介護サービス事業所におけるレジオネラ症防止対策の徹底

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ページ番号1011527  更新日 2025年2月20日

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平成29年度に、特別養護老人ホームにおいて家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器内の汚染水のエアロゾルを吸入したこと等が原因とされるレジオネラ症の感染事例が報告されたこと等を踏まえ、厚生労働省は「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」の一部を改正しています。
介護サービス事業所で加湿器を使用される場合は、当該指針に基づき加湿器の維持管理をお願いします。
また、循環式浴槽を使用している介護サービス事業所においては、浴槽の水質管理等の参考として「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」をご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
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