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住民票コードは、平成14年8月5日から稼働した「住民基本台帳ネットワークシステム」の構築にあたり、住民基本台帳法に基づき、新たに住民票の記載事項とされたもので、個人に付される11桁の数字です。
各行政機関で申請や届出をされる際に、本人確認のために、住民票コードを求められることがあります。
例えば、年金事務所で、年金の請求の手続きの際に利用されています。これにより、住民票の写しの添付が不要になる場合があります。
必要ありません。
電話などでの照会にはお答えできませんので、住民票コードが記載された住民票の写し又は戸籍の附票の写しを請求していただきます。
〇住民票の写しを請求する場合
ご本人が(同一世帯員を含む)が、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)を持参して、請求する必要があります。
〇戸籍の附票の写しを請求する場合
本人、配偶者、直系親族の方が、本籍地へ請求してください。
できます。本人(あるいは法定代理人)に限り、お住まいの区の【区役所市民課】、【出張所】で変更ができます。郵送による請求も可能です。
ただし、希望の数字にすることはできませんのでご了承ください。
変更する際は、運転免許証、健康保険被保険者証など決められた本人確認のための書類が必要です。なお、変更後の住民票コードは、通知書の郵送でお知らせします。
住民基本台帳法で住民票コードの民間利用は禁止されています。
したがって、住民票コードを問われても、答える必要はありません。