異なります。
「保育の必要性」とは
「保育の必要性」とは以下のいずれかです。
(1) 1か月間で48時間以上就労していること(会社、自営業など)
(2) 出産前後であること
(3) 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
(4) 親族を常時介護・看護していること
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動をしていること
(7) 就学していること
(8) 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
(9) 育児休業取得時に、すでに保育を利用しているこどもがいて、継続利用が必要であること
※求職活動をしている場合の保育の実施期間は、保育の実施の開始日から起算して3か月目の日の月末までです。
※育児休業取得中の継続利用が可能な期間は、保護者の取得した育児休業終了日までです。保護者が育児休業終了後に職場復帰をする、または新たに就労を開始する場合は就業開始日の1か月前から認定が可能です。
提出先
幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用
園へ提出してください。
広島市内の認可外保育施設等を利用
利用する施設へ提出方法をご確認ください。
その他
- 広島市外の認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児・病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター などを利用
お住まいの区の福祉課へご提出ください。
(3) 請求方法
提出書類
(1)施設等利用費請求書
※複数の施設・サービスを利用した場合は、両方の領収証兼提供証明書を一枚の施設等利用費請求書に添付して提出してください。
(2)領収証兼提供証明書(ファミリー・サポート・センターは援助活動報告書)
(3)振込先口座の通帳等のコピーの提出 ※初回及び変更時のみ
様式
- 施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) (PDF 953.5KB)

- 施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) (PDF 922.2KB)

-
【記載例】施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) (PDF 975.9KB)
-
【記載例】施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) (PDF 946.9KB)
- 領収書兼提供証明書(預かり保育・認可外保育施設等用) (Excel 32.7KB)

-
【例】 通帳のコピーするページ (PDF 347.6KB)
提出先
幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設を利用
各利用施設へ提出してください。
一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターを利用
幼保給付課へ郵送で提出してください。
[提出先]
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(6階)
広島市こども未来局幼保給付課 施設等利用費支給担当 行
提出締切
令和8年3月まで利用分→令和8年4月15日(水曜日)(令和8年6月30日支払予定)
令和8年6月まで利用分→令和8年7月15日(水曜日)(令和8年9月30日支払予定)
令和8年9月まで利用分→令和8年10月15日(木曜日)(令和9年1月4日支払予定)
令和8年12月まで利用分→令和9年1月15日(金曜日)(令和9年3月31日支払予定)
令和9年3月まで利用分→令和9年4月15日(木曜日) (令和9年6月30日支払予定)
施設で締切を設定されている場合はその指示に従ってください。
各請求締切に間に合わなかった場合は次回の支払いとなります。
施設等利用費(償還払い) よくある質問
幼稚園等の預かり保育の利用料は、月額いくら支給されますか?
預かり保育料は上限額の範囲で支給します。具体的には、
(1)実際の利用料
(2)「490円×利用日数」
(3)月額上限額
を比較し、最も低い額が支給額となります。
幼稚園と認可外保育施設を併用しています。利用料の支給はどうなりますか?
幼稚園等によって異なります。
以下のリンクから、各幼稚園等の預かり保育の実施状況をご確認ください。
[預かり保育の実施状況が「〇」の場合]
認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。
[預かり保育の実施状況が「△」「×」の場合]
認可外保育施設等の利用料も無償化の対象になります。
月額上限額は、「幼稚園等の預かり保育の利用料」と「認可外保育施設等の利用料」をあわせて、17,700円もしくは12,300円です。
問合せ先
幼保給付課(電話:082-504-2154、ファクス:082-504-2255)
または区福祉課
|
区 |
電話 |
ファクス |
|---|---|---|
|
中 |
082-504-2569 |
082-504-2175 |
|
東 |
082-568-7733 |
082-568-7781 |
|
南 |
082-250-4131 |
082-254-9184 |
|
西 |
082-294-6342 |
082-294-6311 |
|
安佐南 |
082-831-4945 |
082-870-2255 |
|
安佐北 |
082-819-0605 |
082-819-0602 |
|
安芸 |
082-821-2813 |
082-821-2832 |
|
佐伯 |
082-943-9732 |
082-923-1611 |
ファミリー・サポート・センター事業について
こども青少年支援部(電話:082-504-2623、ファクス:082-504-2727)
障害児通園施設について
障害自立支援課(電話:504-2148、ファクス:504-2256)
関連情報
ダウンロード
認定関係
申請書
- 子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 497.0KB)

-
【記載例】施設等利用給付認定申請書の記載時の注意事項(幼稚園に入園・在籍する方向け) (PDF 404.2KB)
-
【記載例】施設等利用給付認定申請書の記載時の注意事項(主に認可外保育施設を利用する方向け) (PDF 399.2KB)
「保育の必要性」を証明するための書類
- 就労証明書 (PDF 254.3KB)

- 就労証明書 (Excel 68.1KB)

-
よくある質問(就労証明書) (Excel 22.5KB)
-
育児休業取得中の施設等利用給付認定に係る広島市における取扱いについて (Word 29.9KB)
- 求職活動状況申立書 (PDF 118.0KB)

- 看護(介護)申立書 (PDF 77.6KB)

その他
認定申請については、電子申請も可能です。
請求関係
領収書兼提供証明書
施設等利用費請求書
- 施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) (PDF 953.5KB)

- 施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) (PDF 922.2KB)

-
【記載例】施設等利用費請求書(幼稚園・認定こども園在籍者用) (PDF 975.9KB)
-
【記載例】施設等利用費請求書(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動支援事業用) (PDF 946.9KB)
-
【例】 通帳のコピーするページ (PDF 347.6KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来局 幼保給付課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(6階)
電話:082-504-2154(代表) ファクス:082-504-2255
[email protected]
