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ある市区町村から転出する場合は、本人又は世帯主が転出届をする必要がありますが、この転出届により、住民票は転出の日をもって除かれます。
また、住民票の記載欄が足りなくなるなどのために書き換えた場合(改製といいます。)も、書き換え前の住民票は、除かれます。
この「除かれた住民票」は、除かれた日の翌年度から最低、150年間保存することとされており、保存されていれば、通常の住民票のように必要とする場合、その写しを請求することができます。
なお、広島市は、平成11年4月1日以降に除かれた住民票を保存しています。
手数料は、1通300円です。