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住所変更したときの住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の手続について知りたい。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000015001 更新日:2020年6月19日更新 印刷ページ表示

市外からの転入の場合・広島市内で住所変更があった場合

マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カードをお持ちのとき
 ご本人又は同一世帯の方が、各カードを持参して管轄の区役所市民課又は出張所で、届出をしてください。
 なお、届出は、住民異動届(住民票の住所変更の届出)の際に合わせて行うと二度手間にならず便利です。
 また、その他、氏名などの記載内容に変更があった場合も同様に届け出てください。
 ※マイナンバーカード、住基カードは、どの届出においても暗証番号の入力が必要です。

市外へ転出する場合

 転出される際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁または郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
 詳しくは、「マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)」をご覧ください。
 また、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じたオンラインで転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます。転出元の市区町村へ出向く必要がありません。
 詳しくは、「マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインによる転出届・転入(転居)来庁予定の連絡ができます!」をご覧ください。

公的個人認証サービス(署名用電子証明書)について

 マイナンバーカード又は住基カードで、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)を利用されているとき、住所の変更があった場合には、自動的に署名用電子証明書は失効します。
 引き続き、署名用電子証明書を必要とされる方は、申請が必要です。(ただし、住基カードの署名用電子証明書の更新は、平成27年12月で終了し、更新できませんので、マイナンバーカードを取得する必要があります。)
 本人が来庁した場合、若しくは同一世帯の方又は法定代理人が暗証番号を記載した委任状を持参した場合は、署名用電子証明書の発行が可能です。
※同一世帯の方又は法定代理人による委任状での手続きは、住所変更(転入・転居)と同日である必要があります。
※本人が記載した委任状は、本人以外の方に暗証番号が見えないよう、封筒に入れ封をし、封かん部に押印した状態でお持ちください。

電子証明書発行委任状(同一世帯員又は法定代理人の場合) [PDFファイル/167KB]
 

○別世帯の代理人の方が手続きされる場合は、文書による照会を行います。(申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。)

○「顔認証マイナンバーカード」をお持ちの場合は、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)の搭載はありませんので、手続きは不要です。

 顔認証マイナンバーカードについてはこちら


 マイナンバーカードについては、総務省ホームページ<外部リンク>及びマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課・出張所

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