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広島市国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)について

ページ番号:0000003272 更新日:2022年1月11日更新 印刷ページ表示

 健康と国保制度に対する意識を深めていただくことを目的として、広島市国民健康保険に加入世帯の世帯主の方に宛てて病院等の受診状況や医療費の総額等を記載した「医療費のお知らせ」を送付します。

送付時期

 年に2回、2月と4月に送付しています。
 医療費のお知らせに記載される診療月は次のとおりです。

送付時期 送付対象診療月
2月上旬 前年の1月~10月診療分
4月中旬 前年の11月~12月診療分

記載内容

 送付する医療費のお知らせには、次の内容が記載されます。

受診者名 受診された方の氏名
診療年月 受診された年月
受診医療機関名等

受診された医療機関等の名称

※県外の医療機関については、原則、「県外の医療機関等」と記載されます。また、整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受けた場合は「柔道整復施術療養費」と、はり師・きゅう師の施術を受けた場合は「はり・きゅう施術療養費」と、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けた場合は「あん摩・マッサージ施術療養費」とそれぞれ記載されます。

医療区分 医科、歯科、薬剤、食事療養費等、柔道整復、はり・きゅう、マッサージの別
日数(回数) 入院・通院・施術の日数、または、薬剤処方・食事の回数
医療費の総額

病院等の窓口で負担した金額ではなく、その基となる保険診療分の医療費の総額

※保険外の給付(差額ベッド代、歯科の差額材料費、薬の容器代、文書料等)は含まれません。

患者負担額

「医療費の総額」から計算した自己負担相当額

※診療報酬明細書等に基づいた計算上の額となるため、実際にご自身等が負担された額と異なる場合(窓口での10円未満の四捨五入による端数処理、公費負担医療、医療費助成、療養費、高額療養費、一部負担金の減免がある場合など)があります。

確定申告(医療費控除)に使用する場合

 送付する「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除の資料として使用することができます。(※)
 ただし、医療機関等からの診療報酬明細書等を基に作成しており、受診してから医療費のお知らせに反映されるまで数ヶ月かかるため、確定申告時期の2月において、前年の1月から12月までの診療分をすべて記載して送付することはできません。記載されない医療費はお手数ですが、領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付していただく必要があります。
 また、記載する自己負担相当額と実際に医療機関等へ支払った額が異なることがあります。この場合は、ご本人様で訂正して申告していただくことになります。
 医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき(医療費控除))<外部リンク>でご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

※平成29年の税制改正により、医療費控除の申告の際に医療費のお知らせ(医療費通知)を活用できるようになったことから、本市から送付する国民健康保険の医療費のお知らせについても、記載内容を見直し、平成31年2月に送付したもの(平成30年1月~10月診療分を記載)から医療費控除の申告に使用していただくことができるようになりました。(それ以前に送付した医療費のお知らせは、国税庁が定める要件を満たしていないため、医療費控除の申告に使用できません。)

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧

 令和3年9月診療分から、医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報をマイナポータルで閲覧できるようになりました(※)。詳しくはマイナポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
※マイナポータルで閲覧できる医療費通知情報には、「柔道整復施術療養費」、「はり・きゅう施術療養費」、「あん摩・マッサージ施術療養費」などの療養費は含まれません。

 なお、医療費通知情報の閲覧には、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためのマイナポータルでの申し込みが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用については、こちらのページまたは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

国民健康保険の医療費のお知らせに関するお問合せ先

 医療費のお知らせに関することは、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。

区役所保険年金課のお問合せ先
区役所 電話番号 区役所 電話番号
中区 082-504-2555 安芸区 082-821-4910
南区 082-250-8941 安佐南区 082-831-4929
西区 082-532-0933 安佐北区 082-819-3910
東区 082-568-7711 佐伯区 082-943-9712