マイナンバーカードを所持している方の転出・転入手続き(転入届の特例)
概要
転出される際、マイナンバーカードをお持ちの方は「転入届の特例」の適用を受けることができます。「転入届の特例」とは、従来は来庁又は郵送により転出届出を行い、その際交付される「転出証明書」を転入地の市区町村に持参し、転入手続きを行っていただいていましたが、その「転出証明書」の交付を受けることなく、マイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
- 国外へ転出の場合はご利用できません。
- 転出証明書は交付されません。
- 転入手続きの際は、マイナンバーカードの持参が必要です。
- 転出される方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合で、通常の転出(転出証明書を発行する手続き)を希望される場合(マイナンバーカードを紛失している、転入手続き時にマイナンバーカードの持参が難しい等)は 転出届をされる際にその旨ご相談ください。
マイナンバーカードの交付を受けている場合
- 転出届を、あらかじめ住んでいる市区町村に郵送する
- 引越先の市区町村の窓口で、マイナンバーカードを提出して転入届を行う
(参考)通常の手続き
- 住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受ける
- 引越先の市区町村に、転出証明書を持って転入届を行う
ア この手続きができる方
マイナンバーカードを持っているご本人等
(転出する方の中にマイナンバーカードを持っている方がいれば、転出されるどなたからでも届出ができます。)
- 転入手続きの際は、マイナンバーカードの持参が必要です。
- 次の場合は、マイナンバーカードを利用した転出・転入手続きが行えません。通常の転出届・転入届を行ってください。
- 転入した日から14日を経過した場合
- 転出予定日から30日を経過した場合
イ 転出の手続き
郵送で手続きする場合
以下のリンクでもご案内していますので、ご参照ください。
1.送付先
住民票のある市区町村(広島市の場合はお住いの区の区役所市民課・出張所)
2.必要書類
- 転出届 (旧住所が広島市の方は、以下「転出届(郵便請求専用)」の用紙をお使いください。)
※日中連絡のとれる電話番号の記入をお願いいたします。 - 本人確認書類(写し)1点 (詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
窓口で手続きする場合
- 届出窓口
住民票のある区の区役所市民課・出張所 - 必要書類
本人確認書類(原本)(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
※転出される方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合で、通常の転出(転出証明書を発行する手続き)を希望される場合(マイナンバーカードを紛失している、転入手続き時にマイナンバーカードの持参が難しい等)は転出届をされる際にその旨ご相談ください。
オンラインで手続きする場合
手続きついては、以下のリンクをご覧ください。
ウ 転入の手続き
転出届が市区町村に届いた後(通常2~3日かかります)、引越先の市区町村に、引越ししてから14日以内に、マイナンバーカードを提出して転入届を行ってください。(このとき、カードの暗証番号が必要です。)
(注意)ホームページから直接申請することはできません。
お問合せ先
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