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電気の取引における独占禁止法違反に係る指名停止措置について

ページ番号:0000331652 更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

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令和5年(2023年)4月24日(月曜日)

財政局契約部物品契約課

課長 林

電話:504-2028 内線:2510

電気の取引における独占禁止法違反に係る指名停止措置について

 次のとおり指名停止措置を行ったので、お知らせします。

商号または名称及び所在

​ ⑴ 中国電力株式会社 広島市中区小町4番33号

 ⑵ 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号

指名停止期間

 ⑴ 令和5年4月24日 ~ 令和5年10月23日(6か月)

 ⑵ 令和5年4月24日 ~ 令和5年7月23日(3か月)​

措置要件

 ⑴⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号イ(独占禁止法違反行為)(⑵については独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について同要綱第4条第3項を適用)

事件概要

 ⑴ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その違反行為を公表された。

 

 ⑵ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会からその違反行為を公表された(課徴金については免除された)。 ​

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このページに関するお問合せ先

財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2620/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp