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更新情報(令和6年3月8日)
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている介護サービス事業所等が関係者との緊密な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、補助金を交付する事業を実施します。
詳細は、本市要綱及び国要綱(下記からダウンロードできます)でご確認ください。
(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)
(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
※本事業における感染者の定義は、「PCR検査の結果、陽性と判定された者」です(厚生労働省による)。
事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができればよく、保健所に問い合せていただく必要はありません。
※感染者や感染者と接触があった者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
※「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。
休業中又は利用休止中に電話等による安否確認等を実施した下記の通所系サービス事業所
※「休業」とは、休業要請を受けた場合及び自主的に休業した場合のいずれも含みます。
詳細は、本市要綱及び県要綱(下記からダウンロードできます)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費
(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保
(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は感染者と接触があった者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用
(7)一定の要件に該当する自費検査費用
(8)感染対策等を行ったうえでの施設内療養に要する費用
(9)連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業所が休業し、又は利用者がサービスの利用を休止した場合において、サービス利用に係る利用者負担金の支払について利用者の同意が得られないことを理由に介護報酬算定の対象とせず、事業者の負担により電話等による安否確認等を行った場合
利用者1人につき1回当たり2千円
※各月の上限は、各利用者のケアプランにおける1か月の通所予定回数の範囲内、かつ月当たり10回
※当該月について月額での介護報酬請求を行う場合には、休業又は利用休止の期間についても介護報酬算定の対象となっているため、本事業による補助対象とはなりません。
事業名 | 補助対象期間 |
---|---|
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 |
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで |
(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業 |
令和5年4月1日(土)から令和5年5月7日(日)まで |
※上記期間に係る経費であっても、申請期限以降に提出されたものについては補助金を交付できない場合があります。
※(1)の事業において、令和5年度に必要となった経費については、令和6年3月までに支払ったものであっても、令和6年5月31日までの間、申請を受け付けることとしています。
※例えば、次のような費用は補助対象となりません。
・令和6年4月以降の勤務に係る人件費
・令和6年4月以降に使用された衛生物品に係る購入費用
・令和6年4月以降の施設内療養に要する費用
下記問合せ先のとおり(郵送又は持参)
※申請書等一式については、紙での提出に加え、電子メールにより電子ファイルを送付してください。
事業名 | 申請期限 |
---|---|
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 |
【第1回:令和4年度に生じた経費に係るもの】 交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】 【第2回:令和5年4月~8月に生じた経費に係るもの】 交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】 【第3回:令和5年9月~12月に生じた経費に係るもの】 交付申請書 提出〆切 令和6年1月22日(月)〆切【必着】 【第4回:令和6年1月以降に生じた経費に係るもの】 交付申請書 提出〆切 令和6年5月31日(金)〆切【必着】
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(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業 |
交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】 ※令和5年4月1日~5月7日安否確認等実施分が対象 |
※令和6年1月以降に生じた経費に係る申請については、広島県や本市の予算措置の都合上、補助金交付時期が令和6年秋頃以降となる見込みです。
補助対象経費が生じた時期 |
要件 | 提出物 |
---|---|---|
令和4年4月1日~令和5年3月31日 (令和4年度分) |
やむを得ず施設内療養を行う場合であって、病床のひっ迫等によって早期に入院ができず、「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」のみで基準単価を超える場合など、特別な事情により基準単価を超える必要があると国が認める場合 |
(国)個別協議書式 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 (令和5年度分) |
下記(ア)(イ)のいずれにも該当する場合など、特別な事情により基準単価を超える必要があると本市が認める場合 (ア)同時期又は一定期間(1か月程度)に、同事業所・施設等で定員の半数以上又は10人以上の有症感染者が発生した場合 (イ)基準額を大幅に超過する支出があるなどの事由により、基準額による補助金の交付では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合 |
(県)個別協議書式 ※あわせて国書式の提出もお願いするお願いする場合があります。 |
※上記期間に係る経費であっても、期限以降に提出されたものについては補助金を交付できない場合があります。
※国要綱や国Q&Aによれば令和5年度分の施設内療養費は基準単価の範囲外で計上することが認められていますが、本市においては、広島県に準じて引き続き施設内療養費の助成額を基準単価の範囲内とし、特別な事情により基準単価を超えて補助を要する場合には本市への個別協議をお願いしています。
※個別協議を行う場合には、補助金交付までに相当の期間を要する見込みです。特に令和5年度分の個別協議を行う場合は、広島県や本市の予算措置の都合上、全ての協議案件を確認のうえ承認可否を判断するため、交付時期は令和6年秋頃以降となる見込みです。
更新情報(令和5年12月7日)
更新情報(令和5年10月20日)
更新情報(令和5年9月21日)
更新情報(令和5年3月31日)
更新情報(令和5年1月10日)
更新情報(令和4年10月20日)
更新情報(令和4年8月29日)
更新情報(令和4年4月1日)
更新情報(令和4年3月23日)
更新情報(令和4年2月25日)
更新情報(令和4年2月21日)
更新情報(令和4年2月17日)
高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
TEL:082-504-2173 FAX:082-504-2136