利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
利用日数の原則と例外
原則
一人の障害者が一月に日中活動サービス等(※)を利用できる日数は、「原則の日数」(各月の日数から8日を控除した日数)までです。
(※)生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原則の日数 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
例外
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、広島市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに届出を行ってください。
なお、届出は、年1回です。
ダウンロード
- 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書 (Excel 68.5KB)
※対象期間の各月の開所日数が分かる資料(カレンダー等)を添付してください(任意書式) -
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) (PDF 316.3KB)
-
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」の一部改正について(平成24年3月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知) (PDF 192.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害自立支援課事業者指導・指定係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎3階
電話:082-504-2841(事業者指導・指定係) ファクス:082-504-2256
[email protected]