指定成分等含有食品を取り扱う製造者や販売者の皆様へ

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ページ番号1014174  更新日 2025年2月24日

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特別な注意を要する成分等を含む食品(以下、「指定成分等含有食品」という)を取り扱う製造者や販売者に対して健康被害情報の届出が義務化されました。

令和2年6月1日から指定成分等含有食品による健康被害が生じたり、生じるおそれがある旨の情報を得た場合、製造者や販売者は保健所への届出が必要となります。

なお、保健所への届出は食品表示責任者を通じて行うこともできます。

「指定成分等」とは次の4つの成分です。

  • コレウス・フォルスコリー
  • ドオウレン
  • プエラリア・ミリフィカ
  • ブラックコホシュ

製造者又は加工基準が制定されました。

製造者や加工者は、厚生労働大臣が定める基準により製造又は加工を行わなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局保健部 食品保健課企画係
〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 1階
電話:082-241-7434(企画係) ファクス:082-241-2567
[email protected]