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婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばいいのですか。(FAQID-2246~2249・2289)

ページ番号:0000015026 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

婚姻届の当事者に婚姻(離婚)の意思があることを知っている方で、当事者以外の成年に達した方2名であれば、どなたでもかまいません。両親・兄弟、外国人の方も可能です。

  • 証人は、届書に署名、押印し、生年月日・住所・本籍を記入することになっています。
  • 証人の目的は、重要な身分行為である婚姻・離婚などについて、当事者の意思の確実なことを保証させようとするものです。

<参考>
 「証人には、当事者の意思を確認すべき法律上の義務があり、これに反したときは、民事上の損害賠償の責めに負うべきとした判例があります。