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マイナンバー(個人番号)・住民票コード入りの住民票がほしいのですが。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015139 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバー(個人番号)・住民票コードを記載した住民票の写しを請求する場合は、次の点に注意してください。

注意事項

  • 本人又は同一世帯の人以外の人は、請求することができません。
  • 本人又は同一世帯の人が、窓口に来ることができないときは、郵便により請求してください。
  • 請求の窓口や本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)、手数料など、上記以外のことは、通常の住民票の写しの場合と同様です。
  • 代理人(本人に委任を受けた者)による請求については、請求者ご本人の住所あてに郵送します。 
    代理人に対して、直接交付することはできませんので、ご注意ください。(15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求を除く)

以下は、通常の住民票の写しの請求の場合

広島市に住民票のある方は、
 【各区役所市民課】、【出張所】、【連絡所】、【市役所サービス・コーナー】で、
住民票の写し・住民票記載事項証明・除かれた住民票の写しなどの証明書の請求が可能です。
手数料は、1通300円です。

注意事項

  • 代理人(本人に委任を受けた者)が請求する場合は委任状が必要です。ただし、代理人が同一世帯に属する場合は不要です。
  • 利害関係があって請求する場合には、区役所市民課・出張所へお問合せください。
  • 広島市の窓口では、各種証明書の請求のために来庁された方の本人確認を行いますので、窓口においでになられる方は、本人を確認できるものをお持ちください。
  • 確認には、1枚で確認できるもの(運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カードなどの官公署が発行した写真のある証明書など)と2枚提示していただくもの(健康保険証、年金手帳、各種年金証書、法人の発行した身分証明書など)があります。

本人を確認できる書類の例

1 1枚提示で可能なもの(官公署が発行した写真のある免許証・許可証・資格証明書)

運転免許証、旅券、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証(宅地建物取引士証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳(注)、療育手帳(注)、精神障害者保健福祉手帳(注)など

(注)貼付された写真が10年以上(未成年の場合は5年以上)更新されていないものの場合、さらにもう1枚(1又は2に掲げる書類のいずれか)の書類の提示が必要です。

2 複数枚組み合わせて可能なもの((1)の書類を2枚又は(1)と(2)の書類を各1枚)

  1. 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なしのもの)、被爆者健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、ひとり親家庭等医療費受給者証など
  2. 学生証(写真付きのもの)、法人が発行した身分証明書(写真付きのもの)
    国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)注:1の書類を除く。

※ 上記1、2による本人確認書類の提示ができない場合は、名前等を確認できるものを窓口にて提示してください。
必要に応じて質問をさせていただき、本人確認を行います。
詳しくは、区役所市民課・出張所へお問い合わせください。

 なお、広島市に住民票がない方でも、広島市に滞在中に住民票の写しが必要になったような場合は、住民基本台帳カード、個人番号カード又は運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの書類の提示がある場合に限り、ご自分や同一世帯の方の住民票の写しを交付できますので、お問合せください。

 なお、この制度は、平成15年8月25日から開始されたもので、住民票の広域交付といい、この広域交付の住民票には「市内での転居履歴」、「本籍地」、「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。

 この場合の窓口は、【各区役所市民課】、【出張所】のみです。

 手数料は1通300円です。

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