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新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援の取扱方針について(令和5年5月7日取扱い終了)

ページ番号:0000136820 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

当取扱いは令和5年5月7日をもって取扱いを終了します。
ご留意くださいますようお願いします。

 


新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援の取扱いについて(通知)

 令和2年4月15日付け広島県事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(別添)に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、次のとおり取り扱いを改めましたのでお知らせします。
 なお、本取扱いの適用期間については、当分の間とします。
 各居宅介護支援事業所におかれましては、下記の内容を確認し、適切に対応していただきますようお願いします。

1 アセスメント

 介護保険の区分変更又は更新のために行うアセスメントについては、利用者の居宅を訪問しない取り扱いをしても、差し支えない。その場合、利用者又はその家族等に対し電話等で聞き取りを行い、その結果を記録しておくこと。

 なお、新規に居宅サービス計画を作成するためのアセスメントについては、その必要性から、居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

 

2 サービス担当者会議<国事務連絡第3報>

 利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用することなどにより、柔軟に対応することが可能である。その場合、利用者又はその家族等に対し電話等で聞き取りを行い、聞き取った意見等をサービス担当者会議の要点に記録しておくこと。

 

3 モニタリング<国事務連絡第4報>

 月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能である。その場合、利用者又はその家族等に対し電話等で聞き取りを行い、その結果を記録しておくこと。

 

4 居宅サービス計画の軽微な変更<国事務連絡第8報>

 通所系事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る)において、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要として差し支えない。また、電話等でサービス提供前に利用者の同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることでよい。
 なお、軽微な変更の場合、一連の業務は必須ではないが、同一サービスの回数の増減又は同一サービスの事業所の変更などの内容を居宅サービス計画の第2表及び第3表へ記載し、修正後の居宅サービス計画は利用者及び各事業所担当者に情報提供する必要がある。

 

5 利用者の同意

 居宅サービス計画等について、あらかじめ電話等で説明し同意を得た上で、その内容を居宅サービス計画等に記載し、郵送等により利用者から署名をもらうなどの対応を取ることも可能である。

 

6 減算<国事務連絡第1報>「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬の取扱いについて」準用

 (1) 介護支援専門員が担当する件数が40件を超えた場合

 介護支援専門員が、40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。

 

 (2) 利用者の居宅を訪問できない場合

 利用者の居宅を訪問できない等、基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。

 

 (3)特定事業所集中減算

 ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。

 

<リンク>

(別添)広島県ホームページ【重要】新型コロナウイルス感染症に係るケアマネジメント業務の臨時的な取扱いについて<外部リンク>