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こども性暴力防止法施行までに対応すべき事項(義務対象事業者向け)
教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
こども性暴力防止法においては、対象事業者に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
