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高額介護合算療養費制度
国民健康保険と介護保険の両方の自己負担があり、その自己負担額を年間(前年8月1日から当年7月31日まで)で合算し、下表の限度額を超えた場合は、超えた額が申請により支給されます。
1 70歳以上の加入者のみの世帯
世帯区分 | 自己負担限度額(年額) | ||
---|---|---|---|
市民税課税世帯 | (1)一定以上所得者 |
現役並み3 |
212万円 |
現役並み2 |
141万円 | ||
現役並み1 |
67万円 | ||
課税一般 (1)・(2)・(3)以外の場合(課税所得145万円未満) |
56万円 | ||
市民税非課税世帯等 | (2) 低所得2 世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税の場合 |
31万円 | |
(3) 低所得1 世帯員の各所得が一定以下(年金収入80万円以下など)の場合 |
19万円 |
※「一定以上所得(課税所得145万円以上)」であっても、申請により課税一般の区分になる場合があります。詳しくは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。
2 70歳以上と70歳未満の加入者がいる世帯
所得要件 | 自己負担限度額(年額) |
---|---|
旧ただし書所得の合計額 901万円超 | 212万円 |
旧ただし書所得の合計額 600万円~901万円以下 | 141万円 |
旧ただし書所得の合計額 210万円~600万円以下 | 67万円 |
旧ただし書所得の合計額 210万円以下 | 60万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した後の所得金額をいいます。
総所得金額等とは、給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得などを合計したものですが、退職所得は含まれません。また、純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。
なお、非課税所得である遺族年金・障害年金は所得に含まれません。
- 世帯区分は、高額療養費の区分と同じです。
- 基準日(毎年7月31日)に加入している医療保険に支給申請をする必要があります。
したがって、合算期間中に広島市の国保以外の医療保険に加入されていた人も、基準日に広島市の国保の加入者であれば、他の医療保険の自己負担額を合算して区役所保険年金課に支給申請をしてください。 - 70歳未満の人の医療費の自己負担額は、1つの医療機関で1か月21,000円以上のものが合算対象です。
- 高額療養費や、高額介護サービス費の支給を受けることができる場合は、その額を自己負担額から控除します。
- 算定した支給額が500円以下の場合は支給されません。
- 算定した支給額は医療保険と介護保険であん分し、それぞれの保険から支給します。
3 支給対象となる方へのお知らせについて
支給対象となる方には、毎年12月以降にお知らせを送付します。
ただし、次に該当する方については、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
前年8月1日から当年7月31日までの間に、
- 他の市町村から転入、または他の市町村へ転出された方
- 勤務先などの健康保険を脱退して、広島市国民健康保険に加入された方
4 時効について
高額介護合算療養費の支給申請についての時効は、基準日(7月31日)の翌日から起算して2年間です。
5 お問い合わせはこちらへ
高額介護合算療養費制度に関することは、住所地の区役所保険年金課へお問い合わせください。
区役所 | 連絡先(直通) | 区役所 | 連絡先(直通) |
---|---|---|---|
中 区 | 082-504-2555 | 安佐南区 | 082-831-4929 |
東 区 | 082-568-7711 | 安佐北区 | 082-819-3909 |
南 区 | 082-250-8941 | 安 芸 区 | 082-821-4910 |
西 区 | 082-532-0933 | 佐 伯 区 | 082-943-9712 |
介護保険に関することは、住所地の区役所福祉課 高齢介護係へお問い合わせください。