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患者等搬送に係る医療用酸素の取扱いについて

ページ番号:0000002396 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

 このことについて、平成24年3月29日付けで、本市環境衛生課から下記ファイルのとおり連絡がありました。
 ついては、「医薬品に関する専門家がいる薬局等」に介護サービス事業所は該当しないため、原則、医療用酸素を購入することはできないことを周知してください。

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