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産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置について

ページ番号:0000354828 更新日:2023年10月26日更新 印刷ページ表示

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)が対象です。

 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

国民健康保険料の軽減方法

 出産被保険者に係る保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(既に出産されている方は出産月)の前月(多胎の方の場合は3ヶ月前)から出産予定月(既に出産されている方は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料がその世帯の保険料の年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円となるとは限りません。

※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減額されます。

令和6年1月以降の期間分の保険料から軽減されます。

※保険料が減額された場合、納め過ぎとなった保険料は還付又は過去の未納となっている保険料に充当されます。

手続き方法

※令和5年度においては、令和5年11月1日から受付を開始します。

 次の書類をご準備いただき、お住まいの区の区役所保険年金課又は出張所の窓口でお手続きを行ってください。届出は出産予定日の6ヶ月前から受付ができます。また、出産後の届出も可能です。

・ 母子健康手帳など

・ 国民健康保険被保険者証

よくあるご質問

Q1 出産後でも届出ができますか?

A1 出産後でも届出ができますがお早めに届け出てください。この場合産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4ヶ月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月間となります(令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ、保険料が減額されます。)。

 

Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料から減額が適用されますか。

A2 この制度の施行は令和6年1月からですので、令和5年12月に出産した場合は、令和6年1月相当分と2月相当分の保険料が減額の適用となります。

 

Q3 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

A3 保険料を前納されている場合、納め過ぎた保険料は還付(返金)されます。ただし、過去に未納となっている保険料がある場合には、その未納となっている保険料に充当されます。

お問合せ先

区役所保険年金課の連絡先
区役所 連絡先(直通) 区役所 連絡先(直通)
中 区 082-504-2555 安佐南区 082-831-4929
東 区 082-568-7711 安佐北区 082-819-3909
南 区 082-250-8941 安芸区 082-821-4910
西 区 082-532-0933 佐伯区 082-943-9712