ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 高齢者 > 広島市の介護保険 > 事業者向け情報 > 介護事業者への補助金 > 広島市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

本文

広島市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

ページ番号:0000177223 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

更新情報(令和6年3月8日)

  • 令和6年1月から3月に生じた経費に関する申請期日を次のとおり変更します。
    (変更前)令和6年3月11日(月)⇒​(変更後)令和6年5月31日(金)(必着)​

 

※ 過去の更新情報はページ下部に移動しました。

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている介護サービス事業所等が関係者との緊密な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して、補助金を交付する事業を実施します。

補助対象事業及び補助金交付対象者

詳細は、本市要綱及び国要綱(下記からダウンロードできます)でご確認ください。

(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む。)

(2)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所

(3)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

※本事業における感染者の定義は、「PCR検査の結果、陽性と判定された者」です(厚生労働省による)。
事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができればよく、保健所に問い合せていただく必要はありません。

※感染者や感染者と接触があった者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
※「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。

(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業

休業中又は利用休止中に電話等による安否確認等を実施した下記の通所系サービス事業所

  • 通所介護事業所(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業を行う事業所を含む。)
  • 地域密着型通所介護事業所
  • 認知症対応型通所介護事業所
  • 通所リハビリテーション事業所

※「休業」とは、休業要請を受けた場合及び自主的に休業した場合のいずれも含みます。

補助対象経費及び補助金額

詳細は、本市要綱及び県要綱(下記からダウンロードできます)でご確認ください。

(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業

新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費

(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保

(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保

(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用

(4)感染性廃棄物の処理費用

(5)感染者又は感染者と接触があった者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用

(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用

(7)一定の要件に該当する自費検査費用

(8)感染対策等を行ったうえでの施設内療養に要する費用

(9)連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用

(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業所が休業し、又は利用者がサービスの利用を休止した場合において、サービス利用に係る利用者負担金の支払について利用者の同意が得られないことを理由に介護報酬算定の対象とせず、事業者の負担により電話等による安否確認等を行った場合

利用者1人につき1回当たり2千円

※各月の上限は、各利用者のケアプランにおける1か月の通所予定回数の範囲内、かつ月当たり10回

※当該月について月額での介護報酬請求を行う場合には、休業又は利用休止の期間についても介護報酬算定の対象となっているため、本事業による補助対象とはなりません。

補助対象期間

 
事業名 補助対象期間
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業

令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで

(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業

令和5年4月1日(土)から令和5年5月7日(日)まで

※上記期間に係る経費であっても、申請期限以降に提出されたものについては補助金を交付できない場合があります。

※(1)の事業において、令和5年度に必要となった経費については、令和6年3月までに支払ったものであっても、令和6年5月31日までの間、申請を受け付けることとしています。

※例えば、次のような費用は補助対象となりません。
 ・令和6年4月以降の勤務に係る人件費
 ・令和6年4月以降に使用された衛生物品に係る購入費用
 ・令和6年4月以降の施設内療養に要する費用

申請方法

提出物

  • 申請書等一式(下記よりダウンロードできます)
  • 申請内容を確認できる資料(経費の支出に関する領収書、安否確認の実施に関する記録の写しなど)
  • その他市長が必要と認めた書類(必要に応じて追加提出を求める場合があります。)

提出先

下記問合せ先のとおり(郵送又は持参)

※申請書等一式については、紙での提出に加え、電子メールにより電子ファイルを送付してください。

申請スケジュール及び申請期限

 

事業名 申請期限
(1)緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業​

【第1回:令和4年度に生じた経費に係るもの

 交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】

【第2回:令和5年4月~8月に生じた経費に係るもの

 交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】

【第3回:令和5年9月~12月に生じた経費に係るもの

 交付申請書 提出〆切 令和6年1月22日(月)〆切【必着】

【第4回:令和6年1月以降に生じた経費に係るもの

 交付申請書 提出〆切 令和6年5月31日(金)〆切【必着】

 

(2)通所系サービスによる安否確認等実施支援事業

 交付申請書 提出〆切 令和5年10月31日(火)〆切【必着】

 ※令和5年4月1日~5月7日安否確認等実施分が対象

※令和6年1月以降に生じた経費に係る申請については、広島県や本市の予算措置の都合上、補助金交付時期が令和6年秋頃以降となる見込みです。

個別協議(基準単価の上乗せ)について

  • (1)の事業において、例えば「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」のみで基準単価を超えるような場合には、個別協議を行うことで基準単価を上乗せできる場合があります。
  • 補助対象経費が生じた時期によって、下表のとおり取扱いが変わります。
 

補助対象経費が生じた時期

要件 提出物

令和4年4月1日~令和5年3月31日

(令和4年度分)

やむを得ず施設内療養を行う場合であって、病床のひっ迫等によって早期に入院ができず、「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」のみで基準単価を超える場合など、特別な事情により基準単価を超える必要があると国が認める場合

(国)個別協議書式

令和5年4月1日~令和6年3月31日

(令和5年度分)

下記(ア)(イ)のいずれにも該当する場合など、特別な事情により基準単価を超える必要があると本市が認める場合

(ア)同時期又は一定期間(1か月程度)に、同事業所・施設等で定員の半数以上又は10人以上の有症感染者が発生した場合

(イ)基準額を大幅に超過する支出があるなどの事由により、基準額による補助金の交付では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合

(県)個別協議書式

※あわせて国書式の提出もお願いするお願いする場合があります。

※上記期間に係る経費であっても、期限以降に提出されたものについては補助金を交付できない場合があります。

※国要綱や国Q&Aによれば令和5年度分の施設内療養費は基準単価の範囲外で計上することが認められていますが、本市においては、広島県に準じて引き続き施設内療養費の助成額を基準単価の範囲内とし、特別な事情により基準単価を超えて補助を要する場合には本市への個別協議をお願いしています。

※個別協議を行う場合には、補助金交付までに相当の期間を要する見込みです。特に令和5年度分の個別協議を行う場合は、広島県や本市の予算措置の都合上、全ての協議案件を確認のうえ承認可否を判断するため、交付時期は令和6年秋頃以降となる見込みです。

その他

  • 補助金の申請は、補助対象経費が生じた時期に応じて、期日までに申請してください。
  • 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)も対象となります。介護サービスと両方の指定を受けている場合には、1つの事業所として取扱います。
  • 広島県や本市の実施事業で対象経費等が類似するものがありますが、同じ経費に対して二重に補助を受けることはできません。複数の事業に該当すると思われるものがあれば、事前にご相談ください。

ダウンロード

過去の更新情報

更新情報(令和5年12月7日)

​​​更新情報(令和5年10月20日)

更新情報(令和5年9月21日)

更新情報(令和5年3月31日)

  • 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業(令和4年度に生じた経費に係るもの)の申請期限を令和5年3月末としていましたが、4月以降も当面の間、申請を受け付けることとします。
  • 令和5年度に生じた経費に係る申請方法等については、追ってお知らせいたします。

更新情報(令和5年1月10日)

更新情報(令和4年10月20日)

更新情報(令和4年8月29日)

更新情報(令和4年4月1日)

更新情報(令和4年3月23日)

更新情報(令和4年2月25日)

  • 第6波において事業所・施設等での感染が多く発生していることにより、緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金について多数の御相談をいただいていることから、今後の補助金交付については、交付時期の調整をさせていただく場合があります。
    今年度中(令和4年3月まで)に補助金交付申請の準備ができた場合も、申請前に介護保険課管理係へ事前協議(電話連絡)をいただきますよう、お願いいたします。
  • 従前、令和3年度に感染者が発生した事業所・施設等については、令和4年3月までに支払った費用(職員への割増賃金・手当を含む。)に限り補助対象となるとしていましたが、令和4年1月以降に感染が発生した場合などでは、令和4年4月以降に支払った費用も補助対象となることがあります。詳しくは、介護保険課管理係に御相談ください。
  • 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等(国要綱3(1)ア(ア)の5つ目の項目)に対する助成について、追加のQ&A が示されました。
    ※2月17日に示された追加補助(施設内療養者一人当たり最大15万円)について、限度額は小規模施設等は200万円、大規模施設は500万円とするとありますが、これらは実施要綱の別添3の基準単価の範囲内での限度額となっています(基準単価とは別に追加で交付されるものではありません)。

更新情報(令和4年2月21日)

  • 施設内療養を行う高齢者施設等への追加補助の実施に伴い改正された国要綱 [PDFファイル/474KB]及びQ&A集(令和4年2月17日版)を更新しました。

更新情報(令和4年2月17日)

  • 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等(国要綱3(1)ア(ア)の5つ目の項目)に対する助成について御提出いただくチェックリスト(様式・記載例入り) [Excelファイル/24KB]を掲載しました。
    当該項目で補助申請される場合は、このチェックリストも添付してください。

問合せ先

高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
TEL:082-504-2173  FAX:082-504-2136

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)