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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。(FAQID-2246~2249・2290)

ページ番号:0000014998 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、離婚後も婚姻中の姓(氏)を名乗ることができます。
この届は、離婚届と同時、もしくは離婚の日から3か月以内に提出することができます。
なお、離婚の日から3カ月を超えた場合は家庭裁判所の許可がなければ、姓(氏)を変更することはできません。
また、一旦この届出をしたあとで旧姓(婚姻前の氏)に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
また、この届をされない場合は、婚姻により氏(姓)が変わった方は、離婚により再び元の氏に戻ります。

お問合せ先
区役所市民課