利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書

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ページ番号1030965  更新日 2025年2月16日

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利用日数の原則と例外

原則

一人の障害者が一月に日中活動サービス等(※)を利用できる日数は、「原則の日数」(各月の日数から8日を控除した日数)までです。

(※)生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)

各月の原則の日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

原則の日数 22日 23日 22日 23日 23日 22日 23日 22日 23日 23日 20日 23日

例外

日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、広島市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。

特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに届出を行ってください。

なお、届出は、年1回です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]