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「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、離婚後も婚姻中の姓(氏)を名乗ることができます。
この届は、離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に提出することができます。
なお、離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓(氏)を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓(婚姻前の氏)に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
また、この届をされない場合は、婚姻により氏(姓)が変わった方は、離婚により再び元の氏に戻ります。
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区役所市民課