本文
令和5年(2023年)4月24日(月曜日)
財政局契約部物品契約課
課長 林
電話:504-2028 内線:2510
次のとおり指名停止措置を行ったので、お知らせします。
商号または名称及び所在地 |
⑴ 中国電力株式会社 広島市中区小町4番33号 ⑵ 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 |
---|---|
指名停止期間 |
⑴ 令和5年4月24日 ~ 令和5年10月23日(6か月) ⑵ 令和5年4月24日 ~ 令和5年7月23日(3か月) |
措置要件 |
⑴⑵ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第20号イ(独占禁止法違反行為)(⑵については独占禁止法の課徴金減免制度の適用を受けており、指名停止期間の短縮について同要綱第4条第3項を適用) |
事件概要 |
⑴ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その違反行為を公表された。
⑵ 当該有資格業者は、電気の取引に関して、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、同法の規定に基づき、令和5年3月30日付けで、公正取引委員会からその違反行為を公表された(課徴金については免除された)。 |
財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2620/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp