本文
婚姻届の婚姻後の新しい本籍地の欄ですが、まだ同居するかどうか決まっていないのですが、どうすればいいですか。(FAQID-2246~2249・2289)d
- 婚姻届は、届出の時点の同居の有無に係わらず、お2人に婚姻する意思があればいつでもすることができます。
- 住所については、婚姻届とは別に、実際に同居してから14日以内に届けていただくことになります。
- 婚姻届の「(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の欄は、住所ではなく、婚姻後のお2人の本籍を記入する欄です。
(参考事項)
- 婚姻により、新しく戸籍が作られる場合、新しい本籍は、日本国内に存在する土地の地名地番であれば、どこにでも定めることができるとなっています。ただし、お2人がすでに戸籍の筆頭者であるなどの場合は、新戸籍が作られない場合があります。
- 後日、転籍届をすれば、一旦定めた本籍を変更することも可能です。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の請求は、本籍の市町村になります。