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近年の健康志向の高まりに伴い、食品についても健康の増進等を目的とする、いわゆる「健康食品」と呼ばれる多種多様な食品が流通しています。
これらの食品は適切に摂取すれば健康増進に役立つ反面、不適切な摂取により、健康を損なうこともあります。また本来、栄養成分の補給や健康維持等を目的に開発、販売されているいわゆる「健康食品」の中には、その効能をより高めるために医薬品成分を含有したものや、過剰な期待をさせる広告など、問題となる事例も報告されています。
このような現状を踏まえ、消費者が正しい判断で選択・摂取できるよう、規格や表示の基準を定めた「保健機能食品制度」があります。
医薬品 医薬部外品 |
いわゆる「健康食品」 | |||
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保健機能食品 | 一般食品 (その他のいわゆる 「健康食品」を含む) |
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特定保健用食品 (個別許可制) |
栄養機能食品 (自己認証制) |
機能性表示食品 (届出制) |
医薬品医療機器等法第2条第1項に規定されており、病気の診断、治療や予防をするため使用され、身体の構造・機能に影響を及ぼすもの(名称、成分、分量、用法用量、効能効果、副作用について、品質、有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもの)です。
医薬品医療機器等法第2条第2項に規定されており、医薬品に準ずる目的をもち、かつ、人体に対する作用が緩和なもの(染毛剤、パーマネント・ウェーブ用剤、浴用剤、薬用歯みがき類、殺虫剤等)です。
いわゆる「健康食品」という言葉は、法律などにより定められているものではなく、広く健康の保持増強に資する食品として販売・利用されるもの全般を指します。いわゆる「健康食品」は、「保健機能食品」と、それ以外の「一般食品(その他のいわゆる「健康食品」を含む)」とに分類されます。
平成13年に健康食品のうち一定の要件を満たすものを「保健機能食品」とし、特定の表示を認める「保健機能食品制度」が創設されました。保健機能食品には「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」があります。
特定保健用食品(通称トクホ)は、健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。
表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁が許可しています。
特定保健用食品には、許可を受けた表示のほか、栄養成分表示、一日当たりの摂取目安量、摂取をする上での注意事項、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言などを表示しなければなりません。なお、医薬品と誤解されるような、疾病の診断、治療、予防等に関係する表現は認められていません。
許可を受けた特定保健用商品には右の特定保健用食品のマーク(許可証票)が表示されます。
特定保健用食品について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
表示できる保健の用途(例) | 食品の種類(例) | 関与成分(例) |
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お腹の調子を整えます。 お通じの気になる方に適しています。 |
粉末清涼飲料 乳酸菌飲料 |
各種オリゴ糖、ラクチュロース、ビフィズス菌、 各種乳酸菌、食物繊維(難消化性デキストリン等) 等 |
糖の吸収を穏やかにします。 食後の血糖値が気になる方に適しています。 |
粉末清涼飲料 茶系飲料 |
難消化性デキストリン、小麦アルブミン、 グァバ葉ポリフェノール、L-アラビノース 等 |
血圧が高めの方に適しています。 | 錠菓 清涼飲料水 |
ラクトトリペプチド、カゼインドデカペプチド、 杜仲葉配糖体(ゲニポシド酸)、サーデンペプチド 等 |
体脂肪が気になる方に適しています。 食後の血中中性脂肪の上昇を抑えます。 |
食用調製油 コーヒー飲料 |
グロビン蛋白分解物、コーヒー豆マンノオリゴ糖、 茶カテキン 等 |
特定保健用食品のうち、その許可等に際し要求される有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認される食品について限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可等をうけたものを「条件付き特定保健用食品」といいます。
具体的には、「根拠は必ずしも確立されていませんが」及び「(特定の保健用途に適する)可能性がある食品です」という条件文(例:本品は〇〇を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品です)が表示されます。
許可を受けた条件付き特定保健用商品には右の条件付き特定保健用食品のマーク(許可証票)が表示されます。
高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用する食品です。
特定の栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い、その成分の機能を表示しなければなりません。
また、一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養分量が、下表の上・下限値の範囲内にある必要があり、さらに、栄養機能表示だけでなく、注意喚起表示等も行う必要があります。
栄養機能食品について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
栄養成分 | 下限値 | 栄養成分の機能 | 上限値 | 摂取をする上での注意事項 |
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n-3系脂肪酸 | 0.6g | n-3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。 | 2.0g | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
亜鉛 | 2.64mg | 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 |
15mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
カリウム | 840mg | カリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。 | 2800mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください。 |
カルシウム | 204mg | カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 | 600mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
鉄 | 2.04mg | 鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。 | 10mg | |
銅 | 0.27mg | 銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。 |
6.0mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
マグネシウム | 96mg | マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。 マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
300mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 |
ナイアシン | 3.9mg | ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 60mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
パントテン酸 | 1.44mg | パントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 30mg | |
ビオチン | 15μg | ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 500μg | |
ビタミンA | 231μg | ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。 ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
600μg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 |
ビタミンB1 | 0.36mg | ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 25mg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
ビタミンB2 | 0.42mg | ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 12mg | |
ビタミンB6 | 0.39mg | ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | 10mg | |
ビタミンB12 | 0.72μg | ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 | 60μg | |
ビタミンC | 30mg | ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | 1000mg | |
ビタミンD | 1.65μg | ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 | 5.0μg | |
ビタミンE | 1.89mg | ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 | 150mg | |
ビタミンK | 45μg | ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。 | 150μg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 血液凝固阻止薬を服用している方は本品の摂取を避けてください。 |
葉酸 | 72μg | 葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。 |
200μg | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育が良くなるものではありません。 |
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く)を対象にしています。
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られていますが、特定保健用食品とは異なり、国は安全性と機能性の審査や許可は行っていません。届出られた情報は消費者庁のウェブサイト<外部リンク>で公開されます。
パッケージには、主要な面に「機能性表示食品」と表示されており、「届出番号」や、「科学的根拠を基にした機能性について届け出た内容」も表示されます。その他にも、「栄養成分の量及び熱量」、「一日の摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量」、「一日の摂取目安量」、「食品関連事業者の連絡先」、「摂取の方法」、「摂取する上での注意事項」、「調理又は保存方法の注意」、「バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」などについても表示することになっています。
機能性表示食品に関する情報(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
いわゆる「健康食品」のうち法令上に規定された「保健機能食品」を除いたものは一般食品で、栄養補助食品、健康補助食品、栄養強化食品、栄養調整食品、健康飲料、サプリメントなどの、その他のいわゆる「健康食品」が含まれます。
その他のいわゆる「健康食品」は、法令上に規定されていない「食品」であることから、機能や保健の効果、医薬品的な効能・効果の表示をすることはできません。
また、食品として販売に供される物について、健康の保持増進効果等に関する表示をする場合は、著しく事実に相違し、又は著しく人を誤認させるような内容であってはならないこととされています。
購入前に「本当にそのいわゆる『健康食品』が必要かどうか」冷静に考えることが大切です。健康の保持・増進の基本は、健全な食生活、適度な運動、休養・睡眠です。また、バランスよく通常の食事を摂っていれば、栄養がそれほど不足することはありませんので、足りない栄養素を気にするよりも、食事全体のバランスをチェックしましょう。厚生労働省・農林水産省が作成した「食事バランスガイド」を参考にしてください。
「食事バランスガイド」について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
いわゆる「健康食品」の表示や広告にかかれた効果・効能には、一部に事実と異なるものや法的に問題となるものも見られます。誇大な表示・広告表現に惑わされないようにしましょう。また、実際にいわゆる「健康食品」を選ぶ際に注意してほしいポイントは、以下の3点です。
原材料表示に「〇〇抽出物」「◎◎粉末」「△△酵素」などと書かれている場合、「それぞれの原材料に含まれている具体的な物質名が不明である」ことがあります。何が入っているかわからなければ、その製品が有効とも安全とも言えないのです。また、複数の成分を添加している製品は、成分同士がどのような影響を与えるかについてほとんど検討していない場合もあります。
含有量がわからなければ、安全なのか、生体に良い影響があるのかわかりません。過剰に摂取すると、健康に良くない影響が出ることがあります。また、成分表示はあっても含有量表示のない製品を分析したところ、その成分が検出されなかったという報告もあります。量の表示がない製品は、有効性も安全性もわからない製品である可能性があります。
成分や含有量など、製品についての質問や、摂取していて何か不都合なことがあったときなどのために、問合せ先が表示されていることも必要です。製造者・販売者・輸入者などについての表示は、食品表示法で決められています。
いわゆる「健康食品」の中で最も注意しなければならないのが、故意に薬の成分を添加した製品(無承認無許可医薬品)で、添加された薬の含有量や種類によっては、重大な健康被害を受ける可能性があります。
過去に健康被害を生じた製品のほとんどが、「海外からの輸入品」「錠剤・カプセル状の食品」です。こうした「個人輸入」には、インターネットを介して購入したものだけでなく、海外旅行のおみやげ品も該当します。これらをあげたりもらったり、軽い気持ちでやりとりしないように気をつけましょう。また、海外から個人輸入した医薬品等は「医薬品副作用被害救済制度」の対象にはなりません。
無承認無認可医薬品や健康食品被害情報については、厚生労働省のホームページで随時公表されています。
健康被害情報・無承認無許可医薬品情報(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
いわゆる「健康食品」は医薬品ではありません。いわゆる「健康食品」と薬を同じように使用していると、病気の治癒が遅れたり、症状が悪化したりすることがあります。
薬の場合は、医師や薬剤師から事前に「今までに薬でアレルギーを起こしたことがあるか」聞かれ、体質に合った薬を処方してもらえますが、いわゆる「健康食品」は自分で判断しなければなりません。
また、天然・自然由来成分を原料とする製品でもアレルギーの原因となり、因果関係が明確でない報告も含め、多数の被害報告があるので、注意しましょう。
いわゆる「健康食品」の成分によっては、薬の効果が弱くなったり、副作用が強まったりするとの報告が多数あるので、薬と同時に摂取するのはやめましょう。どうしてもいわゆる「健康食品」を使うのであれば、医師・薬剤師などに相談してください。
さらに、いわゆる「健康食品」の成分は、薬と違って研究の発展途上にあり、「成分の分析法」や「含まれている成分同士の相互作用」が未解明のものがほとんどです。一度に多種類のいわゆる「健康食品」を摂取することは、健康被害の可能性を高め、被害の原因究明も困難にします。
また、食品であっても過剰摂取すれば有害作用が生じます。例えば、体に良いと言われているビタミンEも過剰に摂取すると、出血性脳卒中の発症率が高くなるという報告が最近出されています。通常の食生活において、このような栄養素を過剰摂取することはありませんが、錠剤・カプセル状のいわゆる「健康食品」を使用する場合には注意が必要です。
いわゆる「健康食品」を使用する場合には、自分の体調に十分注意し、「どんなものを」「どれくらいの期間」「どれだけの量」摂取したのかメモをとるようにしましょう。体調に異常を感じたらすぐに使用を中止して医療機関を受診しましょう。
なお、お住まいの自治体を所管する保健所においても相談を受け付けています。
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品(指定成分等含有食品)との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されています。
詳細は以下のページをご覧ください。
令和6年9月1日から、機能性表示食品及び特定保健用食品との関連が疑われる健康被害が発生した場合、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者から行政への情報提供が義務化されました。
詳細は以下のページをご覧ください。
機能性表示食品及び保健機能食品を取り扱う製造者や販売者の皆様へ
情報提供が義務化されている指定成分等含有食品、機能性表示食品及び特定保健用食品以外の食品についても、営業者は、取り扱う食品について健康被害と疑われる情報を把握した際は、行政に情報提供するよう努めることとされています。
情報提供票の様式に基づいて聞き取りを行っていただき、管轄する保健所にご相談ください。
健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票 [Excelファイル/380KB]
注意:ファイルのうち、「(1)事業者が情報提供者の聞き取りにあたって使用する様式」をご利用ください。
健康福祉局 保健部 食品保健課
電話:082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-256