広島市社会福祉施設等従事者支援事業(高齢者施設等関係分)

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ページ番号1011364  更新日 2025年2月20日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、献身的に高齢者等に必要な介護サービス等を継続して提供している介護サービス事業所等の従事者に特別手当の支給等を行った事業者に対してその費用を補助する事業を実施します。

補助金交付対象者

広島市内において以下の種別の施設または事業所を運営する法人であること。

区分

種別

入所施設等
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設。地域密着型を含む。)
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに限る)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
訪問系事業所等
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(訪問サービスに限る)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業(訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス)
居宅介護支援事業所等
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
その他
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護(通所サービス)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(通所サービス)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業の第1号通所事業(1日型デイサービス、短時間型デイサービス)

注 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の事業所は対象外です。

補助対象経費及び補助率等

対象施設等

補助対象経費

補助率

補助上限額

すべての施設等 1 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して支給した特別手当 5分の4 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの 2 利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して、感染者に継続して対応した期間を対象に支給した特別手当 10分の10 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの 3 高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な2の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) 10分の10 宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円
※泊数で計算します。
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの 4 利用者の介護や支援に直接従事した従事者以外の従事者に対して支給した特別手当 5分の4 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円
訪問系事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの 5 自宅療養要介護者等の介護や支援に直接従事した従事者に対して、対応した日数を対象に支給した特別手当 10分の10 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円
訪問系事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの 6 高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な5の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) 10分の10 宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円
※泊数で計算します。
居宅介護支援事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの 7 自宅療養要介護者等を担当し、自宅療養・自宅待機期間中に必要な介護サービス等の利用調整及び確保を行った介護支援専門員等に対して、対応した人数を対象に支給した特別手当 10分の10 特別手当を支給した従事者1人につき自宅療養要介護者等1人当たり4,000円
  • ※「利用者の介護や支援に直接従事した従事者」について、利用者との接触を伴うとは限らない職種であっても、乗降介助、食事介助など利用者との接触を伴う業務に従事されていると認められるときには対象となります。なお、利用者との接触を伴うとは限らない職種の従事者に特別手当を支給し、補助対象経費に含める場合には、参考様式(従事内容一覧)に、利用者との接触を伴う業務の内容を記載してください。
  • ※「自宅療養要介護者等」とは、本市において要介護認定や事業対象者判定を受け、新型コロナウイルス陽性または濃厚接触者であることが判明したが、入院せず自宅等(入所施設等を除く。)において療養する方を指します。
  • ※補助対象経費は、令和4年4月1日以降の従事等に対して支払ったものに限ります。(令和4年3月31日までに支払ったものは対象外です。)
  • ※医療保険の利用によるサービス提供は補助対象となりません。

申請方法

提出物

  • 様式第1号(申請書)及び別紙(施設・事業所別総括表等)
  • 参考様式(従事内容一覧)
  • 特別手当等を事業者が支出したことが分かる書類(給与明細の写し、賃金台帳など)
  • 従事者に宿泊施設を提供したことが分かる資料(領収書など)
  • 感染者の施設内療養に対応したことや自宅療養要介護者等に訪問系サービスを提供したこと、介護支援専門員が自宅療養要介護者等のサービス調整及び確保を行ったこと等が分かる資料(対応記録など)

提出先

下記問合せ先のとおり

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)まで

その他

  • 補助対象経費の1または4に対する補助金の申請は、1事業所につきそれぞれ令和4年度中に1回限り行うことができます。(令和3年度までに交付を受けた事業所であっても、令和4年4月1日以降に1または4の特別手当の支給を行い、令和4年度中に申請された場合は、令和4年度についても補助対象となります。)
  • 特別手当の支給は、1度にまとめて行っても複数回に分けて行っても構いません。
  • 本事業の補助金は、本市が実施するサービス提供体制確保事業補助金と併せて交付を受けることができますが、同じ経費に対して二重に補助を受けることはできません。複数の事業に該当すると思われるものがあれば、事前に御相談ください。

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問合せ先

高齢福祉部介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173 ファクス:082-504-2136
[email protected]