保育園等入園世帯への教材購入費等補助

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ページ番号1023494  更新日 2025年2月26日

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保育園、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業で使用する教材購入費等(日用品・文房具の購入に要する費用、遠足等の行事への参加に要する費用等)について、各施設が実費徴収を行いますが、この実費徴収について、広島市にお住まいの生活保護世帯等(施設型給付を受けない幼稚園にこどもを通わせる保護者は除く。)を対象に費用の一部を補助します。

対象者

次のすべてに該当する保護者が対象となります(※)。

  1. 本市に居住していること
  2. 生活保護世帯であること
  3. こどもが保育園等(認可保育園、認定こども園、幼稚園(施設型給付を受けない幼稚園は除く。)、地域型保育事業所)に在籍している教育・保育給付認定保護者であること

※ 各月の初日において上記のすべてに該当していた期間に、下記の「対象となる費用」に該当する費用を保育園等に支払った場合に対象となります。

対象となる費用

保護者が施設等に支払った日用品・文房具等の購入に要した費用、行事への参加に要した費用等(こどもに係る費用のみ)

(例)シール、おたよりホルダー、雑費袋、名札、クレパス、粘土、絵本、ワークブック、鍵盤ハーモニカ及びその付属品、制服、体操服、スモック、カラー帽子、遠足交通費、入場料等

対象とならない費用

延長保育料、主食費及び副食費、PTAや保護者会の運営に要する費用、写真、アルバム・DVD代等

補助限度額

対象となるこども1人当たり、対象月数(※1)に2,700円をかけた額(※2・※3・※4)

  • ※1 対象月数とは、保育園等に在園していた期間の中で月の初日に上記の「対象者」に該当していた月数です。
  • ※2 補助額は、上記補助限度額の範囲内で、保護者が実際に保育園等に支払った費用の額となります。
  • ※3 この補助により給付される金額は、生活保護において収入認定されません。
  • ※4 令和6年度分より補助限度額が2,500円から2,700円へ変更となりました。

申請時期

年度末に申請が必要です。
(例)令和6年度分(4~3月分)は、令和7年3月末までの申請が必要です。
申請時期等の詳細は、保育園等を通じて2月頃にお知らせします。
申請期限までに申請がない場合は、補助が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請方法

申請には、(1)広島市補足給付費支給申請書(兼口座振替依頼書)、(2)特定教育・保育施設の実費徴収額証明書(※1)、(3)振込先口座の通帳のコピーの提出が必要です。
申請書は、保育園等を通じてお渡しします(※2)。書類が揃い次第、在園している保育園等に提出してください。なお、年度途中で退園した場合や市外に転出した場合は、保育園等が所在する区の福祉課に提出してください(※3)

  • ※1 特定教育・保育施設の実費徴収額証明書は、保育園等の証明が必要です。
  • ※2 年度途中で退園した場合や市外に転出した場合は、2月中にお問合せ先にご連絡ください。
  • ※3 市立幼稚園へ在園していた方は、区の福祉課ではなく幼保給付課へ提出してください。

このページに関するお問合せ先

こども未来局 幼保給付課
電話:082-504-2154/ファクス:082-504-2254
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

こども未来局 幼保企画課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2153(代表)  ファクス:082-504-2255
[email protected]