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平成26年9月1日
指定居宅介護支援事業所 管理者
指定介護予防支援事業所 管理者 様
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課
事業者指導・指定担当課長
平素より,本市の介護保険行政に御理解と御協力を賜り,深く感謝申し上げます。
また、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、貴事業所におかれましては、被災者の支援に御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて,このたびの災害について、災害救助法が適用されたことを受け、広島県を通じ、厚生労働省から表題の内容について事務連絡がありました。ついては、通知の趣旨の周知に併せてこのたびの災害に際しての一連の業務の取扱いについて本市から通知いたします。
このたびの豪雨災害により被災した利用者の対応を優先した結果、実施すべき一連の業務が月内に実施できなかった場合、やむを得ない理由があるものとして、一律には運営基準減算を適用しません。
なお、その際には、利用者被災により事務処理が遅れた旨の記録を必ず残しておいてください。
厚生労働省事務連絡は、以下よりダウンロードできます。