私立幼稚園(施設型給付を受けない幼稚園)に関する無償化
子ども・子育て支援法等の改正により、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。
制度の概要については、下記ページからご確認いただけます。
施設型給付を受けない幼稚園であって、広島市から子育てのための施設等利用給付認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で入園料・保育料・預かり保育料が無償となります。詳細は以下のとおりです。
認定の手続きについて
無償化の給付を受けるためには、利用開始日より前に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請が必要です。申請書類は、幼稚園を通じて提出していただくことになっていますので、入園を希望する園にお問い合わせください。
対象となる私立幼稚園(施設型給付を受けない幼稚園)について
施設が所在する市町村により特定子ども・子育て支援施設であることの確認を受けた幼稚園が対象となります。
対象となる利用料等について
入園料・保育料
満3歳から小学校就学前までのこどもが対象です。
月額上限25,700円までが無償化の対象です。
入園料は入園初年度の在園月数に応じた月額換算により無償化の対象になります。
預かり保育利用料
保育の必要性(※)があると認定を受けたこどもの利用料が無償化(償還払い)されます。
3~5歳児クラスのこどもの場合、幼稚園の保育料の無償化に加え、利用実態に応じて最大月11,300円までの部分、満3歳児クラスのこどもの場合は住民税非課税世帯に限り、最大月16,300円までの部分が無償化(償還払い)の対象となります。
※「保育の必要性」とは、以下のいずれかです。
- 1か月間で30時間以上(令和7年4月1日からは48時間以上)就労していること(会社、自営業など)
- 出産前後であること
- 疾病にかかる、負傷している、または心身に障害があること
- 親族を常時介護・看護していること
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
- 求職活動をしていること
- 就学していること
- 虐待やDV(ドメスティック・バイオレンス)のおそれがあること
- 育児休業取得時に、すでに保育を利用しているこどもがいて、継続利用が必要であること
副食費
給食を実施している私立幼稚園(施設型給付を受けない幼稚園)を利用する満3歳から小学校就学前までのこどものうち、以下1.~6.のいずれかの要件に該当するこどもの副食材料費(お米、パン等の主食以外)が、月額4,800円を上限に補助されます。
- 市民税所得割額合算額が、77,101円未満の世帯のこども
- 市民税非課税世帯のこども
- 生活保護世帯のこども
- 里親に委託されているこども
- 小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているこども
- 所得にかかわらず、第3子以降のこども
(人数の計算に含めることができるこどもは、令和6年10月までは小学校3年生までの兄姉に限定されていましたが、令和6年11月以降は年齢制限が撤廃され、第3子以降のすべてのこどもが対象となります。)
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このページに関するお問い合わせ
こども未来局 幼保給付課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
電話:082-504-2154(代表)
ファクス:082-504-2254
[email protected]