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※ マイナンバーカードの有効期限到達に伴う更新については、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、原則として発行日から5回目の誕生日までです。
更新期限が近づいた方(注1)には、青い封筒で「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ<外部リンク>」を郵送しています。(マイナンバーカードの有効期限到達に伴う更新については、こちらをご覧ください。)
引き続き、電子証明書の利用を希望される方は、お住いの区の区役所市民課または出張所で更新の手続をお願いします。
(手数料は無料。ただし、カードを紛失している時は有料となります。(注2) )
※「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」の封筒を受け取られる前でも更新手続は可能です。「更新手続に必要な書類」をお持ちください。
※お手続を行う方が代理人の場合で、「お知らせ」をお持ちでない場合は、お住いの区の区役所市民課又は出張所にお問い合わせください。
有効期限内に更新手続を行わない場合は、電子証明書が失効し、コンビニ交付サービスやe-Tax等の利用ができなくなりますが電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
(更新手続を行わない場合も、マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として、引き続きご利用いただけます。)
なお、電子証明書の更新手続は、有効期限の3か月前から可能です。
(注1)電子証明書の有効期限到達予定者であっても、有効期限通知書が送付されないケースがあります。(例:外国人住民で在留期間の定めがある方)
(注2)電子証明書に係る手数料については、「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第67条に基づき、地方公共団体情報システム機構が定めることとなっています。
2種類の電子証明書があります。
マイナンバーカードのICチップ内には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。 ●署名用電子証明書(暗証番号は6~16桁の英数字) e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用します。 ●利用者証明用電子証明書(暗証番号は4桁の数字) コンビニ交付サービスやマイナポータル<外部リンク>の利用時等、本人であることを証明する際に使用します。 |
「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ<外部リンク>」の同梱物は、次のとおりです。
1 有効期限通知書
2 パンフレット2種類(電子証明書申請方法、マイキーIDの登録方法の説明)
3 照会書兼回答書封入用封筒
※「マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ」封筒のイメージ
・更新手続の際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
・カード交付の際に、暗証番号を記載したメモがありましたら、お持ちください。
・暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。
•本人確認書類について、氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。
・有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。
・電子証明書の更新手続後、コンビニ交付等のサービスが利用できるのは、2営業日後からとなります。
手続を行う方によって持参する書類が異なります。
本人の場合 |
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1 マイナンバーカード 2 マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ ※お知らせが届いていない方でも、更新手続は可能です。
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任意代理人の場合 |
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1 更新対象者のマイナンバーカード 2 マイナンバーカード・電子証明書 有効期限のお知らせ 3 照会書兼回答書 更新対象者本人が必要事項を記入し同封の照会書兼回答書封入用封筒に封入封かんして、代理人に暗証番号が見えない状態でお持ちください。 4 任意代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。) (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
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法定代理人の場合 |
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15歳未満の方及び成年被後見人の署名用電子証明書の更新の場合、必ず更新対象者本人も来庁する必要があります。 1 更新対象者のマイナンバーカード 2 マイナンバーカード電子証明書 有効期限のお知らせ 3 代理権確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書) 4 法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した写真付きの書類に限る。) (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
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お住いの区の区役所市民課・出張所
マイナンバー総合サイト<外部リンク>