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子どもの下の名前を改名してとりあえず住民票を変更したいのですが。(FAQID-2246~2249・2289)d

ページ番号:0000015121 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 日本国籍の人の氏名は、戸籍に記載されており、住民票にも同様の氏名(文字)が記載されることになっています。したがって、戸籍の氏名が変更されないと、住民票の氏名も変更になりません。
  • 「氏」や「名」の変更は、「やむを得ない事由」や「正当な事由」があるとき、家庭裁判所の許可が得られた場合に可能です。
  • 家庭裁判所の許可が得られたら、住所又は本籍の市区町村へ、戸籍の「氏の変更届」や「名の変更届」をしてください。これにより、戸籍の記載が行われます。
  • したがって、まず、家庭裁判所(広島家庭裁判所:電話228-0494)へご相談ください。
  • そして、戸籍届については、下記へご相談ください。

お問合わせ先

区役所市民課