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離婚の届け出には何が必要ですか。(FAQID-2246~2249・2290)d

ページ番号:0000014972 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

離婚届の必要な手続きについては、以下のとおりです。

離婚届書

届出人

届出人は、届書の「届出人欄」に署名する夫と妻です。
離婚届は、届人本人に限らず、使者が提出することもできます。

届け出窓口

届出人の所在地または本籍地の市区町村役場
広島市の場合は、区役市民課又は出張所「所在地」には、住所地のほか、旅行先などの一時的滞在地も含みます。

必要なもの

  • 届書を持参する方が本人のときは、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 調停離婚の場合は調停調書の謄本
  • 和解離婚の場合は和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
  • 審判離婚の場合は審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚の場合は判決書の謄本と確定証明書

本人確認について

 広島市内の区役所に離婚届を届け出る場合、本人が届書を持参した場合、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)を提示していただくこととしております。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。


お問い合わせ先

区役所市民課、出張所