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ページ番号:0000016140更新日:2022年3月11日更新印刷ページ表示

転居に伴う学校の手続き(転校等)について知りたい。

Q:転校の手続きなどについて知りたい。

A:

  1. 転居などにより転校することになる場合は、現在通っている小・中学校へ申し出て、最終登校日に転校書類を受け取ってください。
  2. 次に住所変更の届出を行ってください。
    • 広島市内間(学区外)の転居の場合
      区役所市民課又は出張所に転居の届出をされると、その際に「入学通知書」をお渡しします。
    • 広島市外から転入される場合
      転出元の市町村役場で発行される「転出証明書」を持って、転入先の区役所市民課又は出張所で転入の届出を行ってください。その際に「入学通知書」をお渡しします。
  3. 「入学通知書」と転校前の学校から渡された「転校書類」を指定の学校へ速やかに持参してください。

Q:市外へ引越しするが、引越し先での入学手続はどのようにすればよいか。

A:市外に転出される場合は、広島市の区役所市民課又は出張所で転出の届出をされる際「転出証明書」をお渡ししますので、転出先の市町村役場に転入手続きの際に提出してください。広島市からお送りした入学通知書は必要ありませんので、破棄してください。

転居後に入学する学校や入学手続等については、転居先の自治体の教育委員会へご相談ください。

Q:市内で(又は市外へ)引越しをするが、引き続き現在の学校に通学できるか。

A:市内での転居等の場合、転居先の住所地に基づいて新たに学校が指定されますが、年度中途(前期の始業式以降)の転居であれば、その学年の末まで現在の学校への通学が認められます。

引き続き従前の学校へ通いたい場合は、転居等の届出をされる際に、区役所市民課または出張所に申し出てください。その場で「申請書」に記入していただき、その学年末までの「許可書」を交付します。

市外へ引越しをする場合は、区域外就学ということになり、転居先の市町村の教育委員会との協議が必要になります。協議が整い次第、学校を通じて「許可書」と「承諾書」を交付しますので、「承諾書」は転出先の教育委員会へ提出してください。

Q:入学してまもなく引越しをするが、あらかじめ引越し先の学校に入学することはできるか。

A:入学後概ね半年以内に転居予定の場合は、あらかじめ転居先の学校に入学することができます。

転居予定地の住所及び移転の時期を証明する書類の写し(契約者が保護者で、入居時期の分かる物、例えば、住宅の売買契約書や賃貸借契約書など)を持参し、区役所市民課・出張所又は学事課で手続をしてください。

Q:海外から帰国するが、学校に入学するにはどうすればよいか。

A:区役所市民課又は出張所で住所変更の届出を行ってください。その際に「入学通知書」をお渡しします。「入学通知書」と転校前の学校から渡された「転校書類」(海外で通っておられる学校によっては何も渡されない場合もあります。)を指定の学校へ速やかに持参してください。

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