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平成26年8月19日、20日に発生した災害により被災した要介護高齢者への対応について

ページ番号:0000002435 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

平成26年9月1日

指定居宅介護支援事業所 管理者
指定介護予防支援事業所 管理者 様

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
事業者指導・指定担当課長

災害により被災した要介護高齢者への対応について(通知)

 平素より,本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜り,深く感謝申し上げます。
 また、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、貴事業所におかれましては、被災者の支援に御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて,このたびの災害について、災害救助法が適用されたことを受け、広島県を通じ、厚生労働省から表題の内容について事務連絡がありました。ついては、通知の趣旨の周知に併せてこのたびの災害に際しての一連の業務の取扱いについて本市から通知いたします。

1 事務連絡の概要について

  1. このたびの災害に伴い、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要な居宅サービスが受けられます。
  2. 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められています。

2 居宅介護支援等業務について

 このたびの豪雨災害により被災した利用者の対応を優先した結果、実施すべき一連の業務が月内に実施できなかった場合、やむを得ない理由があるものとして、一律には運営基準減算を適用しません。
 なお、その際には、利用者被災により事務処理が遅れた旨の記録を必ず残しておいてください。

参考

 厚生労働省事務連絡は、以下よりダウンロードできます。

ダウンロード

災害により被災した要介護高齢者への対応について(100KB)(PDF文書)

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