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【介護予防・日常生活支援総合事業】新型コロナウイルス感染症の患者等への対応における報酬等の臨時的な取扱いの一部変更について

ページ番号:0000151717 更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示
 

 今般、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」が発出されました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/158KB]

これを受け、令和2年6月4日よりホームページに掲載していた【介護予防・日常生活支援総合事業】「新型コロナウイルス感染症の患者等への対応における報酬等の臨時的な取扱い」について令和5年5月8日より下記のとおり変更しましたのでご留意くださいますようよろしくお願いします。

訪問介護サービス、生活援助特化型訪問サービス、 1日型デイサービス、短時間型デイサービス

【終了】 
問1
 新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合の報酬算定について

 月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。
 また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が一部の利用者に対して利用自粛を依頼(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の理由に限る。)した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとする。

【継続】
問2
 利用者から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由としてキャンセルがあり、月の途中から予定していたサービスが提供できなかった場合
 日割り計算は行わない。月額包括報酬の性格上、計画上の報酬を算定する。(利用者には、利用回数が減った場合でも月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明すること。)
【継続】
問3
 通所型サービスを提供する事業所が休業(休業要請・自主休業)期間中に、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、当該事業所の職員が居宅を訪問し、サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合

 サービス計画に基づいた報酬区分(通所型サービスの報酬区分)を請求する。
 利用者に対しては、サービス提供内容の変更について事前に説明し同意を得ること。また、サービス提供内容等を記録しておくこと。

【利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがあるもの)が発生した場合において柔軟な取り扱いを継続する】
問4
 感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、(1)通所型サービスの事業所におけるサービス提供と、(2)当該通所型サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供(サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供)の両方を行うこととし、これら(1)(2)のサービスを適宜組み合わせて実施する場合

 サービス計画に基づいた報酬区分(通所型サービスの報酬区分)を請求する。
 利用者に対しては、サービス提供内容の変更について事前に説明し同意を得ること。また、(1)(2)についてはサービス提供内容等を記録しておくこと。

【利用者や従事者(同居する家族を含む)に新型コロナ感染者(又はその疑いがあるもの)が発生した場合において柔軟な取り扱いを継続する】
問5
 通所型サービスを提供する事業所が当該通所型サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供した場合の加算・減算について
 サービス計画の内容を踏まえ、加算に係るサービスをできる限り提供した場合には、サービス計画に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できていた加算・減算については、引き続き、加算・減算を行う。 ただし、その他新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により一時的に算定基準を満たさなくなる場合等については、「令和元年台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」((令和2年2月17日付け事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて 別添)における取扱いに準ずる。
【終了】 
問6
 通所型サービスを提供する事業所が、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、報酬の算定は可能か。
(休業要請、自主休業及び利用者の利用自粛のいずれの場合も同様)

 通所型サービスを提供する事業所が、あらかじめサービス計画に位置付けた利用日に、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービス提供内容や頻度等について、電話により確認した場合、報酬の算定は可能である。
 なお、当該サービスを提供する際には、安否確認の必要性を検討したうえで行い、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。また、利用者に対して、変更後のサービス提供内容及び月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明すること。

【終了】 
問7
 サービス担当者会議の取扱い及びモニタリングについて
 広島市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援の取扱方針について」を参照
【終了】 
問8
 新型コロナウイルス感染症の影響により、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント費の請求は可能か。
 地域包括支援センター等において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。
 また、当該取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、介護予防ケアマネジメント費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、地域包括支援センター等において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。
 なお、適用されるサービス月は「令和2年5月サービス分以降当面の間」である。

【問い合わせ先】
 健康福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課  電話:082-504-2648 (直通)

【終了】
問9
 問8において、国民健康保険団体連合会への請求はどのように行えばよいか。
 請求方法については次のとおりである。(問い合わせ先:国民健康保険団体連合会)

○給付管理票の提出が必要。
○給付管理票の計画単位数は当初ケアプランで予定されていた計画単位数を入力する。(注:サービス実績がなかったことを理由に0単位とした場合,返戻となる。)

【終了】 
問10
 介護予防支援費についても、上記問8と同様の取扱いか。
 同様である。

 

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