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ページ番号:0000344050更新日:2023年11月6日更新印刷ページ表示

新1年生の入学について

新1年生になるお子様がいる世帯に入学に関するお知らせを送付します

毎年1月末頃、市内の市立小・中学校に入学する新1年生児童生徒の属する世帯の世帯主様宛てに「入学通知書」を送付します。

入学通知書は入学受付の際、学校に提出するものです。大切に保管しておいてください。

2月中旬になっても「入学通知書」が届かない場合は学事課までお問合せください。

入学通知書は以下のような封筒(窓付き封筒)で届きます。

入学通知書送付封筒の見本。長形3号窓付き茶封筒。学校関係書類在中と記載しています。転送不要の設定としています。

転居に関すること等、入学通知書についてよくあるお問合せはこちらを御覧ください。
新入学手続に関するよくある質問について [Wordファイル/33KB]

​入学通知書で指定された学校の変更を希望する方

 「指定学校変更許可基準」に該当する場合は、入学通知書で指定された小・中学校の変更を許可しています。

 なお、許可期間中に許可の理由がなくなったとき及び許可期間満了後は、直ちに指定学校へ転校することになります。

 通学の安全確保については、保護者が責任をもって行うことになります。

 また、原則として遠距離通学費の補助はありません。

 申請には「入学通知書」が必要です。詳しくは以下を御確認ください。

 指定学校変更許可基準

 過大規模校等に関する指定学校変更について(新小学校1年生のみ)

広島市外にお住まいで、広島市立小・中学校への就学を希望する方

 以下のいずれの場合も、転入の予定がわかり次第、入学予定の学校に直接御連絡くださいますようお願いします。

 住所に基づく指定学校は小学校・中学校の通学区域一覧から御確認いただけます。

入学式までに転入される予定の方

 転入時の区役所市民課または出張所の窓口または郵送により入学通知書を交付しますので、4月1日(4月1日が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日)の入学受付に持参してください。

 4月2日以降入学式までに転入される方は、入学受付について入学予定の学校に直接御相談くださいますようお願いします。

入学式以降に転入される予定の方

 以下の「区域外就学許可基準」に該当する場合は、保護者からの申請により広島市の小・中学校への就学を許可しています。

   詳しくは以下を御確認ください。

   区域外就学許可基準

国立・県立・私立小中学校の入学が決定した方

国立・県立・私立小中学校に入学が決定された方は、学事課へ届出が必要です。

以下のものを御提出ください。
提出物 提出先 提出期限
1 入学予定の学校から発行される、国立・県立・私立の小・中学校への就学を証する書面

 ※ 学校によって名称が異なりますが、「教育委員会提出用」として交付されたものです(『入学承諾書』『入学届』『区域外就学届』等)。

区役所市民課

出張所

学事課

現在通学中の広島市立小学校(新中学校1年生のみ)

3月31日まで
2 教育委員会から送付された「入学通知書」
 ※ 紛失された場合は提出不要です。

3 辞退届
 ※ 小学校6年生で「隣接校・行政区域内校選択制」を申請している方のみ

現在通学中の小学校(新中学校1年生のみ) 中学校ガイドブックに記載の期限まで
※これを過ぎた場合は、できるだけ速やかにお願いします。

広島市に住民登録を残したまま海外の学校へ就学する方

 学事課へ「国外居住(予定)届」または「国外居住届」を御提出ください。
 提出方法は郵送、FAXまたはEメールでお願いします。

 ※ 帰国(一時帰国を含みます)の際の就学手続についてはこちらを御覧ください。
   帰国時の就学について(御案内) [PDFファイル/199KB]

これから出国する予定の方

 以下のいずれかを御利用ください。
 国外居住(予定)届 [Wordファイル/40KB]
 国外居住(予定)届 [PDFファイル/107KB]

現在、すでに海外にお住まいの方

 以下のいずれかを御利用ください。
 国外居住届 [Wordファイル/40KB]
 国外居住届 [PDFファイル/106KB]

日本国籍を持たないお子様を市立小・中学校に就学させたい方

 日本国籍を持たないお子様が市立小学校・中学校へ入学を希望する場合、就学申請書の提出が必要です。
 合わせて、入学予定の学校に御連絡いただき、入学前説明会等に関する案内を受けられるようにしてください。

 提出先は区役所市民課、出張所または学事課のいずれかです。

 以下のいずれかを御提出ください(各窓口にも備え付けてあります。)。
 就学申請書(新入学用) [PDFファイル/93KB]
 就学申請書(新入学用) [Wordファイル/24KB]

インターナショナルスクール等への就学をお考えの方

 保護者は、日本国籍を有し日本国内に居住する児童・生徒を学校教育法第1条に基づく学校に就学させる義務があります(学校教育法第16条、同第17条)。
 インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に定められている学校には原則含まれません(インターナショナルスクールには、学校教育法第1条に規定する学校として認定を受けている学校もあります。それぞれのインターナショナルスクールに御確認ください。)。 

日本国籍をお持ちのお子様

 入学通知書に記載された指定学校(学校教育法第1条に規定する学校)で入学受付をお願いします。
 その上で、インターナショナルスクールに通学される場合は、指定学校に御相談ください。

日本国籍と外国籍をもつ(いわゆる、重国籍の)お子様

 入学通知書に記載された指定学校(学校教育法第1条に規定する学校)で入学受付をお願いします。
 その上で、インターナショナルスクールに通学される場合は、指定学校に御相談ください。
 ただし、将来的に外国籍を選択する可能性が高く、教育機会が確保されていることが前提であれば、就学義務の猶予(免除)の手続が可能です。
 手続について、詳しくは学事課までお問合せください。

外国籍の(日本国籍をお持ちでない)お子様

 外国籍のお子様が私立学校や学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(インターナショナルスクール等)へ就学(入学)する場合は、教育委員会への手続は必要ありません。
 ただし、外国籍のお子様の就学状況について教育委員会からアンケート調査の回答をお願いすることがあります。これは、国籍にかかわらずすべての子どもの就学機会が確保されていることを確認するための大切な調査です。その際は御協力をお願いします。

 ※ 市立小学校・中学校への就学を希望する方はこちらを御確認ください。

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